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産業廃棄物収集運搬業許可申請

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建設系産廃を中心に普通産廃から特管産廃の収集運搬許可まで、他府県の申請もスピード対応いたします!

建設業者の方は、産業廃棄物と密接な関わりがあります。
工事現場で発生する産業廃棄物は適正に処理しなければなりません。処分場までの収集・運搬は元請が下請に委託するケースがほとんどでしょう。

 

委託された下請は産業廃棄物の種類(品目)、収集・運搬する場所に応じた許可が必要になります。

元請が直接収集・運搬する場合は許可不要です。

講習受講を含め、要件の確認・診断、必要書類の収集をスピーディに進めます。

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産業廃棄物収集運搬業許可の基礎知識

産廃許可のイメージ図

STEP 1

産業廃棄物の処理の流れ

排出事業者(元請)から委託を受けた収集運搬事業者(下請)が、産業廃棄物を工事現場等から中間処理施設または最終処分場へ運びます。


中間処理施設では産業廃棄物を最終処分しやすいように焼却・破砕・溶融・脱水・選別などが行われ、減量化・減容化されます。リサイクルできるものは資源や製品としてリサイクルされます。

産業廃棄物の処理の流れイメージ

STEP 2

産業廃棄物とは?

廃棄物いわゆるゴミは「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別されます。事業活動に伴って発生する以下の20種類(品目)が「産業廃棄物」とされています。

● 燃え殻
石炭がら、コークス灰、重油燃焼灰

● 汚泥
場所打杭工法・泥水シールド工法等で発生する廃泥水
● 廃油
防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ
● 廃酸
廃硫酸、廃塩酸等の酸性廃液
● 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん廃液等のアルカリ性廃液

● 廃プラスチック類
廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、廃シート類

○ 紙くず

包装材、段ボール、壁紙くず

○ 木くず

足場材、型枠、建具工事残材、木造解体材

○ 繊維くず

廃ウエス、縄、ロープ類

○ 動植物性残さ

動物や魚の皮・肉・骨、野菜くず、大豆かす

○ 動物系固形不要物

獣畜や食鳥に係る固形状の不要物

● ゴムくず

天然ゴムくず

● 金属くず

金属加工くず、鉄骨鉄筋くず、足場パイプ

● ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

ガラスくず、耐火レンガくず

● 鉱さい

製鉄所の炉の残さい

● がれき類

コンクリート破片、れんが破片
○ 動物のふん尿
牛、馬、めん羊、にわとりなどのふん尿
○ 動物の死体
牛、馬、めん羊、にわとりなどの死体

● ばいじん

電気炉ダスト、鉄鋼ダスト、サイクロン捕集ダスト

● 産業廃棄物を処分する為に処理したもの

有害汚泥のコンクリート固形物

※「○」の品目は「特定の事業活動に伴う産業廃棄物」とされています。例えば、「紙くず」は建設業や製紙業、印刷物加工業等の特定業種で発生した場合のみ「産業廃棄物」として扱われます。大量に廃棄されるであろう業種を限定しています。特定業種以外で発生した場合は「事業系一般廃棄物」として扱われます。

​特別管理産業廃棄物

「産業廃棄物」の中に「特定産業廃棄物」と呼ばれるものがあります。爆発性、毒性、感染性等があるものでより厳重な管理が求められます。

 

油(燃焼しやすいもの)、廃酸(腐食性の高いもの)、廃アルカリ(腐食性の高いもの)、感染性産業廃棄物(感染性病原体を含む廃棄物)、PCB物、廃石綿等、廃水銀等、輸入廃棄物などが該当します。

STEP 3

​許可申請における注意点、許可要件

​許可申請における注意点

​許可要件

ヒト(欠格要件)

役員、株主、個人事業主が、以下のような欠格要件に該当しないことが求められます。
事業にふさわしくない人は認めないという趣旨です。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固刑以上の刑を受け、5年を経過しない者
・廃棄物処理法、浄化槽法などの法令に違反し、罰金以上の刑を受け、5年を経過しない者
・暴力団構成員である者、辞めてから5年を経過しない者
・廃棄物関連の許可を取り消され、5年を経過しない者

ヒト(知識・技能)

役員、個人事業主が、産業廃棄物処理を的確に行えるだけの知識・技能を有していることが求められます。指定の講習会を受講し、修了していることが必要です。

モノ(運搬施設)

収集運搬のための車両と容器を有していることが求められます。基本的に車両は1台でも申請可能ですが、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭漏れのおそれがないよう収集運搬に適した車両・容器が必要です。

カネ(経理的基礎)

事業として産業廃棄物収集運搬を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎が必要とされています。直近の決算書、税金の納付状況をみて総合的に判断されます。

産業廃棄物収集運搬許可要件の説明イメージ図

​普通産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の収集運搬許可は全く別の申請になります。特管産廃の収集運搬許可があるからといって普通産廃の運搬もできるというわけではありません。

​また、積替え保管のある・なしでも申請内容・申請の進め方が大きく変わってきます。

運搬の積み込みと積み降ろし、それぞれの都道府県で許可を取得しなければなりません。

​許可の有効期限は5年で、更新が必要です。

産廃収集運搬業許可申請を当事務所にご依頼いただくメリット

1. 複数都道府県への申請の場合もお手間を取らせません。
2. 許可取得後も丁寧にサポートいたします。
3. 幅広い品目に対応いたします。

​産廃許可に関するお困り事を解決します!

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