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防水工事業の建設業許可|塗装工事の許可があれば足りる?要件・申請手順を解説
外壁や屋根の塗装工事を行う事業者は、シーリング工事や塗膜防水などの防水工事もあわせて行うことがあります。 塗装工事業の建設業許可があれば、防水工事も請け負えると思われがちですが、防水工事をメインとする場合や、防水工事を独立した工事として請け負う場合、防水工事業の建設業許可が必要になる可能性があります。 防水工事業は、塗装工事業と関係が深い業種です。しかし、シート防水やアスファルト防水などは、塗装工事の延長として一律に扱えるものではありません。 この記事では、防水工事業に該当する工事、塗装工事業の許可で足りるのか、防水工事業で建設業許可が必要となるケース、許可取得の要件、専任技術者の資格・実務経験、申請手順についてわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ・シーリング工事、塗膜防水、シート防水、アスファルト防水などが防水工事業に該当。 ・塗装工事に付随する範囲を超え、独立した防水工事として請け負う場合は、防水工事業の許可が必要。 ・1件の請負代金が500万円以上となる防水工事を請け負うには、建設業許可が必要。 ・資格がない場合でも防水工事の
7 日前


塗装工事業の建設業許可|参入しやすい業種だからこそ必要な理由・要件・申請手順を解説
外壁塗装や屋根塗装などの塗装工事は、比較的新規参入しやすい業種です。 戸建て住宅などの建築系の塗装工事を中心に行っている場合、1件あたりの請負金額が500万円未満に収まることも多く、建設業許可を取得しないまま営業している事業者も少なくありません。 しかし、マンション、ビル、工場、店舗などの外壁塗装を請け負うようになると、足場代や材料費、付帯工事を含めて500万円以上となるケースがあります。また、元請会社や施主から建設業許可の有無を確認されることもあります。 塗装工事業は参入しやすい業種である一方、事業を広げる段階では建設業許可の重要性が高くなる業種です。 この記事では、塗装工事業で建設業許可が必要となるケース、許可を取得するメリット、塗装工事業に該当する工事、防水工事業との関係、許可取得の要件、専任技術者の資格・実務経験、申請手順についてわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ・塗装工事業は参入しやすい業種だからこそ建設業許可が重要。 ・外壁塗装、屋根塗装、塗床、鉄骨塗装、橋梁塗装、路面標示工事などが該当。 ・防水工事業との関係にも注意
5月1日


内装仕上工事業の建設業許可|リフォームに必要?他業種との関係・要件を解説
内装仕上工事業は、壁、床、天井、間仕切り、家具設置など、建築物の内部を仕上げる工事に関する業種です。 内装仕上工事はその性質上、電気工事や大工工事・ガラス工事・建具工事なども付帯して請け負うことが少なくありません。実務では付帯工事として下請に出しながら一体で施工するケースがよくみられます。 また、リフォーム工事は「建築一式工事」と思われがちですが、工事内容によっては内装仕上工事業に該当するケースも多くあります。 この記事では、内装仕上工事業に該当する工事、他業種との関係、要件や申請の流れをわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●リフォーム工事は内装仕上工事業に該当するケースがある ●壁・床・天井・間仕切り・家具工事などが主な対象 ●大工工事業・建具工事業・ガラス工事業などとの関係を押さえる ●専任技術者は資格または実務経験で要件を満たす ▼目次 1. 内装仕上工事業とは|該当する工事と他業種との違い 2. 内装仕上工事業の建設業許可が必要となるケース 3. 内装仕上工事業の許可取得の6つの要件 4. 専任技術者の資格・実務経験 5.
4月20日


消防施設工事業の建設業許可|資格取得が決め手の特殊業種!要件・手続きまで解説
消防施設工事業は、建物に設置される消防用設備等を施工・改修することを目的とした専門工事業種です。 消防法と密接に関わる業種であり、高い専門性と資格要件が求められることから、建設業許可を取得している業者は全業種の中でも非常に少ないのが特徴です。 消防施設工事は、火災報知設備や消火設備、避難設備など、人命や財産を守るために法令上設置が義務付けられている設備を対象とするため、需要がなくなることはありません。 本記事では、消防施設工事業の位置づけ/どのような工事が消防施設工事に該当するのか/許可取得の要件と手続きについて、行政書士が実務目線で解説します。 💡この記事のポイント ●消防施設工事業は消防用設備等を設置・改修する専門工事業種 ●電気工事や管工事は付帯作業として含まれることがある ●業種判断に迷うことは実務上ほとんどない ●500万円以上の消防施設工事には建設業許可が必要 ●専任技術者は消防設備士の資格が必要 ●許可取得により安定した受注が期待できる ▼目次 1. 消防施設工事業の位置づけ 2. 消防施設工事業に該当する工事とは 3....
4月17日


解体工事業の建設業許可|どこまでが解体工事?業種判断から要件・講習まで解説
「解体工事業」は、建設業許可の中でも専門性と安全管理が重視される業種です。 かつては「とび・土工工事業」に含まれていましたが、現在は独立した許可区分として扱われています。 一見シンプルに思える解体工事も、実際には構造の知識・アスベスト対応・産廃処理など、高度な判断が求められる分野です。 そのため、許可を取得するには専任技術者の資格要件や登録解体工事講習の修了など、他業種とは異なる要件を満たす必要があります。 この記事では、「どんな工事が解体工事に該当するのか」「他専門工事との違い」「登録解体工事講習が必要なケース」など、許可取得を目指す方が迷わないためのポイントを行政書士が分かりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●「解体工事業」は、2016年に「とび・土工工事業」から独立した新しい建設業許可業種。 ●請負金額が500万円以上(税込)の場合に解体工事の許可が必要。 ●500万円未満でも建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要。 ●主な技術者要件は土木施工管理技士・建築施工管理技士・解体工事施工技士など。 ● 許可取得までの流れ:要
4月17日


とび・土工工事業の建設業許可|工事範囲が広い万能業種?要件まで詳しく解説!
とび・土工工事業は、足場の組立、鉄骨建方、掘削、コンクリート打設など、建設現場の基礎や骨格を支える幅広い工事を含む業種です。 一方で、工事範囲が広いからこそ、石工事業・鋼構造物工事業・機械器具設置工事業などとの区別が難しく、「自社の工事のどこまでが該当するのか」で迷いやすい面もあります。 本記事では、「とび・土工工事業」の工事範囲、他業種との違い、技術者要件、許可申請手続き、取得メリットをわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●とび・土工工事業に該当する工事の考え方 ●石工事業・鋼構造物工事業・機械器具設置工事業との違い ●500万円基準と許可が必要になりやすい場面 ●専任技術者の資格・実務経験の考え方 ●実務経験証明で押さえたい資料のポイント ▼目次 1. とび・土工工事業 とは 2. とび・土工工事業が必要となるケース 3. とび・土工工事業と他業種の違い 4. とび・土工工事業の許可取得の6つの要件 5. 専任技術者の資格・実務経験 6. 許可申請の流れと提出書類 7. とび・土工工事業の許可取得のメリット 8. 最後に
4月15日


機械器具設置工事業の建設業許可|実務経験の証明は難しい?工事範囲と要件を解説
機械器具設置工事業は、工場設備や各種プラント、昇降設備などの機械・設備を組立て、設置する工事に関する業種です。 一方で、電気工事業・管工事業・電気通信工事業などと工事内容が重なりやすく、判断に迷いやすい業種でもあります。 また、専任技術者を実務経験で立てる場合は、証明資料の収集や工事内容の立証で苦戦しやすく、ここが許可取得の大きなハードルになることも少なくありません。 この記事では、機械器具設置工事業の工事範囲、他業種との違い、許可要件、実務経験証明で注意したいポイントをわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●機械器具設置の「該当/非該当」を判断する軸 ●電気・管・電気通信など他業種との境界線 ●500万円基準(機械代も含む)の注意点 ●専任技術者と証明資料の集め方 ●許可取得で元請・大型案件の受注条件を満たしやすい ▼目次 1. 機械器具設置工事業 とは 2. 機械器具設置工事に該当する工事とは 3. 機械器具設置工事業と他業種との 関係 4. 機械器具設置工事業で建設業許可が必要となるケース 5. 機械器具設置工事業 許可取得の6
4月13日


経営事項審査(経審)とは?|はじめての方向けに全体の流れ・点数の仕組みを解説
経営事項審査(経審)は、公共工事の入札に参加するために必要な審査です。 ただし、経営状況分析や決算変更届との関係、点数の仕組み、入札参加までの流れがわかりにくく、全体像をつかみにくい制度でもあります。 この記事では、初めて経審を受ける方に向けて、全体の流れ、点数の仕組み、実務で押さえたいポイントをわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ● 経審は公共工事の入札参加に必要な審査 ● 基本の流れは「経営状況分析→決算変更届→経審→入札参加資格申請」 ● 総合評定値(P点)が入札参加やランク分けの基礎になる ● 点数はX1・X2・Y・Z・Wの5項目で決まる ● 全体像を理解すると、スケジュール管理・年度更新がスムーズ ▼目次 1. 経営事項審査(経審)とは? (1) 経審を受けている業者数は30%未満 (2) 総合評定値(P点)は入札参加における重要な資料 2. 経営事項審査(経審)から入札参加までの全体の流れ 3. 総合評定値(P点)の仕組みと5つの評価項目 4. 経営事項審査( 経審)を受けるときのチェックポイント 5. 最後に
4月11日


一括下請負(丸投げ)は禁止?|違反となるケースと外注時の注意点を解説
一括下請負(丸投げ)は、建設業法上、原則として禁止されています。 もっとも、実務では、どのような外注が一括下請負に当たるのか、注文する側がどこまで関与していればよいのかがわかりにくく、判断に迷うことも少なくありません。 この記事では、一括下請負の意味、違反となるケース、外注時の注意点、例外の有無、違反時のリスクをわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ● 一括下請負(丸投げ)は建設業法22条で禁止 ● 主任技術者・監理技術者を置かずに全部を丸投げすると違反 ● 施工体制台帳・再下請通知書などの管理体制もチェック対象 ● 違反すると監督処分・指名停止・許可取消のリスク ● 元請・下請ともに「適正な下請管理」と「技術者配置」が 必須 ▼目次 1. 一括下請負(丸投げ)は原則禁止 2. 一括下請負(丸投げ)とは 3. どのような場合に一括下請負と判断されるのか 4. なぜ建設業法は一括下請負を禁止しているのか 5. 例外的に一括下請負が認められるケース 6. 一括下請負に違反するとどうなるか 7. 外注時に注意したいポイント 8. 最後に
4月9日
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