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一括下請負の禁止を徹底解説|違反となるケースと適正な下請管理のポイント
建設業法には、工事が適正に行われ、発注者や下請が不利益を受けないよう、多くのルールが定められています。 なかでも元請―下請関係の適正化は重要で、 重層下請構造の中で問題が生じやすい 点から、特別な規制が置かれています。 「一括下請負」(丸投げ) を禁止する規定もその一つです。 本記事では、「どんな場合が一括下請負に該当するのか」「元請・下請が注意すべき点はどこか」「違反するとどうなるのか」を行政書士がわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ● 一括下請負(丸投げ)は建設業法22条で禁止 ● 主任技術者・監理技術者を置かずに全部を丸投げすると違反 ● 施工体制台帳・再下請通知書などの管理体制もチェック対象 ● 違反すると監督処分・指名停止・許可取消のリスク ● 元請・下請ともに「適正な下請管理」と「技術者配置」が 必須 ▼目次 1. 建設業法が「一括下請負」を禁止する理由とは 2. 「一括下請負」に該当する典型ケースと判断基準 3. 例外的に「一括下請負」が認められるケース(書面承諾) 4. 「一括下請負」違反で科される行政処分と実例 5
数秒前


【許可業者必見】監理・主任技術者の現場専任等、現場配置技術者について完全解説!
建設業において、現場配置技術者いわゆる監理技術者等はとても重要な存在です。 建設業許可を取得した建設業者は、監理技術者等をルールに従い現場に配置しなければなりません。 一般的には現場監督と同義で、実際に監理技術者等が現場監督を務めるケースがほとんどです。 職務・役割はなんとなくイメージできても、配置ルールまで正確に理解している方は少ないのかもしれません。 この記事を読むと、どのような場合に技術者を現場配置しなければならないのか、また、どのような資格が必要でどのような職務を行うのか、技術者制度の全体像が分かります。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 監理技術者等の現場配置に関する要点 (1) 主任技術者の現場配置 (2) 監理技術者の 現場配置 (3) 専門技術者の 現場配置 (4) 営業所技術者等(専任技術者)との関係 2. 監理技術者等それぞれの資格要件・職務 (1) 主任技術者の資格要件・職務 (2) 監理技術者、特例監理技術者の資格要件・職務 (3) 監理技術者補佐の資格要件・職務 3. 監理技術者等の専任を求め
3 時間前


建設業許可「電気工事業」完全ガイド|許可要件から電気工事業法との関係まで解説!
「電気工事業」は、送電設備から変電設備据付けや建築物の電気配線まで、電気を安全に供給するために、あらゆる現場で欠かすことのできない設備工事です。 他の業種と同様、請負金額が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になります。 それに加え、「電気工事業」は、 電気工事士法と電気工事業法 との関係 も整理しておかなければなりません。 この記事では、「電気工事業」の工事範囲、他制度との違い、許可取得の要件や流れを行政書士がわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●「電気工事業」は送電設備から建物・施設の電気設備までを扱う専門業種 ●請負金額500万円以上の工事では建設業許可が必要 ●「電気工事登録」と「建設業許可」は別制度 ●技術者要件は電気工事士・施工管理技士など ▼目次 1. 「電気工事業」の位置づけと登録制度との違い 2. 建設業許可「電気工事業」が必要となるケース 3. 「電気工事業」許可取得の6つの要件 4. 専任技術者の資格・実務経験 5. 許可申請の流れと提出書類 6. 「電気工事業」許可取得のメリット 7
2 日前


現場代理人とは?資格要件・配置基準・主任技術者との違いを徹底解説
「現場代理人」は、建設工事における現場運営を担う重要なポジションです。 主任技術者・監理技術者との違いが曖昧で、どの資格が必要なのか混乱しがちな制度でもあります。 本記事では、現場代理人の役割、配置義務、資格要件、主任技術者との明確な違いを行政書士がわかりやすく整理して解説します。 初めての許可取得・公共工事参入を目指す方にも役立つ内容です。 💡この記事のポイント ●現場代理人は工事の現場運営を総合的に管理する立場 ●主任技術者・監理技術者とは「資格要件・役割」が異なる ●特別な国家資格は不要だが経験・能力が重視される ●公共工事では選任基準・実績が厳格にチェックされる ▼目次 1. 現場代理人とは 2. 現場代理人の配置義務 3. 現場代理人になるには資格が必要? 4. 主任技術者や監理技術者との違い 5. 最後に 現場代理人とは 現場代理人とは、契約上の受注者(通常は代表者)に代わって、工事現場を取締り、工事の施工・契約(重要な契約変更等は除く)に関して一切の権限を行使し、注文者とのやりとりなどを行う者のことを言います。 工事現場にお
3 日前


建設業許可「とび・土工工事業」完全ガイド|範囲・要件・実務判断まで徹底解説!
「とび・土工工事業」は、建設現場の基礎や骨格を支える重要な専門工事業種です。 足場の組立、鉄骨の建方、掘削、コンクリート打設 など、建物や構造物の“土台”をつくる役割を担います。 かつては解体も「とび・土工工事業」に含まれていましたが、平成28年の法改正により、明確な線引きがされています。 本記事では、「とび・土工工事業」の工事範囲・技術者要件・許可申請手続き・取得メリットを、行政書士がわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●「とび・土工工事業」は、構造物の基礎・仮設・組立などを担う専門工事 ●工事範囲が広いため他業種との違いを正確に理解することが重要 ●技術者要件は「とび技能士」「施工管理技士(土木)」など ●実務経験で申請する場合、工事内容の証明が必須 ●許可取得で公共工事・大型現場への参入が可能 ▼目次 1. 「とび・土工工事業」の位置づけ 2. 「とび・土工工事業」が必要となるケース 3. 「とび・土工工事業」許可取得の6つの要件 4. 専任技術者の資格・実務経験 5. 許可申請の流れと提出書類 6. 「とび・土工工事業」許可
11月2日


建設業許可に必要な資格|専任技術者になるための条件を徹底解説!
「建設業許可を取得するには何か資格が必要ですか?」このようなご質問をよくお受けします。 建設業許可は経営能力、技術力、財産的基礎、適格性等、いくつかの許可要件を満たさなければ取得することができません。 この中の「技術力」というものが 、 まさに資格に関係する許可要件で、資格を持っている人を 営業所技術者等(専任技術者) として配置できるかどうかが問われます。 しかし、必ずしも資格が必要というわけではありません。 一部業種を除きますが、資格がなくても一定の経験があれば 営業所技術者等(専任技術者) の要件を満たすことができます。 この記事では、 営業所技術者等(専任技術者) に必要な資格や経験、その他求められることについて詳しく解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 許可要件の中での営業所技術者等(専任技術者)の位置づけ (1) 営業所技術者等(専任技術者)は技術力を表す重要な許可要件 2. 営業所技術者(専任技術者)に必要な資格とは (1) 営業所技術者等(専任技術者)になり得る国家資格等の一覧 3....
10月26日


建設業許可「解体工事業」完全ガイド|要件・登録解体講習など徹底解説!
「解体工事業」は、建設業許可の中でも専門性と安全管理が重視される業種です。 かつては「とび・土工工事業」に含まれていましたが、現在は独立した許可区分として扱われています。 一見シンプルに思える解体工事も、実際には構造の知識・アスベスト対応・産廃処理など、高度な判断が求められる分野です。 そのため、許可を取得するには専任技術者の資格要件や登録解体工事講習の修了など、他業種とは異なる要件を満たす必要があります。 この記事では、「どんな工事が解体工事に該当するのか」「他専門工事との違い」「登録解体工事講習が必要なケース」など、許可取得を目指す方が迷わないためのポイントを行政書士が分かりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●「解体工事業」は、2016年に「とび・土工工事業」から独立した新しい建設業許可業種。 ●請負金額が500万円以上(税込)の場合に解体工事の許可が必要。 ●500万円未満でも建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要。 ●主な技術者要件は土木施工管理技士・建築施工管理技士・解体工事施工技士など。 ● 許可取得までの流れ:要
10月26日


経営業務の管理責任者は経営経験が必要!必要書類・申請のポイントを徹底解説!
「建設業許可を取りたくても取れない」 おそらく1番多い原因は、経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たすことができないからではないでしょうか。 よほど難しい資格が必要なんだろうと思われるかもしれませんが、必要な資格は特にありません。 では、何がそれほど難しくさせているのか。 本記事を読むと、経営業務の管理責任者(経管)の要件が詳しくわかります。 要件を満たすことの難しさもご理解いただけることかと思います。 ▼目次 1. 許可要件の中で経営業務の管理責任者(経管)は最も重要 2. 経営業務の管理責任者(経管)に求められるのは建設業の経営経験 (1) 経営業務の管理責任者(経管)になれるのは常勤役員等 (2) 経営経験は原則5年以上必要 (3) 経営経験が5年に満たない場合 3. 最大のポイントは経営経験を客観的な資料で証明できるかどうか (1) 役員等での経営経験 (2) 執行役員等での経営経験 (3) 部長等、役員等に準ずる地位で経営業務を補佐した経験 4. 経営経験だけでなく現在常勤していることも求められる 5. 経営業務の管理責任者(経管)に
10月25日


建設業許可の営業所について徹底解説!|要件を満たす事務所とは?【大阪府知事許可】
建設業許可の要件の中に「営業所を有すること」が定められています。 建設業の営業を行う事務所が実在することを求められているのです。 ペーパーカンパニーのような不良・不適格事業者を排除するためにある要件だと言っても過言ではありません。 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件でもペーパーカンパニー排除の効果は十分に見られると思いますが、都道府県によっては許可申請時に事務所の現地調査まで行われます。 許可申請時に現地調査まで行わない都道府県でも、公共工事を落札した場合には現地調査を行うということもあります。疑われるようなことがないよう許可申請時には建設業法に定められているとおりに準備しておきましょう。 この記事では、建設業許可における営業所要件について解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 営業所とは?建設業許可における営業所の定義 (1) 営業所の定義 (2) 主たる営業所と従たる営業所 (3) 営業所をどこに設置するかで許可の区分が変わる 2. 営業所要件を満たすには何が必要なのか (1) 営業所に必要な
10月24日


監理技術者資格者証とは?取得メリット・申請方法・講習の全手順をわかりやすく解説
建設業許可を取得した後も、監理技術者の配置や資格証の管理など、実務上の手続きは数多くあります。 特に「監理技術者資格者証」は、工事現場での携帯義務がある重要な証明書であり、講習修了との関係も誤解されやすいポイントです。 本記事では、監理技術者資格者証の役割・取得メリット・申請方法・講習との違いを整理し、よくある疑問をすべて解消します。 「そもそも資格者証は必要なのか?」「講習との関係は?」と感じている方は、ぜひご参考ください。 💡この記事のポイント ●監理技術者資格者証は、監理技術者としての身分証明書であり現場携帯が義務 ●特定建設業で下請4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)発注時に必要 ●取得には「1級資格」または「指導監督的実務経験」が必須 ●監理技術者講習を修了していることが条件(有効期間5年) ●経審では1級資格者に加えて「資格者証+講習修了」で加点あり ●オンライン申請で約10日、書面申請で約20日で交付 ▼目次 1. 監理技術者資格者証とは?制度の目的と位置付け 2. 資格者証が必要な理由と取得メリット 3. 監理技術
10月19日


経審W(社会性等)とは?点数改善の仕組みと上げるための実践ポイントを徹底解説!
経営事項審査(経審)では、「売上が高くても点数が伸びない」と悩む業者が少なくありません。 その原因の多くは、評価区分「W(社会性等)」の仕組みを十分に理解していないことにあります。 W(社会性等)は、経審の中でも会社の信頼性・法令遵守・働き方の健全性を評価する重要な分野であり、点数改善のカギを握っています。 この記事では、W(社会性等)の評価項目の内容と、点数を上げるために実際に取り組むべき改善策をわかりやすく解説します。 経審の全体像を確認したい方は、以下の記事もご覧ください。 経営事項審査(経審)の点数を正しく上げる方法を解説!【3つのポイント】 💡この記事のポイント ●経審の「W(社会性等)」は、会社規模に関係なく点数改善が狙える評価カテゴリー ●建退共・防災協定等は加点・信用の両面で重要 ●CPD・CCUS・ワークライフバランス認定で中長期的な加点を確保 ●即効性と効果のバランスを見ながら、W点改善の優先順位を明確にすることが鍵 ▼目次 1. 経営事項審査(経審)における「W(社会性等)」の位置付け 2. 「W(社会性等)」を構成する8
10月15日


【記載例付】建設業許可の変更届|役員変更をしたらいつまでに?必要書類と書き方を解説
役員変更の登記だけ済ませて安心していませんか? 建設業許可業者は、登記後30日以内に許可行政庁へ「変更届」を提出する義務があります。 提出を忘れると、更新や業種追加が受け付けられなくなることも。 本記事では届出が必要なケースと記載例をわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●役員変更後30日以内に変更届の提出が必要 ●届出を怠ると更新・業種追加申請ができない ●取締役・相談役・顧問・株主の変更も対象 ●経管変更を伴う場合は別途手続きが必要 ▼目次 1. 法人の役員等に関する届出事項と提出期限 2. 届出に必要な書類 3. 必要書類の書き方 4. 最後に 法人の役員等に関する届出事項と提出期限 法人の役員等とは 取締役 のほか、 相談役や顧問、議決権100分の5以上を有する株主等 。 役職名にかかわらず取締役と同等以上の支配力をもっている者も含まれます。 「 役員等の一覧(様式第1号別紙1) 」に記載されている者が該当することになります。 【届出事項】 ● 取締役、相談役、顧問等 が就任した場合 ※ 代表者の変更 が伴う場合あり ●
10月13日
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