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建設業許可申請・建設業関連手続き全般
このようなことで
お困りではないでしょうか
□ 元請から許可をとるように言われている
□ 許可がなければ仕事がまわってこなくなるという話を聞いた
□ もっと大きな工事を請け負いたい
□ 元請として公共工事入札に参加したい
□ 請け負える業種を増やしたい
□ 営業所の移転や新設を考えている
□ 融資のことも考えて信用を得たい
□ いずれ許可を取りたいが仕組みがよくわからない
知事許可から大臣許可まで幅広い実績のある当事務所にお任せください!
●許可取得後も安心サポート
許可を取得した後も各種届出や申請等に漏れがないよう定期的に連絡し、サポートします。
●困難な事例でも全力対応
建設業法、行政手続きはもちろん、建設業界の内情にも精通しているからこそ困難な事例でも突破口を見つけることができます。
●丁寧かつスピーディーな対応
必要書類リストや申請までのスケジュールを提示し、いつまでに何が必要かを明確にします。
最短ルートで進めます。
建設業許可に関するお困り事を解決します!
建設業許可の基礎知識
STEP 1
どういうときに許可が必要なのか?
建設業を営む場合、個人・法人や元請・下請関係なく、建設業法に基づき許可を受けなければなりません。許可の有効期間は5年間で5年ごとの更新が必要です。例外的に、軽微な工事(※)のみを請け負う場合は、建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。自分の家を自分で建てる場合や不動産業者が自ら住宅を建てて販売する場合などは、そもそも建設業に該当しないので建設業の許可を受ける必要はありません。※軽微な工事=1件の請負金額が税込500万円未満のもの(建築一式工事の場合は、税込1,500万円未満のも、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)
STEP 2
許可の区分と種類はどんなものがあるのか?
大臣許可、知事許可
都道府県を跨いで複数の営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要です。それ以外は都道府県知事の許可になります。例えば、複数の営業所があってもすべて同一都道府県内であれば、都道府県知事の許可ということです。
業種
全部で29業種あり、営業しようとする業種ごとに許可を受けなければなりません。一式工事は主にゼネコンが取得する業種ですが、他の専門工事をなんでもカバーできるわけではありません。工事一式を請け負い、工事全体をとりまとめる業種です。
一般建設業許可、特定建設業許可
元請として大きな仕事(下請への発注が大きい)を想定しているのであれば特定建設業許可が必要です。一般建設業許可の場合だと元請としての下請発注金額は4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)という制限がかかります。
申請区分
STEP 3
許可要件とは?
建設業は注文を受けてはじめて工事を進める完全な受注産業です。発注者保護の観点から建設業を営む個人・法人が建設業許可を取得するにあたり厳しい基準が設けられています。大きく5つの許可要件を満たさなければなりません。
経営能力
●常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいること
法人の場合は主に常勤の取締役、個人事業主の場合はその本人に建設業の経営管理を適正に行う能力があるかどうかが問われます。
具体的には以下のような建設業における経験が求められます。
・取締役や支店長(令3条使用人)、個人事業主として5年以上の経営経験
・執行役員として5年以上の経営経験
・取締役や個人事業主等に次ぐ地位(部長や副支店長等)で6年以上経営業務を補佐した経験
経営経験が5年に満たない場合、最低2年の経験を有する常勤の役員等とその人を直接補佐する人を置く社内体制を組んで認めてもらうという方法もあります。
ただし、この方法はレアケースで、非常に難易度が高くなります。
また、執行役員や部長等の場合も取締役のように登記されている立場ではないので経験を証明するハードルは高くなります。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)についてもっと詳しく
●社会保険に加入していること
健康保険・厚生年金保険、雇用保険に加入している必要があります。(適用除外の場合は除く)
財産的基礎
●財産的基礎・金銭的信用があること
建設工事請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用があることを証明しなければなりません。
自己資本(純資産合計)が500万円以上、または金融機関の預金残高が500万円以上あることが確認できれば、財産的基礎・金銭的信用があると認められます。
特定建設業許可の場合は、要件がより厳しくなります。
直前の決算において以下のすべてをクリアしている必要があります。
・資本金が2,000万円以上
・自己資本(純資産合計)が4,000万円以上
・欠損金額が資本金の20%以内
・流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
技術力
●専任技術者がいること
許可を受けようとする業種に応じた国家資格等保有者または一定の実務経験者が、専任の技術者として営業所ごとに常勤していることが求められます。一定の実務経験というのは、10年以上を求められるケースが多く、その期間に合致する工事実績を契約書等で証明しなければなりません。
特定建設業許可の場合は、資格・実務経験ともに要件が厳しくなります。
営業所
●建設業の営業を行う事務所を有すること
建設工事の請負に関する見積りや契約締結等、営業行為を行う事務所が必要になります。
ペーパーカンパニーを排除する目的もあり、写真等で実在しているかどうか確認されます。
事務所には固定電話、机、事務備品等が設置し、商号・屋号を表札や看板等で確認できなければなりません。場合によっては、賃貸借契約書等で使用権限の確認まで行われます。
欠格要件、誠実性
●欠格要件に該当せず、誠実性を有していること
申請の時に虚偽があったり、重大な事実を欠いていたりする場合や申請者(法人・個人)やその役員等、令3条使用人が直近で禁固以上の刑を受けていたり、建設業法その他一定の法律に違反して罰金刑を受けていたりすると許可を取得することができません。
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがある場合も許可されません。
建設業関連手続きを当事務所にご依頼いただくメリット
1. 許可取得後も安心のサポート体制です。
2. 困難な事例に慣れているので、粘り強く対応します。
3. ニーズをお聴きしながら、わかりやすく丁寧に説明します。