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宅建業免許申請・農地転用許可申請




建設業とともにまちづくりの重要な役割を担っている不動産業をサポートいたします!宅地建物取引業免許(新規・更新)申請を中心に農地転用許可申請なども行っています。
宅地建物取引業免許の基礎知識
STEP 1
免許の区分は?
都道府県知事免許と大臣免許の2つに区分されています。1つの都道府県のみで事務所を置く場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は大臣免許が必要となります。
STEP 2
免許取得要件は?
事務所の設置
事務所は「継続的に業務を行うことができる」「独立性が保たれている」ことが必要です。法人の場合は、本店または支店として商業登記されていなければなりません。
欠格要件
個人事業主や役員等が以下のような欠格要件に該当しないことが求められます。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
・なんらかの理由で免許取り消し処分を受けた者
・暴力団員等に該当する者
供託手続き
取引で消費者に損害を与えた場合に消費者の被害を最小限に抑えるために営業保証金制度と弁済業務保証金制度の2つの制度が設けられています。営業保証金を供託する場合 本店は1,000万円、支店は1店につき500万円を供託します。弁済業務保証金分担金を納付する場合「全国宅地建物取引業保証協会」、「不動産保証協会」のいずれかに加入し、本店は60万円、支店は1店につき30万円を納付します。
宅地建物取引士の設置
1営業所につき、宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅建士を設置することが義務付けられています。専任の宅建士は「常勤性」と「専従性」が求められます。
政令使用人
宅建業に係る契約を締結する権限をもつ従事者を常勤で置く必要があります。一般的には支店長や営業所長などのことです。代表者が常勤している場合は、政令使用人を置く必要はありません。
農地転用許可の基礎知識
STEP 1
農地転用とは?
文字通り、「農地(田・畑)を農地以外のものにすること」です。農地を活用して自分の住む家を建てたり、子供が住む家を建てたりというケースはよく見られます。しかし、たとえ農地の所有者であっても、勝手に家を建てたり、駐車場にしたりすることができないように「農地法」という法律で厳しく制限されています。農地を転用するためには、事前に許可申請または届出が必要になります。農地のまま売買する(権利移動)という場合であっても許可を得る必要があります。
STEP 2
許可等手続きの種類はどんなものがあるのか?
自分の農地を自分で使用する宅地などに変更する場合
※市街化区域の場合は、届出
農地法第4条許可
(転用)
自分の農地を宅地などに変更して他人に売ったり貸したりする場合
※市街化区域の場合は、届出
農地法第5条許可
(権利移動と転用)
自分の農地を農地のまま、売ったり貸したりする場合
※相続する場合は、届出
農地法第3条許可
(権利移動)
不動産業関連業務の特徴
1. 事業会社で不動産取引関連業務を行っていたので、業界に精通しています。
2. 大阪を中心に近畿全域の土地勘があり、ネットワークもあります。
3. 許可取得後も丁寧にサポートいたします。