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SERVICE 3

​宅建業免許申請・風俗営業許可申請など

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● 不動産業を始めたい方
​● キャバクラやラウンジ、アミューズメントカジノ、麻雀店等の営業を始めたい方
● リサイクルショップ等の営業を始めたい方

事業スタートに必要な許認可取得を丁寧にサポートいたします。

宅地建物取引業免許の基礎知識

宅建業免許の基礎知識イメージ画像

STEP 1

免許の区分

都道府県知事免許と大臣免許の2つに区分されています。1つの都道府県のみで事務所を置く場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は大臣免許が必要となります。

STEP 2

免許取得要件

事務所の設置

事務所は「継続的に業務を行うことができる」「独立性が保たれている」ことが必要です。法人の場合は、本店または支店として商業登記されていなければなりません。

欠格要件

個人事業主や役員等が以下のような欠格要件に該当しないことが求められます。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
・なんらかの理由で免許取り消し処分を受けた者
・暴力団員等に該当する者

供託手続き

取引で消費者に損害を与えた場合に消費者の被害を最小限に抑えるために営業保証金制度と弁済業務保証金制度の2つの制度が設けられています。営業保証金を供託する場合 本店は1,000万円、支店は1店につき500万円を供託します。弁済業務保証金分担金を納付する場合「全国宅地建物取引業保証協会」、「不動産保証協会」のいずれかに加入し、本店は60万円、支店は1店につき30万円を納付します。

宅地建物取引士の設置

1営業所につき、宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅建士を設置することが義務付けられています。専任の宅建士は「常勤性」と「専従性」が求められます。

政令使用人

宅建業に係る契約を締結する権限をもつ従事者を常勤で置く必要があります。一般的には支店長や営業所長などのことです。代表者が常勤している場合は、政令使用人を置く必要はありません。

風俗営業許可の基礎知識

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STEP 1

風俗営業とは?

接待を伴う飲食店等の営業や麻雀・パチンコ等の遊技場の営業は風俗営業とされ、
​風営法によって規制されています。
公安委員会から許可を受けなければ、営業することができません。

​風俗営業は5つの業態で区分されています。

1号許可

2号許可

3号許可

4号許可

5号許可

​キャバクラ、ラウンジなど

​カップル喫茶、暗めのバーなど

個室居酒屋など

麻雀店、パチンコ店など

ゲームセンター、アミューズメントカジノなど

談笑やお酌、一緒にカラオケを歌うといった「接待行為」を伴う飲食営業

10ルクス以下の低照度で行う飲食営業(※「接待行為」なし)

他から見通すことが困難で、極めて狭い(5㎡以下)の客室を設ける飲食営業(※「接待行為」なし)

​射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

射幸心をそそるおそれのある遊技設備を設置して遊技をさせる営業

バーやスナック等の深夜酒類提供飲食店営業は「許可制」ではなく、「届出制」になります。営業開始の10日前までに届け出なければなりません。
​※営業の形態によって「接待行為」が行われる場合は風俗営業の1号営業に該当します。

STEP 2

​許可の要件

​人

申請者・管理者が欠格要件に該当していないこと

​犯罪や心身の故障等、許可を受けるのに相応しくない行動や事柄が見られる場合は、許可を受けることができません。

営業所

場所

都道府県によって異なる

構造・設備

業態によって異なる

STEP1  営業所の設置が制限されている地域ではないこと

STEP2  保全対象施設(学校や病院など)の敷地から100m(商業地域では50m)の距離内に入っていないこと

技術上の基準に適合していること

​高さ1m以上のパーティション、カウンター等を置くことができません。他にも業態別に客室の面積や照度などの基準があります。

古物商許可の基礎知識

古物商許可イメージ図.png

STEP 1

古物とは?

1.一度使用された物品 …中古品

2.使用されない物品で使用のために取引されたもの …未使用品、新古品

3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの ​…中古品等の用途を変えずに修理や手入れしたもの

古物13品目

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STEP 2

古物商とは?

古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業のことをいいます。公安委員会から許可を受けなければ営業することができません。

STEP 3

​許可の要件

・主たる営業所を設置していること

・営業所に常勤の管理者を置いていること

​・欠格事由に該当しないこと(申請者・役員・管理者)

​宅建業免許、風俗営業許可申請等を当事務所にご依頼いただくメリット

1. 事業会社で不動産取引関連業務を行っていたので、業界に精通しています。
2. 大阪を中心に近畿全域の土地勘があり、物件に関するネットワークもあります。
3. 許可取得後も丁寧にサポートいたします。

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