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SERVICE 3
宅建業免許申請・風俗営業許可申請など




● 不動産業を始めたい方
● キャバクラやラウンジ、アミューズメントカジノ、麻雀店等の営業を始めたい方
● リサイクルショップ等の営業を始めたい方
事業スタートに必要な許認可取得を丁寧にサポートいたします。
宅地建物取引業免許の基礎知識

STEP 1
免許の区分
都道府県知事免許と大臣免許の2つ に区分されています。1つの都道府県のみで事務所を置く場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置く場合は大臣免許が必要となります。
STEP 2
免許取得要件
事務所の設置
事務所は「継続的に業務を行うことができる」「独立性が保たれている」ことが必要です。法人の場合は、本店または支店として商業登記されていなければなりません。
欠格要件
個人事業主や役員等が以下のような欠格要件に該当しないことが求められます。
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ていない者
・なんらかの理由で免許取り消し処分を受けた者
・暴力団員等に該当する者
供託手続き
取引で消費者に損害を与えた場合に消費者の被害を最小限に抑えるために営業保証金制度と弁済業務保証金制度の2つの制度が設けられています。営業保証金を供託する場合 本店は1,000万円、支店は1店につき500万円を供託します。弁済業務保証金分担金を納付する場合「全国宅地建物取引業保証協会」、「不動産保証協会」のいずれかに加入し、本店は60万円、支店は1店につき30万円を納付します。
宅地建物取引士の設置
1営業所につき、宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅建士を設置することが義務付けられています。専任の宅建士は「常勤性」と「専従性」が求められます。