建設業許可の業種判断|29業種の選び方と間違いやすい工事を解説


建設業許可を取得するとき、どの業種を選べばよいのか判断に迷うことは少なくありません。
建設会社の方から「どの工種の許可を取れば良いですか」と聞かれることもあります。
一般的には、塗装工事や内装工事などを「工種」と表現するほうが分かりやすいかもしれませんが、建設業許可では、29種類の許可区分を「業種」と呼びます。
実際に請け負う工事の内容に対応する業種ごとに許可を取得しなければなりません。
業種判断を誤ると、許可取得後に予定していた工事を請け負えない、500万円以上の工事の受注を見送らなければならないといった問題につながります。
この記事では、建設業許可の29業種の全体像を確認したうえで、一式工事と専門工事の違い、附帯工事の考え方、複数業種が含まれる工事の整理方法、実務上判断に迷いやすい工事例を解説します。
💡この記事のポイント ●建設業許可は実際に請け負う工事の内容に対応する業種ごとに取得する ●一式工事は万能ではない(単体で専門工事を請けるとNGになり得る) ●附帯工事なら許可がなくても請け負える場合がある(ただし条件あり) ●取得できる業種は 専任技術者の資格/実務経験で決まる ●業種判断を誤ると、許可申請だけでなく許可取得後の受注や入札参加にも影響する |
▼目次
7.最後に
建設業許可は工事内容に応じて29業種から選ぶ
建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、27の専門工事に分かれています。
許可は、会社が建設業を営むために一つ取得すればよいものではなく、実際に請け負う工事の内容に対応する業種ごとに必要です。
業種ごとに建設業許可を受けなければ、その業種の請負金額500万円以上の工事を請け負うことができません。
建設業許可の29業種は以下の通りです。
建設工事の 種類 | 内容 | 具体例 |
土木一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 | 橋梁工事、道路工事、トンネル工事等 ※原則、元請の立場で請け負う一式工事 ※橋梁等の土木工作物を総合的に建設するPC工事は土木一式工事に該当 |
建築一式工事 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 戸建て、ビル、商業施設等の新築工事。建築確認が必要な増改築工事等。 ※原則、元請の立場で請け負う一式工事 |
大工工事 | 木材の加工又は取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、造作工事、型枠工事 |
左官工事 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は張り付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的ないしは準備的工事 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付工事 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
石工事 | 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
屋根工事 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
管工事 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空調調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を配置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又は張り付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
鋼構造物工事 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
鉄筋工事 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
舗装工事 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
しゅんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
塗装工事 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははりつける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
防水工事 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排水機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
熱絶縁工事 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
電気通信工事 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 |
造園工事 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
さく井工事 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
建具工事 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
水道施設工事 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
清掃施設工事 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
建築一式・土木一式と専門工事の違い
一式工事とは主に元請の立場で総合的に専門業者等をマネジメントして土木工作物や建築物を建設する工事のことで、いわゆるゼネコンが行うような工事を指します。
一式工事という名称からどんな工事でもカバーできる網羅的な業種と勘違いされることが多いのですが、土木工事業や建築工事業の許可があるからといって請負金額500万円以上の他専門工事を単体で請け負うことはできません。
以下の点に注意が必要です。
・複数の専門工事が含まれているだけで一式工事になるとは限らない ・大規模なリフォーム工事は建築一式になることがある ・一式工事は原則として総合的な企画・指導・調整を伴う ・下請として一式工事を請け負うケースは限定的 |
複数業種が含まれる工事は主たる工事と附帯工事を整理する
住宅のリフォーム工事や店舗の改修工事などでは、一つの契約に複数の業種に該当する工事が含まれることがあります。
戸建てリフォーム工事の中に、内装仕上工事、電気工事、塗装工事などが含まれるようなケースです。
このような場合、注文書や見積書が一つにまとまっているからといって、工事全体を一つの業種に集約できるとは限りません。
例えば、部屋の間仕切り変更、床の張り替えなどの内装工事を中心とする契約に、外壁塗り替え工事が含まれている場合を考えてみましょう。
外壁塗り替え工事が内装工事とは独立した目的を持ち、一連・一体の工事として施工する必要性が乏しい場合には、内装仕上工事の附帯工事として扱うことは難しくなります。
各工事の請負金額によっては、内装仕上工事業だけでなく、塗装工事業の許可も必要です。
まずは、実際に行う施工内容を業種ごとに分け、工事全体の目的や中心となる施工内容から主たる工事を確認します。
そのうえで、主たる工事以外の工事が独立した専門工事として請け負われているのか、それとも主たる工事に伴う附帯工事として扱えるのかを判断します。
附帯工事に該当する場合には、その附帯工事に対応する業種の許可を受けていなくても、主たる工事とあわせて請け負うことができます。
附帯工事については、建設業許可事務ガイドラインで次のように示されています。
【建設業許可事務ガイドライン(国土交通省HPより引用)】 “建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。” |
附帯工事についてさらに詳しく知りたい方は以下のリンク記事をあわせてご確認ください。
✔あわせてチェック 【許可業者必見】附帯工事とは?|許可なしで請け負える範囲と判断基準 |
建設業許可の業種判断で迷いやすい工事例
契約書や見積書に記載された工事名称だけでは、建設業許可上の業種を判断できないことがあります。
同じ工事名称でも、実際の施工内容によって該当する業種が異なるためです。ここでは、実務上、業種判断に迷いやすい工事を紹介します。
●リフォーム・改修工事
「リフォーム工事」や「改修工事」という名称だけでは、該当する業種を判断できません。
例えば、壁紙や床材の張り替え、天井や間仕切りの施工を行う場合は、基本的に内装仕上工事に該当します。
一方、「リフォーム工事」といっても給排水設備の交換、電気配線、外壁塗装などが主になっている場合は、それぞれ管工事、電気工事、塗装工事に該当する可能性があります。
また、複数のリフォーム・改修をまとめて請け負うからといって、建築一式工事になるわけではありません。
建築一式工事に該当するかどうかは、工事の規模だけでなく、複数の専門工事を総合的に企画、指導、調整し、建築物を建設または大規模に改修する工事であるかという観点から判断する必要があります。
✔あわせてチェック |
●エアコン・空調設備工事
エアコンや空調設備の設置工事は、基本的に管工事に該当します。
ただし、エアコンの設置に伴って専用回路の増設や配線工事を行う場合、その部分は電気工事に該当します。管工事の附帯工事として整理できる範囲かを確認する必要があります。
また、附帯工事であっても電気工事の施工には電気工事士が必要だということを忘れてはなりません。
✔あわせてチェック |
●機械・設備の設置工事
機械を据え付ける工事がすべて機械器具設置工事に該当するわけではありません。
機械器具設置工事はプラント設備、運搬機器、集じん機器、舞台装置、立体駐車設備など、機械器具の組立てや据付けによって工作物を建設し、他の専門工事に明確に分類されない工事が該当します。
機械の種類だけでなく、設備の機能、施工方法、配管や配線を含む工事範囲から判断しなければなりません。
●看板・屋外広告物工事
看板工事は、看板の構造や施工内容によって複数の業種に分かれることがあります。
簡易な看板を建物や工作物へ取り付ける工事は、とび・土工工事に該当するのが基本です。
看板を現場で製作し、鋼材の加工や組立てによって工作物として設置する場合は、鋼構造物工事に該当する可能性があります。
国土交通省の工事区分でも、屋外広告物の設置はとび・土工工事、鋼材を加工・組み立てて屋外広告物を築造する工事は鋼構造物工事として区別されています。
●解体工事
建物や工作物を取り壊す工事は、基本的に解体工事に該当します。
ただし、設備の撤去、内装材の撤去、足場の解体など、各専門工事によって施工された部分のみを撤去する工事は、必ずしも解体工事に該当するとは限りません。
例えば、内装仕上工事によって施工された床材や壁紙を撤去する作業は、内装仕上工事として整理されることがあります。空調設備のみの撤去も、管工事として扱われる可能性があります。
このように建設業許可の業種は一般的な工事名称だけでは判断できないケースが少なくありません。
まずは工事の目的と具体的な施工内容を確認し、作業を業種ごとに分けます。そのうえで、一式工事に該当するのか、複数の専門工事に該当するのか、主たる工事に伴う附帯工事として整理できるのかを検討する必要があります。
必要な業種が分かったら許可を取得できるか確認する
建設業許可を取得するには、許可を受けたい業種について、要件を満たす営業所技術者等(専任技術者)を営業所に配置する必要があります。
専任技術者になる方法は、主に次の2つです。
●許可業種に対応する国家資格等を保有している
●許可業種について必要な実務経験がある
保有資格によっては、1人の専任技術者で複数業種の要件を満たせる場合があります。
例えば、1級土木施工管理技士など、1つの資格が複数の建設業種に対応しているケースです。その場合は、一度の申請で複数業種の許可を取得することもできます。
一方、実務経験によって要件を満たす場合は、原則として許可を取得したい業種ごとに経験内容と経験期間を証明しなければなりません。
単に建設会社で長年勤務していたというだけでは足りず、どの工事に、どのような立場で、何年間従事していたのかを確認できる資料が必要です。
また、原則として同じ期間の実務経験を複数業種に重複して使用できないので、実務経験だけで複数業種の許可を取得しようとすると、長期間の経験証明が必要になることがあります。
専任技術者についてさらに詳しく知りたい方は以下のリンク記事をあわせてご確認ください。
✔あわせてチェック 専任技術者になるにはどんな資格・実務経験が必要?役員でなくてもなれる? |
申請する業種を決めるときの実務上の注意点
建設業許可は一度の申請で複数業種を同時に取得できます。
申請する業種数が増えても、同じ区分の許可を同時に申請する限り、申請手数料が業種ごとに加算されるわけではありません。
そのため、近い将来受注する可能性があり、専任技術者の要件を継続して満たせる業種については、最初から同時に申請することも検討した方が良いでしょう。
逆に資格上取得できるからといって、実際に受注する予定のない業種まで取得するのはおすすめできません。
申請する業種は、次の点を確認して決めることが大切です。
●現在請け負っている工事
●今後受注する予定の工事
●元請や取引先から求められている許可業種
●専任技術者の資格や実務経験
●将来の経審や入札参加の予定
必要な業種の許可を取得していない場合、その業種に該当する一定規模以上の工事を請け負うことができません。
受注の相談を受けてから業種不足に気付いても、業種追加の許可を取得するまでには申請準備や審査期間が必要です。
今後受注する予定の工事や、経審・入札参加の予定も踏まえて、申請業種を決めておくことが大切です。
最後に
建設業許可の業種は工事の名称や注文書の表題だけでなく、実際に行う施工内容から判断しなければなりません。
建設業許可は、土木一式工事・建築一式工事と27の専門工事に分かれており、原則として、請け負う工事の内容に対応する業種ごとに許可が必要です。
一式工事の許可があっても、専門工事を単体で自由に請け負えるわけではありません。
また、住宅リフォームや店舗改修のように、一つの契約に複数業種の工事が含まれることもあります。
その場合は、施工内容を業種ごとに分け、中心となる主たる工事と、独立した専門工事、附帯工事に整理して判断します。
業種判断を誤ると、許可取得後に予定していた工事を請け負えないことや、あらためて業種追加の申請が必要になることがあります。
現在の工事だけでなく、今後受注する予定の工事や経審・入札参加の予定も踏まえて、申請する業種を決めることが大切です。
![]() | この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ) アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、建設業専門の行政書士事務所を開設。 知事許可・大臣許可ともに特殊案件含め実績多数。経営事項審査も年商数千万円の企業から40億円規模の企業まで幅広く対応。入札参加資格審査申請は全国自治体で申請実績あり。事務所HP |
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