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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

産業廃棄物収集運搬許可「事業計画の概要」の書き方【全体計画、品目・運搬量等】

更新日:3月3日

産業廃棄物収集運搬許可の書類(事業計画の概要第一面)

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可要件を満たすことは、それほど難しくありません。


講習受講の段取りさえ行えば、あとは申請書類の準備に注力しても良いでしょう。


申請書類の中でも様式第6号の2の「事業計画の概要」部分は、収集運搬事業のベースとなる内容なので、非常に重要です。


本記事では、「事業計画の概要」の第1面について、記載例をもとに書き方(大阪府ルール)を詳しく解説しています。


ぜひご参考にしていただければと思います。


▼目次



産業廃棄物収集運搬許可の問合せ先


扱う品目・運搬量・運搬先等を具体的に記載する重要書類


様式第6号の2の「事業計画の概要」第1面は、全体の計画及び品目・運搬量・運搬先等を記載する書類です。


正しく作成するためには品目や運搬先(処分の流れ)についての基礎知識は欠かせません。


【様式第6号の2 事業計画の概要(第1面~第5面)】

事業計画の概要の書類一覧


◎品目についての基礎知識

産業廃棄物の品目は全部で20種類あります。


①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラスくず及び陶磁器くず、⑩鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん、⑬13号廃棄物、⑭紙くず、⑮木くず、⑯繊維くず、⑰動植物性残さ、⑱動物系固形不要物、⑲動物のふん尿、⑳動物の死体


⑭~⑳は特定の業種で排出された場合のみ産業廃棄物扱いになります。

例えば、「動植物性残さ(例:肉・魚の骨、野菜のくず等、食料品の製造過程で出るごみ)」は食料品や医薬品、香料製造業から排出された場合は産業廃棄物になりますが、一般的な飲食店から排出される場合は事業系一般廃棄物になります。


③、④、⑤は爆発性、毒性、感染性、健康被害の恐れが見られる場合、特別管理産業廃棄物に分類され、厳重な管理が求められます。


建設系産業廃棄物に該当する主なものは、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪、⑭、⑮、⑯です。


・一部の建築資材で石綿含有産業廃棄物に該当するものがあり、品目は⑥、⑨、⑪です。


・廃蛍光ランプは水銀使用製品産業廃棄物に該当し、品目は⑥、⑧、⑨です。


◎運搬先についての基礎知識

排出された産業廃棄物の多くは、排出された現場から中間処理場に運ばれます。


焼却や破砕、選別といった中間処理が行われ、リサイクルされたり、最終処分(埋立処分)されることになります。


石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物は基本的に埋立処分になるので、中間処理場を経ずに最終処分場に運ばれます。


品目ごとにどこに運ぶべきかを正しく理解しておきましょう。


「事業計画の概要」第1面の記載例、記載ルール


以下、建設業者の事例です。

水銀使用製品産業廃棄物は別に記載しなければなりません(大阪府の場合)。


【事業計画の概要(第1面)】

1.事業の全体計画

石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合は、その旨を必ず記載します。


・都道府県によって、経歴や業務内容、営業範囲等の記載が必要であったり、求められる記載事項が異なるので、大阪府以外で申請する場合は事前に確認するようにしましょう。


2.取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等

・「運搬量」は運搬車両の台数、積載量、稼働日数等から整合性のとれるように決定します。

・「予定排出事業場の名称及び所在地」と「予定運搬先の名称及び所在地」は、建設系廃棄物であれば上記のように抽象的な記載で問題ありません。


他の品目は上記の「汚泥」のように具体的な予定排出事業場と予定運搬先を記載しなければなりません。


また、都道府県によっては予定運搬先の処分方法(破砕、焼却等)の記載まで求められることがあります。


【事業計画の概要(第1面)水銀使用製品産業廃棄物】

2.取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等

・品目は、「金属くず」、「ガラスくず」、「廃プラスチック類」になります。


・「予定運搬先の名称及び所在地」は具体的に記載しなければなりません。


・都道府県によっては、品目を「廃蛍光管(水銀使用製品産業廃棄物)」として書類も分ける必要がない場合があります。



 

最後に


取り扱う品目が建設系廃棄物だけであれば、大阪府の場合は比較的わかりやすく、書類作成もそれほど難しくありません。


あくまで書類上の計画ではありますが、特に品目と予定運搬先は、実際の運用も考えてしっかり整理しておきましょう。


産業廃棄物収集運搬許可には多くのローカルルールが存在します。書類も例外ではありません。


複数の都道府県で許可が必要な場合は、専門の行政書士に相談する方がスムーズで安心です。




この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。 建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、 建設キャリアアップシステムをサポート。

 

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はお問合せフォームからお願いいたします。




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