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【建設業許可】取得後にやるべきことまとめ|変更届・決算報告・技術者配置
建設業許可を取得してひと安心…と思っていませんか? 実は、許可取得後には毎年の決算変更届や各種変更届の提出、技術者の配置義務、標識掲示など、継続して守るべきルールがあります。 これらを怠ると更新や経営事項審査等の申請に影響したり、場合によっては処分対象になる可能性もあるので、注意しなければなりません。 本記事では、許可取得後にまず押さえておくべき重要ポイントを整理します。 💡この記事のポイント ●建設業許可を取得した後も、毎年・随時の手続きが発生する ●役員変更や専任技術者の交代などは「変更届」の提出が必要(期限14日以内のものもある) ●決算終了後4か月以内に「決算変更届」の提出が義務付けられている ●現場には主任技術者・監理技術者の適正な配置が必要 ●請負契約では一括下請負禁止や不当な取引の禁止などの規定を守る必要がある ●営業所・現場での許可票掲示、帳簿備付け・図書保存義務がある ●届出漏れは更新や経営事項審査の際に必ず確認される ●許可を維持するには、継続的な管理体制が不可欠 ▼目次 1. まず押さえるべき「届出関係」 (1) 各種変更
7 日前


【建設業許可】取得・更新にかかる費用はいくら?自力申請と依頼した場合の総額を比較
建設業許可を取得するには、法定費用だけで9万円~15万円が必要です。 さらに、5年ごとの更新や業種追加の申請、公共工事入札を行う場合の経営事項審査など、状況に応じて追加費用が発生します。 では、自分で申請した場合と行政書士へ依頼した場合では、総額や負担はどれくらい違うのでしょうか。 本記事では、建設業許可の取得から維持、入札までにかかる費用の内訳と総額の目安を整理し、自力申請と依頼した場合の違いについても解説します。 ▼目次 1. 建設業許可は取得した後も費用がかかる (1) 新規申請の際にかかる費用 (2) 業種追加申請の際にかかる費用 (3) 更新申請の際にかかる費用 2. 公共工事の入札まで行う場合はさらに費用がかかる (1) 経営状況分析の際にかかる費用 (2) 経営事項審査の際にかかる費用 (3) 電子入札の際にかかる費用 3. 行政書士に依頼した場合はどれくらいの費用がかかるのか 4. 最後に 建設業許可は取得した後も費用がかかる まず、新規で申請する際に費用がかかり、許可を取得した後にも業種の追加や許可の更
2月14日


特定建設業許可とは|必要になるケース・ならないケースの判断基準を解説!
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。 建設業許可をはじめて取得する際に、いきなり特定建設業許可を取得するケースはあまり見られません。 2025年3月時点で一般建設業許可を取得している業者は458,055業者、一方で特定建設業許可を取得している業者はわずか49,739業者しかありません。 許可要件が厳しく、クリアできない建設業者が多いのはもちろん、一般建設業許可でも特に支障がない建設業者が多いのが実情です。 本記事では、特定建設業許可の許可要件や注意点、一般建設業許可との違いを詳しく解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 一般建設業許可・特定建設業許可は許可の区分の1つ 2. 大規模な工事は特定建設業許可がなければ請け負えない? (1) 判断基準は「工事の規模」ではなく「請け負う立場」と「下請への発注金額」 (2) 下請けへの発注金額にはどこまでが含まれる? (3) 特定・一般どちらも請負金額自体には制限がない 3. 特定建設業許可は一般建設業許可に比べて許可要件が厳しい (1)...
2月5日


無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなる?|行政処分・罰則と具体例
建設業では、原則として建設業許可がなければ請負金額500万円以上の工事を請け負うことはできません。 世間では、飲食店や病院、薬局等、無許可で営業できない業種がたくさんあります。 建設業も例外ではないのですが、やや特殊で、無許可営業が全面的に禁止されているわけではありません。 限られた軽微な工事のみを請け負って営業するのであれば、無許可で建設業を営業しても良いとされています。 無許可にもかかわらず、軽微な工事に該当しない工事を請け負った場合は、いわゆる無許可営業ということになります。そして行政処分・罰則の対象となってしまいます。 この記事を読むと、建設業の無許可の概念や処分・罰則規定がどの程度のものなのかがわかります。 ぜひご参考にしていただければと思います。 💡この記事のポイント ●建設業許可がなければ、原則として500万円以上の工事は請け負えない ●無許可で請け負うと、指示処分・営業停止・罰則の対象になる ●特定建設業の許可がないまま4,500万円以上の下請契約を結ぶのも違反 ●建設業法の一部規定は無許可業者にも適用される ●「知らなかった
1月6日


【許可業者必見】附帯工事とは?|許可なしで請け負える範囲と判断基準
「この工事は附帯工事だから、許可がなくても請け負える」 そう判断していませんか? 附帯工事は、建設業許可がなくても請け負えるケースがある一方で、判断を誤ると建設業法違反になる非常にグレーな領域です。 本記事では、建設業法・国土交通省ガイドラインを前提に、どこまでが附帯工事として認められるのか/認められないのかを、具体例を交えて解説します。 「この工事、許可なしで大丈夫?」と迷ったときの判断基準を整理したい方は、ぜひ参考にしてください。 💡この記事のポイント ●附帯工事とは、許可を受けた主たる工事に付随して請け負える従たる工事のこと ●附帯工事かどうかは、工事内容・契約形態・価格関係などを総合的に判断する必要がある ●許可がなくても請け負えるが、自社施工する場合は専門技術者の配置が必要 ●主たる工事と無関係な工事や、附帯工事の方が高額になるケースは認められにくい ●判断に迷う場合は、感覚ではなく国交省ガイドラインを基準に確認することが重要 ▼目次 1. 「附帯工事」は建設業許可がなくても請け負うことができる工事の1つ (1) 軽微な工事 (2
1月4日


建設業許可の29業種|工事内容に合った業種の選び方(附帯工事・一式工事の注意点)
建設業許可は全29業種。土木・建築の“一式”があれば何でもできると誤解されがちですが、実際は工事内容ごとに許可業種が厳密に決まります。 本記事では、29業種の全体像に加え、「一式工事の考え方」「附帯工事として扱える範囲」「資格・実務経験で取得できる業種の決まり方」を整理し、申請前に業種選びで失敗しない判断軸をまとめます。 💡この記事のポイント ●建設業許可の業種は全29(2つの一式+27の専門) ●一式工事は万能ではない(単体で専門工事を請けるとNGになり得る) ●附帯工事なら許可がなくても請け負える場合がある(ただし条件あり) ●取得できる業種は 専任技術者の資格/実務経験で決まる ●迷ったときは「工事内容→一式/専門→附帯の可能性」の順で整理する ▼目次 1. 建設業許可の29業種:一式と専門の考え方 (1) 2種類の一式工事、27種類の専門工事 (2) 業種ごとに建設業許可が必要 (3) 最近の業種別の許可取得業者数の傾向 2. 取得できる業種は専任技術者で決まる(資格・実務経験) (1) 資格ごとに対応している業種を同時に許可取得で
1月3日


解体工事業登録の申請ガイド|2つの要件・必要書類・登録後の届出まで徹底解説
解体工事は請負金額が500万円未満でも「解体工事業登録」が必要になります(建設リサイクル法)。 本記事では、建設業許可との違い、登録のルール、2つの登録要件(技術管理者・欠格要件)、必要書類と書き方、登録後の変更届まで、申請の流れに沿って整理します。 これから解体工事業に参入する事業者にとっては必要不可欠の内容です。 💡この記事のポイント ●500万円未満でも解体工事は登録が必要(建設リサイクル法) ●建設業許可(土木/建築/解体)があれば登録不要 ●登録は「工事を行う区域ごと」に必要(許可と違う) ●要件は2つ:技術管理者の配置+欠格要件に該当しないこと ●申請書類一式と、登録後の変更届・廃業届の要点も押さえる ▼目次 1. 解体工事業の登録とは(500万円未満でも必要) (1) 解体工事業登録と建設業許可の関係 (2) 解体工事に該当するかどうかの区分はわかりづらい 2. 登録申請手続きの概要 (1) 登録申請は工事を行う区域ごとに必要 (2) 登録の要件(条件)は2つ 3. 必要書類一覧:提出書類・提示書類・書き方 (1) 提出書類・提示
1月1日


建設業の損益計算書作成で間違えやすいポイント|人件費の振り分けと実務注意点
建設業の許可申請や決算変更届では、必ず財務諸表の提出が求められます。 その中でも「損益計算書」は、完成工事高や完成工事原価が確認できるだけでなく、「貸借対照表」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」など他の書類にもつながる重要な資料です。 「損益計算書」といっても、税務申告用の決算書と同じものではありません。 人件費の振り分けや工事原価の処理など、建設業ならではの勘定科目やルールを踏まえて作成する必要があります。 本記事では、建設業者が損益計算書を作成する際に見落としがちなポイントや、実務で注意すべき点をわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●建設業の損益計算書は「完成工事高」「完成工事原価」「未成工事支出金」など特有の科目がある。 ●税務決算と異なり、建設業会計基準に沿って作成する必要がある。 ●経審や決算変更届に直結するため、正しい区分・振替が必須。 ●人件費や経費の振分けを誤ると点数や申請で不利になることも。 ▼目次 1. 税務申告の財務諸表と建設業法上の財務諸表は別物 2. 損益計算書とは? 3. 建設業の損益計算書は
2025年12月24日


【記載例付】工事経歴書の書き方|建設業許可・経審で求められる作成ルール
工事経歴書は、建設業許可申請・決算変更届・経営事項審査で提出が求められる重要書類です。 しかし、作成ルールが分かりにくく、記載ミスや認識違いが非常に多い書類でもあります。 本記事では、工事経歴書が必要となる場面、重要とされる理由、経審の有無による書き方の違いまで、実務に沿って整理しています。 💡この記事のポイント ●工事経歴書は、許可申請・決算変更届・経審で提出が必要な重要書類 ●工事実績がなくても省略できず「実績なし」で提出する ●経審を受けるかどうかで、記載ルールが大きく異なる ●工事経歴書は施工能力や社内体制を外部に示す資料になる ●将来的に専任技術者の実務経験証明として使える場合がある ▼目次 1.工事経歴書は事業年度ごとに提出する重要書類 (1)新規許可等の申請のときに提出 (2)決算変更届の添付書類として提出 (3)経営事項審査の添付書類として提出 2. 工事経歴書が重要とされる理由 (1)建設業者の施工能力がわかる (2) 自社の状況がわかる (3)将来的に実務経験の証明書類として使える 3.工事経歴書の書き方 (1)書き
2025年12月21日


令3条使用人とは?役割・要件・専任技術者との関係を徹底解説
「令3条使用人って何をする人?」 建設業を営んでいても、令3条使用人についてよく理解できていないという相談は少なくありません。 令3条使用人とは、建設業法施行令第3条に規定される“支店・営業所の代表者”であり、請負契約の締結や入札参加など、対外的な権限を任される重要なポジションです。 従たる営業所(支店等)がある場合には必ず配置が必要で、建設業許可の実務上、誤解が起こりやすい点でもあります。 本記事では、令3条使用人の役割・人的要件・専任技術者との兼務・経営経験との関係など、実務で押さえておくべきポイントを行政書士がわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ● 従たる営業所(支店等)の代表者で、契約締結権限をもつのが令3条使用人 ● 欠格要件に該当せず、営業所に常勤していれば資格不要で就任可能 ● 専任技術者との兼務は同一営業所であれば可能 ● 勤務期間は経営業務管理責任者の「経営経験」としてカウントできる ● 支店を置く建設業者は配置が必須 ▼目次 1. 建設業許可の令3条使用人とは 2. 令3条使用人は専任技術者との兼務が可能 3..
2025年11月19日


建設業許可で必要な注記表|書き方と記載項目をわかりやすく解説
建設業許可や決算変更届の提出で必要となる「注記表」。 貸借対照表や損益計算書の補足事項を記載する重要な財務諸表のひとつです。 固定資産の減価償却方法や収益認識の基準、後発事象などを正しく記載しなければ、許可申請や経営事項審査に影響する可能性があります。...
2025年10月1日


建設業許可でよくある勘違い|常用工事・500万円基準・業種判断について徹底解説
建設業許可の取得を目指す事業者が、よく勘違いしてしまうポイントはいくつもあります。 「建築一式工事なら何でもできる」「500万円未満なら許可不要」「人工出しの実績でも経営経験にできる」などは、その典型例です。 こうした誤解は、思わぬトラブルや申請差し戻しにつながりかねません...
2025年9月28日
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