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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)|建設業許可(大阪府)申請書類作成のポイント解説


大阪の建設業許可|必要な申請書類

「役員等の一覧表(様式第一号・別紙一」は、「建設業許可申請書(様式第一号)」とともに新規申請の他、どの申請区分においても必要となる重要な書類です。当然、個人の場合は必要ありません。

許可取得後は、誰もが閲覧できる書類の1つとして許可行政庁に保管されます。

役員等をすべて記載するだけのシンプルな書類ですが、役員等とはどこまでを含むのか、役員等に関する他の必要書類をどこまで用意するのか等、注意点がいくつかあります。

記載例にあわせて解説していますので、ぜひご参考にしていただければと思います。

(都道府県によりルール等異なる部分があるので、大阪府以外での申請時は事前に確認するようお願いします。)



役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)は、どの申請区分でも必ず提出しなければならない書類


新規許可申請においてこの書類を提出しますが、以降、役員等に変更がなかったとしても、更新や業種追加など他の申請を行う度に必ず提出しなければなりません。

なお、役員等に変更がある場合は、変更届を提出していることが前提となるのでご注意ください。


役員等の一覧表の必要申請区分

書類は大阪府HPの様式等ダウンロードページからダウンロードできます。

役員等の一覧表 書類


役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)の記載例・記載ルール


以下、記載例をもとに重要部分を説明しています。ポイントは、どの役名の関係者まで記載する必要があるのか、というところです。


(記載例)

役員等の一覧表 記載例

①氏名

氏名はフリガナまで忘れずに記載してください。


②役名等

役名を記載します。役名は商業登記簿謄本の記載の通りです。

株式会社・有限会社は「取締役」、合資会社・合同会社・合名会社は「業務を執行する社員」、法人格のある組合等は「理事」、委員会設置会社は「執行役」が記載対象となります。

その他、「顧問」「相談役」「株主等」も記載が必要です。

「執行役員」「監査役」「会計参与」「監事」等はここでいう役員等には含まれないので記載しません。

「株主等」は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主もしくは出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者で個人に限ります。(法人の株主は記載しません。)


③常勤・非常勤の別

それぞれの役員等が常勤か非常勤かを記載します。非常勤であってもここでいう役員等に含まれるということです。

「株主等」については空欄のままで構いません。



記載した役名ごとにその他必要書類の漏れがないよう確認しておく


役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)に記載した者は、別途、公的機関発行書類(身分証明書、登記されていないことの証明書)や指定様式の調書が必要となります。それぞれの書類がどの役名の者に必要か確認しておきましょう。なお、ここで紹介する書類はすべて非閲覧書類となります。


◎身分証明書、登記されていないことの証明書

役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)に記載した者のうち、法人の役員(取締役・業務を執行する社員・理事・執行役)が提出しなければならない書類です。その他の顧問・相談役・株主等は提出する必要がありません。


●身分証明書

本籍地の市町村役場で発行してもらう書類です。市町村役場によって題名や書式が異なります。

禁治産または準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明します。


●登記されていないことの証明書

全国の法務局(本局のみ)で発行してもらう書類です。

成年被後見人等として登録されていないことを証明します。

身分証明書と登記されていないことの証明書の見本

◎許可申請者の住所、生年月日に関する調書(様式第十二号)

役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)に記載する者すべてに必要な書類です。ただし、経営業務の管理責任者については必要ありません。

顧問・相談役・株主等の場合、賞罰欄の記載・記名は不要です。


(記載例)

12号調書記載例

◎株主(出資者)調書(様式第十四号)

役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)に記載する総株主の議決権の100分の5以上を有する株主もしくは出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者だけでなく、は法人の株主も記載します。

更新等の際は変更がなければ、提出を省略できます。


(記載例)

14号調書記載例
 

最後に


役員等のうち「役員(取締役・業務執行社員・執行役・理事)」は商業登記されていることが前提で、欠格要件に該当していないことを確認するための公的書類の提出が求められます。

「役員以外(顧問・相談役・株主等)」は公的書類の提出義務まではありませんが、12号調書や14号調書の提出が必要になります。もちろん、欠格要件に該当していると許可を取得することはできません。


「役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」という書類はその作成方法よりも、そこに記載する役員等にどのような関連書類が必要かを把握することの方が重要です。

関連書類が間違っている場合、申請窓口では修正できないことがほとんどなので注意しましょう。



この記事は行政書士が執筆・監修しています。

アールエム行政書士事務所/代表/金本 龍二(かねもと りゅうじ)

本記事は建設業に特化した事務所の行政書士が執筆・監修しています。

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