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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

【記載例付】役員等の一覧表の書き方|建設業許可の申請書類ポイント解説

更新日:2月2日


役員等の一覧表の書き方

「役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」は、法人が建設業許可の申請をするときに必ず提出しなればならない書類です。


役員等を記載するだけのシンプルな書類です。

気をつけるべき点は、どこまでが役員等に含まれるかということぐらいでしょう。


本記事を読めば、「役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」を正しく作成できるようになります。

はじめて書類を見る方でもわかるように、記載例をもとにわかりやすく解説しています。


記載した役員等に必要な書類もあわせて解説しているので、ぜひご参考にしてください。


▼目次

1.申請会社の役員等を一覧にした法定書類

2.役員等の一覧表の記載例・記載ルール

3.記載した役員等は公的書類、調書が必要

(1)必要な公的書類は2種類

(2)役員等の全員が提出を求められる調書

(3)株主等のみ提出が求められる調書

4.最後に



建設業許可の問い合わせ先



申請会社の役員等を一覧にした法定書類


役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」は、新規申請のときはもちろん、すべての申請において提出が求められる法定書類です。


役員等に変更がある場合は、各種申請の前に必ず変更届を提出しなければなりません。

もちろん役員の就任・退任は事前に登記も済ませておく必要があります。


役員等の一覧表の必要申請区分

書類は大阪府HPの様式等ダウンロードページからダウンロードできます。

役員等の一覧表 書類


役員等の一覧表の記載例・記載ルール


以下、記載例をもとに重要部分を説明しています。

ポイントは、役員等がどこまでを含むのかというところです。


(記載例)

役員等の一覧表 記載例

①氏名

氏名はフリガナまで忘れずに記載してください。


②役名等

役名を記載します。


役名は商業登記簿謄本の記載の通りです。


株式会社・有限会社は「取締役」、合資会社・合同会社・合名会社は「業務を執行する社員」、法人格のある組合等は「理事」、委員会設置会社は「執行役」が記載対象となります。


その他、「顧問」「相談役」「株主等」も記載が必要です。


「執行役員」「監査役」「会計参与」「監事」等はここでいう役員等には含まれないので記載しません。


「株主等」は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主もしくは出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者で個人に限ります。(法人の株主は記載しません。


③常勤・非常勤の別

それぞれの役員等が常勤か非常勤かを記載します。非常勤であってもここでいう役員等に含まれるということです。

「株主等」については空欄のままで構いません。



記載した役員等は公的書類、調書が必要


役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」に記載した役員等は、別途、公的機関で発行してもらう書類や指定様式の調書が必要となります。


それぞれの書類がどの役員等に必要なのか押さえてきましょう。


◎必要な公的書類は2種類

役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」に記載した役員等のうち、法人の役員(取締役・業務を執行する社員・理事・執行役)は以下の公的書類の提出が必要です。


その他の顧問・相談役・株主等は提出する必要がありません。


●身分証明書

本籍地の市町村役場で発行してもらう書類です。市町村役場によって題名や書式が異なります。


禁治産または準禁治産の宣告通知を受けていないこと、後見の登記の通知を受けていないこと、破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明します。


身分証明書の見本

●登記されていないことの証明書

全国の法務局(本局のみ)で発行してもらう書類です。

成年被後見人等として登録されていないことを証明します。


登記されていないことの証明書


◎役員等の全員が提出を求められる調書

役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」に記載する役員等すべてに必要な書類です。

ただし、経営業務の管理責任者については必要ありません。


顧問・相談役・株主等の場合は、賞罰欄の記載・記名は不要です。


(記載例)

12号調書記載例

◎株主等のみ提出が求められる調書

役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)に記載する総株主の議決権の100分の5以上を有する株主もしくは出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者について記載します。法人の株主も記載が必要です。


更新等の際は変更がなければ、提出を省略できます。


(記載例)

14号調書記載例
 

最後に


役員等のうち「役員(取締役・業務執行社員・執行役・理事)」は商業登記されていることが前提で、欠格要件に該当していないことを確認するための公的書類の提出が求められます。


「役員以外(顧問・相談役・株主等)」は公的書類の提出義務まではありませんが、12号調書や14号調書の提出が必要になります。もちろん、欠格要件に該当していると許可を取得することはできません。


「役員等の一覧表(様式第一号・別紙一)」という書類はその作成方法よりも、そこに記載する役員等にどのような関連書類が必要かを把握することの方が重要です。


関連書類が間違っている場合、申請窓口では修正できないことが多いので注意しましょう。



この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。

ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。

建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステムをサポート。


 

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


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