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執筆者の写真Ryuji Kanemoto

【大阪府建設業許可】経管・専技の「審査基準」改定|書類?確認方法?何が変わった?

経管・専技の審査基準改定


R6年11月1日、大阪府の建設業許可における「審査基準」が一部改定されました。


具体的には経営業務の管理責任者と専任技術者の経験年数の確認に関するものです。


経営業務の管理責任者と専任技術者は、建設業許可の中でも特に重要な要件です。

申請者にとっては、審査基準がわかりやすくなったのか、または申請のハードルが上がってしまったのか、気になるところでしょう。


本記事では、今回の「審査基準」改定によってどのような影響があるのかがわかるように詳しく解説しています。


ぜひご参考にしていただければと思います。



▼目次



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「審査基準」改定の概要


審査基準」のどの部分がどのように改定されたのか、以下、改定の概要です。

手引き」の改定箇所もあわせて確認しておきましょう。


【経営業務の管理責任者】

経営業務の管理責任者審査基準

【専任技術者】

専任技術者審査基準

これだけ見ても改定内容が掴みづらいかもしれません。


簡単に言えば、経営業務の管理責任者専任技術者の経験年数を確認する書類のうち、「工事請負契約書や注文書・請書等」についての注釈部分が改定されただけです。

他は変わっていません。


しかも、その注釈部分も表現が変わったものの、ほぼ同じことを意味しています。

(改定前)「空白期間が1年以上である場合は、当該期間を経験年数から除算する。」

(改定後)「間隔が1年以上である場合は、その間に経験した他の工事の実績を確認する。」

結局、連続した経験年数を証明するには工事請負契約書等を1年以上の空白を空けずに提示する必要があるということです。今までと変わりません。


では、なぜ改定されたのか。


実は1番大きな変更点は「実務経験証明書(様式第9号)」の記入方法なのです。


変更後の「実務経験証明書(様式第9号)」記入方法と整合性をとるために「審査基準」「手引き」の表現が変わったといっても過言ではありません。



申請書類「実務経験証明書(様式第9号)」記入方法の変更


実務経験証明書(様式第9号)」記入方法がどのように変わったのか、工事請負契約書等確認書類がどこまで求められるのかを確認しておきましょう。


■ 記入方法


▶改定前の記入方法

1件の工事毎に記入し、積み上げていくルールでした。


工事と工事の間隔が1年以上空いていると連続した年数としてカウントされません。

実務経験証明書記載方法(改定前)

▶改定後の記入方法

通年にわたって建設工事の経験がある場合は、その年の代表的な工事名を記入し、その他の工事は「他○○件」とし、1年分を1行でまとめて記入するルールです。


通年の区切りは1月~12月や4月~翌3月等、任意で決めることができます。


通年にわたって建設工事の経験がない場合は、1件ごとに積み上げて記入します。

実務経験証明書記載方法(改定後)

※1件毎の積み上げ計算は片落ち計算となります。

※年度記入の場合でも始期が4/1着工、終期が3/31以降竣工でない限り、片落ち計算(1日でも不足している場合、ひと月としてカウントしない)となります。

※近畿地方整備局では通年記入のところは片落ち計算しません。記入通りの年数になります。


■ 確認書類


✅各年に記載した代表的な工事について、工事名・工事内容・工期がわかる工事請負契約書等の提示が必要


✅各年に記載した代表的な工事代表的な工事の間隔が1年以上になる場合は、1年以上にならないようにその間を埋める当該業種の他の工事の工事請負契約書等の提示が必要


始期終期に該当する工事請負契約書等の提示が必要



「実務経験証明書(様式第9号)」の記入方法が変わりましたが、必要となる確認書類の考え方はいままでと何も変わっていません。


※近畿地方整備局では代表的な工事代表的な工事の間隔が1年以上空いていても問題ありません。また、始期と終期についても特に確認書類を求められません。代表的な工事の分だけです。


 

最後に


建設業許可(大阪府知事)の「審査基準」改定について解説いたしました。


結局のところ、それほど大きな変更はありません。


そもそもの審査の基準が変わったわけでも、必要な提示書類が変わったわけでもないので、申請実務上、特に大きな問題はないでしょう。


しかし、以前に比べると判断が難しい部分があるので、行き詰った場合は建設業専門の行政書士に相談していただければと思います。



この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。

建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、 建設キャリアアップシステムをサポート。

 

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はお問合せフォームからお願いいたします。




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