決算変更届の未提出に要注意!更新の時に5年分まとめて提出はNG?
- Ryuji Hemmi
- 3月30日
- 読了時間: 5分
更新日:4 日前

建設業許可業者にとって毎年の義務である「決算変更届」を許可更新の際に5年分まとめて提出している事業者をお見かけすることがあります。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
そもそも毎年提出しなければならない届を5年分まとめて提出するということ自体アリなのでしょうか。
▼目次
4.最後に

決算変更届ってそもそも何のための書類?
決算変更届のことを税務上の決算と混同されている方がたまにいますが、全くの別物です。
決算変更届とは、建設業許可を受けた事業者が毎年の決算後に許可行政庁(都道府県や国土交通大臣)に提出しなければならない書類です。
建設業は性質上、発注者保護・下請業者保護が重視されます。
決算変更届の提出を義務付けることで許可業者の経営状況が明確になり、安全な取引につながるものとされています。
【提出期限】
決算から4カ月以内
【必要書類】

書類の具体的な書き方等を詳しく知りたい方は以下のリンク記事もあわせてご確認ください。
✓あわせてチェック 建設業の決算変更届(事業年度終了届)を記載例付きで徹底解説! |
未提出は意外に多い
建設業許可更新のご相談を受けた際に感じることとして、
”決算変更届の未提出は意外に多い”
義務であるはずなのに、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
実は毎年の提出期限を過ぎたからといって指摘が入るわけでもありません。
許可更新の際にはじめて未提出が発覚します。
5年分もれなく提出できていなければ、許可更新は受け付けてもらうことができません。
逆に言えば、まとめてでも5年分提出すれば許可更新を受け付けてもらうことはできるのです(厳しい注意を受けますが…)
「結局、許可更新の受け付けはしてもらえるし、毎年提出は面倒なので5年分まとめて提出すればいいか」と考えてしまう方が多いのでしょう。
しかし、注意だけで済めばいいですが、罰則があることも忘れてはいけません。
建設業法第11条(変更等の届出)第2項
2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了の時における第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後四月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 |
建設業法第50条第1項2号
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 |
上記のように建設業法にはっきりと規定されています。
虚偽の記載も含めて、罰則を科せられる可能性が十分あります。
5年分まとめて提出するリスク
決算変更届の未提出には罰則だけでなく、さまざまなリスクがあります。
●無駄に時間や労力がかかってしまう
書類作成に慣れた行政書士でも5年分まとめて決算変更届を作成するとなるとそれなりに時間がかかります。
不慣れな方であれば、資料精査等も含めてかなりの負担になるでしょう。
●更新に間に合わず、許可を失効してしまう
決算変更届の作成に想定以上の時間がかかり、更新期日までに間に合わない場合は、許可を失効することになります。
ギリギリ間に合ったけれど、他の変更届を出し忘れていたということもありえます。
役員や経管、専技、資本金等、変更があった場合は届出の義務があります。
決算変更届同様に変更届も未提出のままでは更新を受け付けてもらうことができません。
●行政書士に依頼した場合コストが上がる可能性がある
期限が迫っている中、行政書士に依頼した場合、通常の料金よりも上乗せになる可能性があります。
●5年間、第三者が経営状況を閲覧できない
決算変更届は許可業者の毎年の経営状況をオープンにするためのものでもあります。
実際に許可行政庁で誰でも閲覧できることになっています
未提出の場合、取引先や調査会社等が経営状況を確認したくても確認できません。
信用問題に関わるでしょう。
最後に
決算変更届は5年分まとめて提出すると、いろいろなリスクを伴うことがわかりました。
放置せず、毎年きっちり提出すべきです。
建設業許可業者は請負代金も大きくなるので、その分責任が伴うことを忘れてはいけません。
罰則の有無に関係なく、建設業法に定められたルールを守るという姿勢が重要です。
![]() | この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ)|行政書士 アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。 建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、 建設キャリアアップシステムをサポート。 事務所HPへ |
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