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執筆者の写真Ryuji Kanemoto

【記載例付】これで完ぺき!決算変更届(事業年度終了届)徹底解説!

更新日:8月23日


決算変更届の解説

「面倒なので毎年提出していない」

「内容についてよくわからないので、テキトーに作って提出している」


決算変更届はその重要性をあまり理解されていません。


届出が義務であることは知っているけれど、その程度の理解にとどまっている方も多いのではないでしょうか。


本記事では、届出を怠るとどうなるのか、そもそもどのような目的で届出が義務化されているのか等、決算変更届について詳しく解説しています。


また、書類の書き方・注意点もわかりやすくまとめています。


ぜひご参考にしていただければと思います。


▼目次

1.決算変更届(事業年度終了届)とは|目的は?提出期限は?

2.決算変更届(事業年度終了届)に必要な書類

3.必要書類の書き方・注意点

4.最後に




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決算変更届(事業年度終了届)とは|目的は?提出期限は?


決算変更届とは、建設業者に義務付けられた決算に関する届出のことをいいます。


経営実績や工事実績など、建設業者としての1年間の活動を報告するといった意味合いがあります。


許可を受けた行政庁に提出します。もちろん、許可を受けていない建設業者には届出の義務はありません。


【目的】

建設業法自体が「発注者保護と建設業者の資質向上、建設業の健全な発達」を目的にしていることもあり、決算変更届には以下のような目的がうかがえます。


建設業者の経営状況・施工能力を公にする

誰でも閲覧できる状態にし、発注者・注文者が建設業者を事前に調査することを可能にしています。


建設業者が建設業法を遵守できているかを確認する

技術者の配置や請負金額等、建設業法を遵守した経営がなされているかを行政庁がチェックできるようにしています。


【提出期限】

決算終了後4ヶ月以内


法人の場合、確定申告・納税期限が決算終了後2ヶ月なので、そこから2ヶ月以内に作成・提出しなければなりません。個人の場合は12月決算なので、提出期限は4月末です。


届出ができていない状態では許可更新業種追加等の申請経営事項審査申請をすることができません。


また、罰則もあるので注意が必要です。



決算変更届(事業年度終了届)に必要な書類


大阪府では基本的に以下の①~⑩の書類の提出が必要です。(法人の場合)

⑪~⑬は変更があった場合のみ提出します。


決算変更届表紙

変更届出書(大阪府規則様式第3号)

工事経歴書(様式第2号)

直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

貸借対照表(様式第15号)  

損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)  

株主資本等変動計算書(様式第17号)  

注記表(様式第17号の2)  

事業報告書(任意書式)  ※有限会社の場合は不要

事業税納税証明書  

使用人数(様式第4号)

健康保険等の加入状況(様式第7号の3)

定款  


必要書類の書き方・注意点


以下、各書類の書き方・注意点を解説しています。


財務諸表(貸借対照表、損益計算書・完成工事原価報告書、株主資本変動計算書、注記表)

は特に重要な書類なので正確に作成できるようにしましょう。


経営事項審査を受ける場合は税抜き処理が求められます。


①決算変更届表紙

大阪府では表紙をつけなければなりません。他の都道府県や近畿地方整備局等、不要なケースもあります。

決算変更届表紙

②変更届出書(大阪府規則様式第3号)

変更届出書

③工事経歴書(様式第2号)

経営事項審査を受けるかどうかで記載ルールが異なります。


下記リンク記事で詳しく解説しています。


④直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

工事経歴書の元請金額、合計金額と必ず一致させます。

直前3年

⑤貸借対照表(様式第15号)

企業会計原則をベースに、建設業法に定められているとおり所定の様式で作成しなければなりません。

個人の場合は様式第18号を使用します。


流動資産(負債)か固定資産(負債)の振り分けは、通常の営業取引で発生した債権債務かどうか、1年以内に入金・支払の時期が到来するかどうかで判断します。


⑥損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)

企業会計原則をベースに、建設業法に定められているとおり所定の様式で作成しなければなりません。

個人の場合は様式第19号を使用します。


下記リンク記事で詳しく解説しています。


⑦株主資本変動計算書(様式第17号)

中小企業の場合は株主資本以外の項目を使用する機会はほとんどないので、株主資本の項目だけ注目していれば問題ありません。


増減の要因としては、当期純利益・純損失、新株発行、剰余金配当、自己株式取得・消却などが考えられます。

株主資本等変動計算書

⑧注記表(様式第17号の2)

下記リンク記事で詳しく解説しています。


⑨事業報告書

書式は特に決まっていません。

大阪府HPでは以下のようなサンプル様式が用意されています。


有限会社は提出不要です。

事業報告書

⑩事業税納税証明書

大阪府では府税事務所で発行してもらいます。


個人の個人事業税納税証明書は、8月中旬にならないと交付されないので、納税証明書に代えて所得税確定申告書の第一表を提出します。


⑪使用人数(様式第4号)

使用人数に変更があった場合のみ提出します。


使用人にはパートや派遣社員を含みません。

使用人数

⑫健康保険等の加入状況(様式第7号の3)

健康保険等の加入者数に変更があった場合のみ提出します。


「加入状況」に変更があった場合(雇用保険加入対象の従業員がいなくなり、雇用保険適用除外になった等)は、決算変更届ではなく、別途変更届を提出しなければなりません。

健康保険等の加入状況

⑬定款

取締役の員数や任期、決算期などの変更があった場合は提出しなければなりません。


 

最後に


決算変更届は必要書類さえ揃っていれば、内容がテキトーでも期限通りに提出できていなくても、すぐに何らかのペナルティを受けることはあまりありません。


しかし、発注者や取引先、その他誰でも閲覧することができる書類ということを考えると、正しく作成し、期限通りに提出することが望ましいでしょう。


 

当事務所では建設業許可の申請代理を承っております。毎年の決算変更届や各種変更届、経営事項審査までトータルのサポートもお任せください。


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