【記載例付】建設業許可の変更届|役員変更をしたらいつまでに?必要書類と書き方を解説
- Ryuji Hemmi
- 2 時間前
- 読了時間: 5分

役員変更の登記だけ済ませて安心していませんか?
建設業許可業者は、登記後30日以内に許可行政庁へ「変更届」を提出する義務があります。
提出を忘れると、更新や業種追加が受け付けられなくなることも。
本記事では届出が必要なケースと記載例をわかりやすく解説します。
💡この記事のポイント ●役員変更後30日以内に変更届の提出が必要 ●届出を怠ると更新・業種追加申請ができない ●取締役・相談役・顧問・株主の変更も対象 ●経管変更を伴う場合は別途手続きが必要 |
▼目次
2.届出に必要な書類
3.必要書類の書き方
4.最後に


法人の役員等に関する届出事項と提出期限
法人の役員等とは
取締役のほか、相談役や顧問、議決権100分の5以上を有する株主等。 役職名にかかわらず取締役と同等以上の支配力をもっている者も含まれます。 「役員等の一覧(様式第1号別紙1)」に記載されている者が該当することになります。 |
【届出事項】
●取締役、相談役、顧問等が就任した場合
※代表者の変更が伴う場合あり
●取締役、相談役、顧問等が退任・辞任した場合
※経営業務の管理責任者であった場合は、別途変更手続きが必要
以下のリンク記事もあわせてご確認ください。
●あらたに株主等に該当した場合
●株主等に該当しなくなった場合
●役員等の氏名が変わった場合
【提出期限】
事実発生後30日以内
届出ができていない状態では、許可の更新や業種追加の申請を受け付けてもらうことができません。また、罰則規定もおかれているので、提出期限には十分注意しましょう。
届出に必要な書類
届出事項によって必要な書類が少し異なりますが、それぞれの書類の意味を考えれば迷わず判断できます。
大阪府知事許可の場合、以下のようになります。
●取締役、相談役、顧問等が就任した場合
①変更届の表紙
②変更届出書[第一面](様式第22号の2)
③役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
④誓約書(様式第6号)
⑤登記されていないことの証明書 ※法務局発行
⑥身分証明書 ※本籍地のある市町村発行
⑦役員等の調書(様式第12号)
⑧商業登記簿謄本
※取締役が代表取締役に、代表取締役が取締役に就任する場合、④、⑤、⑥は不要
※令3条使用人が取締役に就任する場合、④、⑤、⑥は不要
※取締役以外の場合、⑤、⑥、⑧は不要
●取締役、相談役、顧問等が退任・辞任した場合
①変更届の表紙
②変更届出書[第一面](様式第22号の2)
③役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
④商業登記簿謄本
※取締役以外の場合、④は不要
●あらたに株主等に該当した場合
①変更届の表紙
②変更届出書[第一面](様式第22号の2)
③役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
④誓約書(様式第6号)
⑤役員等の調書(様式第12号)
⑥株主(出資者)調書(様式第14号)
●株主等に該当しなくなった場合
①変更届の表紙
②変更届出書[第一面](様式第22号の2)
③役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
④株主(出資者)調書(様式第14号)
●役員等の氏名が変わった場合
①変更届の表紙
②変更届出書[第一面](様式第22号の2)
③役員等の一覧表(様式第1号別紙1)
④商業登記簿謄本
※取締役以外の場合、④は不要
必要書類の書き方
役員等の変更の届出にはいくつかの法定書類が必要ですが、書き方はそれほど難しくありません。
注意すべき書類は「変更届出書[第一面](様式第22号の2)」ぐらいです。
【変更届表紙】
大阪府独自の様式です。
他都道府県では特に表紙を付ける必要のないところも多いです。
該当の届出事項に丸をつけます。

【変更届出書[第一面](様式第22号の2)】
変更内容を記載する重要書類で、どの届出事項においても提出が必要です。
(記載事例)
・取締役が代表取締役に就任
・前任の代表取締役が退任
・取締役があらたに1名就任
・株主の変更

【役員等の一覧表(様式第1号別紙1)】
役員等に含まれる人物をすべて記載します。どの届出事項においても提出が必要です。

【誓約書(様式第6号)】
あらたに就任する人物がいる場合に提出が必要です。
取締役が代表取締役に就任する場合や令3条使用人が取締役に就任する場合、退任・辞任の届出のみの場合は提出する必要はありません。

【役員等の調書(様式第12号)】
退任・辞任の届出のみの場合や氏名変更の届出の場合は、提出する必要はありません。

【株主(出資者)調書(様式第14号)】
株主等の変更がある場合のみ必要な書類です。

最後に
役員や株主の変更は、会社運営において頻繁に起こる手続きですが、建設業許可上も「30日以内の届出」が義務付けられています。
届出が必要な場面をまとめると以下のとおりです。
・取締役、相談役、顧問等が就任した場合 ・取締役、相談役、顧問等が退任・辞任した場合 ・あらたに株主等に該当した場合 ・株主等に該当しなくなった場合 ・役員等の氏名が変わった場合 |
登記を済ませても、変更届を忘れてしまえば更新や業種追加ができず、最悪の場合は罰則のリスクもあります。
本記事で紹介した提出期限・必要書類を参考に、確実に対応しておきましょう。
書類作成に不安がある方は、建設業専門の行政書士へご相談ください。
![]() | この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ) アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、建設業専門の行政書士事務所を開設。 知事許可・大臣許可ともに特殊案件含め実績多数。経営事項審査も年商数千万円の企業から40億円規模の企業まで幅広く対応。入札参加資格審査申請は全国自治体で申請実績あり。事務所HP |
当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。
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