Ryuji Kanemoto
営業所一覧表(様式第一号・別紙二)|建設業許可(大阪府)申請書類作成のポイント解説
更新日:4月10日

「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)」は、「建設業許可申請書(様式第一号)」の別紙という位置づけのとおり、どの申請区分においても必要となる重要な書類です。許可取得後には、誰もが閲覧できる書類の1つとして許可行政庁に保管されます。
営業所の名称とその営業所で営業する業種を記載するだけのシンプルな書類ですが、注意点がいくつかあります。
記載例とあわせて解説していますので、ぜひご参考にしていただければと思います。
(都道府県によりルール等異なる部分があるので、大阪府以外での申請時は事前に確認するようお願いします。)
営業所一覧表(様式第一号・別紙二)は新規許可等用と更新用の2種類
「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)には、「(1)新規許可等」と「(2)更新」の2種類があり、「(1)新規許可等」は新規許可をはじめとする更新以外のすべての申請で必要な書類です。一方、「(2)更新」は許可を更新する際に必要な書類です。例えば、業種追加と同時にすでに取得している許可を更新する場合等は、「(1)新規許可等」と「(2)更新」の両方の書類が必要になります。

書類は大阪府HPの様式等ダウンロードページからダウンロードできます。


営業所一覧表(様式第一号・別紙二)の記載例・記載ルール
以下、記載例をもとに重要部分を説明しています。
前提として主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)の概念について正しく理解しておく必要があります。
別記事で詳しく説明しているので参考にしてください。(「建設業許可の営業所について徹底解説!|要件を満たす事務所とは?」)
記載例は、業種追加と更新を同時に申請するパターンです。業種追加のほか、般特新規を更新と同時に行う場合も「(1)新規許可等」と「(2)更新」の両方を提出しなければなりません。
(記載例)

①主たる営業所の名称
会社名ではなく、「本店(ホンテン)」と記載します。
②営業しようとする建設業
下段は現在保有している許可業種について一般建設業許可であれば「1」、特定建設業許可であれば「2」と記載します。上段には新たに許可申請する業種と現在保有している許可業種について記載します。
ここでは、建築工事業・塗装工事業・内装仕上工事業の一般建設業許可を保有している会社が鋼構造物工事業の一般建設業許可を業種追加で申請する記載例を挙げています。
なお、新規許可の場合は、上段のみに記載することになります。
③従たる営業所の名称
営業所として機能している支店がある場合は、「○○支店」と記載します。建設工事に関する請負契約事務を行わないような事務所等は営業所に該当しないので注意しましょう。支店がない場合は、必ず「該当なし」と記載しなければなりません。
④従たる営業所の所在地市区町村コード
手引きに記載されている市区町村コード表を参考に記載します。大阪府知事コードは「27」、後ろの3ケタが市区町村によって異なります。
また、大阪府外に営業所がある場合は、大阪府知事許可ではなく、国土交通大臣許可となるので注意しましょう。
(記載例)

①営業しようとする建設業
現在保有している、更新予定の許可業種のみを記載例のように記載します。
業種追加・般特新規と更新を同時に行う場合、新たに取得予定の業種はこの書類には記載しません。
最後に
「営業所一覧表(様式第一号・別紙二)」は、「建設業許可申請書(様式第一号)」の中から営業所と申請業種についての記載のみを切り抜いたような書類です。従たる営業所に関すること以外は、「建設業許可申請書(様式第一号)」を見ればわかりますが、法定様式の一つなので必ず提出しなければなりません。
新規許可の場合は、それほど気にする必要はありませんが、業種追加+更新や般特新規+更新の場合は、記載ミスや「(2)更新」の添付忘れがよくみられるので注意しましょう。
![]() | この記事は行政書士が執筆・監修しています。 アールエム行政書士事務所/代表/金本 龍二(かねもと りゅうじ) 本記事は建設業に特化した事務所の行政書士が執筆・監修しています。 行政書士の詳しいプロフィールはこちら |
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