top of page
  • 執筆者の写真アールエム行政書士事務所 STAFF

「電気工事業」に必要な登録(通知)手続きについて徹底解説!

更新日:2022年9月24日


建設業許可代行/電気工事業登録

建設業法上、建設業を営むには原則許可が必要です。

例外的に軽微な工事(請負金額税込み500万円未満)のみ請け負う場合には建設業許可を必要としません。

しかし、「電気工事業」については軽微な工事(請負金額税込み500万円未満)のみ請け負い、建設業許可を必要としない場合でも、電気工事業法に基づいた「登録(通知)」手続きが必要となります。(※電気工事業法上の軽微な工事に該当する場合は不要)

また、たとえ建設業許可業者であっても「みなし登録(通知)」という手続きが必要となります。



| 「電気工事業」の登録制度の基本


◎手続き区分のまとめ

「電気工事業」に必要な登録等は4種類あります。

許可のある・なしに関係なく、手続きが必要になります。

電気工事業には登録、みなし登録、通知、みなし通知が必要!

一般用電気工作物:一般家庭、小規模な店舗等の屋内配電設備等

自家用電気工作物:工場、ビル等の需要設備(最大電力500kW未満)


◎登録(通知)の要件

電気工事業登録(通知)の要件は以下のとおりです。


●主任電気工事士が配置されていること ※登録(一般用電気工作物を取り扱う場合)のみ

営業所ごとに主任電気工事士を置かなければなりません。

主任電気工事士になれるのは、「第1種電気工事士」の免状交付を受けた方、または「第2種電気工事士」の免状交付を受けた後3年以上の実務経験を有する方。


●法定の器具が備え付けられていること

営業所ごとに備え付けが必要です。

>一般用電気工作物に係る工事のみ行う営業所

「回路系(抵抗、交流電圧測定可能なもの)」、「絶縁抵抗計」「接地抵抗計」


>自家用電気工作物に係る工事を行う営業所

「回路系(抵抗、交流電圧測定可能なもの)」、「絶縁抵抗計」「設置抵抗計」、

「低圧検電器」、「高圧検電器」、「継電器試験装置」、「絶縁耐力試験装置」


●欠格要件に該当しないこと



| 「電気工事業」の登録制度の重要ポイント


◎主任電気工事士と専任技術者とでは必要資格が違う

電気工事業登録の要件である主任電気工事士の必要資格は、「第1種電気工事士」「第2種電気工事士(実務経験3年)」に限られています。


一方、「電気工事業」建設業許可要件である専任技術者の必要資格は、「1級電気工事施工管理技士」「2級電気工事施工管理技士」「第1種電気工事士」「第2種電気工事士(実務経験3年)」「電気主任技術者(実務経験5年)」となっています。(「電気工事業」については無資格の実務経験は経験年数として認められません。)


要するに、例えば「2級電気工事施工管理技士」を専任技術者とした場合は、その方は主任電気工事士を兼任することができず、もう1人別に主任電気工事士を置かなければならないということになります。

専任技術者が変わる場合などは特に注意が必要で、社内体制に意識を向けておかないと主任電気工事士になれる方がいないという事態も起こりえます。


 

| 最後に


「電気工事業」という業種は専門工事27業種の中で完成工事高が1番高いにも関わらず、許可業者数自体は全国で62,505業者・27業種中11番目(令和4年3月末時点)とそれほど多くないのです。

「電気工事業」は建設業法はもちろん、電気工事士法や電気工事業法に基づいて安全な工事が求められています。他業種に比べて、許可取得・維持するにあたり、満たさなければならない要件・手続きが多いのも許可業者が少ない要因の1つかもしれません。

 

当事務所では、電気工事業登録(通知)の申請代理も承っております。


大阪市鶴見区・城東区・都島区・旭区を中心に大阪府全域、奈良県、兵庫県、和歌山県は標準対応エリアです。

迅速にご対応いたします。その他地域の方もお気軽にご相談ください。




bottom of page