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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

令3条使用人とは|役割や要件について徹底解説!【建設業許可大阪】

更新日:2月11日

令3条使用人の要件、役割とは


令3条使用人って何をする人?」

建設業を営んでいても、令3条使用人についてあまり馴染みがなく、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。


正式には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」といいます。

支店長や営業所長のような立場の人を指しますが、役職名だけで判断できるものでもありません。


いったいどんな人が令3条使用人になることができ、どんな役割を担うのでしょうか。

本記事では、令3条使用人のことを詳しく解説しています。ぜひご参考にしてください。



▼目次



建設業許可の問合せ先


建設業許可の令3条使用人とは


令3条使用人は、建設業許可の必須要件ではありません。


主たる営業所(本店)のみであれば配置する必要はなく、従たる営業所(支店等)を置いた場合にはじめて令3条使用人を配置する義務が出てきます。


兼業のみを行う事務所や経理業務だけを行う事務所のように建設業法上の営業所に該当しない場合は令3条使用人を配置する必要はありません。


令3条使用人の具体的な役割や要件は建設業許可事務ガイドラインで確認することができます。


◎令3条使用人の役割

令3条使用人は、従たる営業所(支店等)の代表者として、建設工事の見積や入札参加、請負契約の締結等を行います。


これらの権限が与えられていなければ、名称が支店長等であったとしても令3条使用人を配置しているとはいえません。


権限を与えられた支店長等のほか、個人事業主の支配人も令3条使用人に該当します。


「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。【第5条及び第6条関係2(12)前段】

◎令3条使用人の人的要件

令3条使用人は役員である必要はなく(もちろん役員でもOK)、資格も必要ありません。


経営業務の管理責任者と同様に欠格要件に該当しないことが求められます。

許可申請時には身分証明書や登記されていないことの証明書といった公的書類が求められます。


欠格要件については以下リンク記事で詳しく解説しています、ぜひご参考にしてください。


また、建設業許可事務ガイドラインの中で常勤性が求められていることがわかります。


これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。【第5条及び第6条関係2(12)後段】

欠格要件に該当せず、営業所に常勤している人であれば、だれでも令3条使用人になれるということです。


もっとも支店の代表者として請負契約に関する権限を委任されるので、それなりの立場の人が務めるのが通常です。



令3条使用人は専任技術者との兼務が可能


従たる営業所(支店)を置いた場合は、令3条使用人を配置するとともに専任技術者も配置しなければなりません。


経営業務の管理責任者が専任技術者を兼務できるのと同じように、令3条使用人も専任技術者(同じ営業所に限る)を兼務することができます。



令3条使用人を務めた期間は経営経験にカウントできる


令3条使用人としての経験期間は、建設業許可の経営業務の管理責任者に必要な経営経験としてカウントすることができます。


令3条使用人を5年以上経験し、それを証明することができれば、経営業務の管理責任者になることができるのです。


「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。【建設業許可事務ガイドライン第7条関係1(1)⑤】

 

最後に


令3条使用人の役割や要件、特徴をあらためてまとめると以下のようになります。


✅建設業許可を受けた営業所(支店等)の代表者であり、請負契約を締結する権限がある

✅欠格要件に該当してはならない

✅支店等の営業所に常勤していることが求められる

✅務めた期間は経営経験として認められる


このことから令3条使用人は登記こそ必要ないものの、役員と同じような立ち位置であることが窺えます。(※個人事業主の支配人の場合は登記が必要)




この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。

建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、 建設キャリアアップシステムをサポート。

 

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


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