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令3条使用人とは?役割・要件・専任技術者との関係を徹底解説

  • 執筆者の写真: Ryuji Hemmi
    Ryuji Hemmi
  • 2 日前
  • 読了時間: 5分
令3条使用人の要件、役割とは


「令3条使用人って何をする人?」

建設業を営んでいても、令3条使用人についてよく理解できていないという相談は少なくありません。


令3条使用人とは、建設業法施行令第3条に規定される“支店・営業所の代表者”であり、請負契約の締結や入札参加など、対外的な権限を任される重要なポジションです。


従たる営業所(支店等)がある場合には必ず配置が必要で、建設業許可の実務上、誤解が起こりやすい点でもあります。


本記事では、令3条使用人の役割・人的要件・専任技術者との兼務・経営経験との関係など、実務で押さえておくべきポイントを行政書士がわかりやすく解説します。


💡この記事のポイント

● 従たる営業所(支店等)の代表者で、契約締結権限をもつのが令3条使用人

● 欠格要件に該当せず、営業所に常勤していれば資格不要で就任可能

● 専任技術者との兼務は同一営業所であれば可能

● 勤務期間は経営業務管理責任者の「経営経験」としてカウントできる

● 支店を置く建設業者は配置が必須



▼目次



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建設業許可の令3条使用人とは


令3条使用人は、従たる営業所(支店・営業所)で建設工事の請負契約を締結したり、入札参加手続きを行ったりする権限を持つ“営業所の代表者”を指します。


本店(主たる営業所)のみで事業を行う場合は配置不要ですが、支店等を置いた場合には必ず配置しなければなりません。


また、経理業務のみを行う事務所や、兼業専用の事務所など、建設業法上の「営業所」に該当しない場合は令3条使用人を配置する必要はありません。


◎令3条使用人の役割

名称が「支店長」や「所長」であっても、以下の権限が委任されていなければ令3条使用人とは認められません。


● 建設工事の見積り

● 入札参加

● 請負契約の締結

● 下請との協議・契約調整

● 契約履行の管理


個人事業主の場合は「支配人」がこれに該当します。

「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。

【建設業許可事務ガイドライン第5条及び第6条関係2(12)前段】

◎令3条使用人の人的要件

令3条使用人には資格は不要で、役員である必要もありません。


ただし次の要件を満たす必要があります。


● 欠格要件に該当しないこと

● 営業所に常勤していること(毎日所定の時間勤務できること)


欠格要件については以下リンク記事で詳しく解説しています。ぜひご参考にしてください。


常勤については建設業許可事務ガイドラインでも明示されています。

これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。 【建設業許可事務ガイドライン第5条及び第6条関係2(12)後段】

実務では、支店の契約責任を負うため、一定の経験を持つ立場の人が任命されるケースがほとんどです。



令3条使用人は専任技術者との兼務が可能


従たる営業所には


● 令3条使用人

● 専任技術者


の両方を配置する必要があります。


このうち 同じ営業所であれば兼務が可能 です。ただし、専任技術者はあくまで「常勤」が原則のため、


●他営業所との兼務

●複数拠点での同時配置


は認められません。



令3条使用人を務めた期間は経営経験にカウントできる


令3条使用人として従事した期間は、建設業許可の“経営業務管理責任者(経管)”に必要な経営経験としてカウントできます。


支店長・支配人として対外的に責任を負っていた経験は、建設業の経営業務を総合的に管理した経験と同等に評価されるためです。

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。 【建設業許可事務ガイドライン第7条関係1(1)⑤】

そのため、将来経管を目指す人にとって、令3条使用人はキャリアの重要なステップとなります。



最後に


令3条使用人は、建設業許可において“支店の代表者として妥当かどうか”を判断される重要なポジションです。


● 契約締結権限を持つ営業所代表者

● 常勤・欠格要件を満たす必要あり

● 専任技術者との兼務可能(同一営業所に限る)

● 経営経験として評価される(経管の要件に直結)


支店を置く事業者は、早めに体制を整えておくことで更新・業種追加時のトラブルを防ぐことができます。


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この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ)

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、建設業専門の行政書士事務所を開設。

知事許可・大臣許可ともに特殊案件含め実績多数。経営事項審査も年商数千万円の企業から40億円規模の企業まで幅広く対応。入札参加資格審査申請は全国自治体で申請実績あり。事務所HP

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


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