アールエム行政書士事務所 STAFF
「解体工事業」は軽微な工事でも登録手続きが必要!
更新日:2022年9月24日

許可業種としての「解体工事業」は、「とび・土工工事業」から“工作物の解体”を独立させて、2016年6月に新設されました。
現在は、請負金額500万円(税込)以上の解体工事を行う場合には建設業法上の「解体工事業」の許可が必要となります。ただし、解体工事と一口に言っても、具体的な工事内容によって取得すべき業種は異なります。
必要な建設業許可が「解体工事業」で合っているのかどうかを正しく判断しなければなりません。
そして、「解体工事業」には「電気工事業」と同じように他業種と取り扱いが異なる部分があり、注意が必要です。
この記事では、「解体工事業」についての注意点を解説しています。
ぜひご参考にしていただければと思います。
| 解体作業が発生してもすべてが「解体工事業」とは限らない
以下のとおり、何を解体するかによって許可業種が変わります。
解体工事:家屋等工作物の解体
建築一式:ビルの建て替えに伴う解体
土木一式:橋梁、トンネルなどの土木工作物の解体
その他専門工事:店舗内装工事で施工された壁・床・天井の解体
(それぞれの専門工事で建設される目的物についてそれのみを解体する工事は各専門工事に該当)
解体作業が発生する工事がすべて「解体工事業」に分類されるわけではありません。
| 請負金額税込み500万円未満でも「解体工事業」には登録手続きが必要
◎解体工事業登録の概要
「解体工事業」は請負金額500万円(税込)未満の工事であっても建設リサイクル法に基づいて、解体工事業の「登録」手続きが必要になります。工事を行う都道府県ごとに「登録」しなければなりません。
※「土木一式」、「建築一式」、「解体工事」いずれかの許可を取得している場合は「登録」不要
◎解体工事業登録の要件
解体工事業登録の要件は以下のとおりです。
●次のような欠格要件に該当しないこと
・解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
・解体工事業の事業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・建設リサイクル法に違反し、罰金以上の刑罰を受け、その執行から2年を経過しない者
・暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
●技術管理者を選任すること
・解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を専任しなければならない
◎技術管理者の資格等要件
●有資格者
(建設業法による技術検定)
・一級建設機械施工管理
・二級建設機械施工管理(「第一種」、「第二種」)
・一級土木施工管理
・二級土木施工管理(「土木」)
・一級建築施工管理
・二級建築施工管理(「建築」、「躯体」)
(技術士法による第二次試験)
・技術士(「建設部門」)
(建築士法による建築士)
・一級建築士
・二級建築士
(職業能力開発促進法による技術検定)
・一級とび+とび工
・二級とび+解体工事実務経験1年
・二級とび工+解体工事実務経験1年
(国土交通大臣が指定する試験)
・解体工事施工技士試験合格者
●実務経験者
・一定の学科を履修した大学・高専卒で2年以上の解体工事実務経験(講習受講者は1年)
・一定の学科を履修した高校卒で4年以上の解体工事実務経験(講習受講者は3年)
・8年以上の解体工事実務経験(講習受講者は7年)
| 最後に
工事で発生する廃棄物の適正な処理のために建設リサイクル法に基づき、「解体工事業」の登録制度が敷かれています。
請け負う工事が内容的に「解体工事業」に該当するのであれば、要件を整え、漏れなく登録するようにしましょう。
5年ごとに更新も必要です。特に技術管理者要件を欠いてしまうことがないよう注意しましょう。
当事務所では、解体工事業登録の申請代理も承っております。
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