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建設業許可の申請内容に変更が生じた場合の届出(変更届)のまとめ
更新日:2022年9月24日

建設業許可変更届の提出忘れは、意外と多いミスの1つです。
例えば、許可有効期間中に代表取締役の交代(前代表は退任)があった場合に代表取締役の変更届は出したものの、前代表取締役が経営業務管理責任者のままで経営業務管理責任者の変更届は出していない。というような事例も見られます。
公共工事等を受注していたら、気付く機会も多くあるのですが、そうでなければ意外と気付く機会がありません。
変更届の提出を怠ると、更新や業種追加、経営事項審査の申請もできませんし、場合によっては罰則や許可取り消しの対象となることもあり得ます。
この記事では変更届の種類や期限、注意点を解説しています。
ご参考にしていただければと思います。
| 変更内容によって変更届の提出期限が異なる
◎事実発生後14日以内に届出必要
許可要件の中でも特に重要な経営能力、技術力、欠格要件に関わる事項が対象となります。変更があった場合は、すぐに対応するぐらいの意識が必要です。提出期限は14日以内です。

◎事実発生後30日以内に届出必要
直接的に許可要件に関わる事項ではないものの、建設業許可を受けて営業している以上、重要事項となります。
提出期限は30日以内です。

◎毎年、決算終了後4カ月以内に届出(決算変更届)必要
決算期における使用人数、定款、建設業財務諸表などを期限内に提出しなければなりません。
建設業財務諸表は、決算終了後に税理士が作成する決算報告書をもとに作成します。
| 注意点
◎変更届の提出を怠ると罰則がある
変更届の提出を怠ったり、虚偽の記載で提出した場合は以下の罰則が建設業法に規定されています。
“6月以下の懲役又は100万円以下の罰金”(建設業法第50条)
これは情状により併科されることがあります。
万が一、懲役刑が科されるようなことになると、建設業許可の欠格要件に該当し、許可が取り消されることになります。このような事態にならないよう日頃から気を付けておくべきです。
建設業者は、許可取得後も建設業法に基づいた適正な事業運営が求められていることがよくわかります。
◎更新や業種追加、経営事項審査の申請を受け付けてもらえない
必要な変更届や毎年の決算変更届を提出していないと、更新等を受け付けてもらうことができません。
さかのぼって変更届や決算変更届を先に提出する必要があります。
提出期限が過ぎた変更届でも受け付けはしてもらえますが、監督処分の対象となる可能性があります。
最悪の場合は許可が取り消されたり、対応している間に許可有効期限が過ぎて失効するということも考えられますので、十分に注意しておきましょう。
| 最後に
建設業許可の変更届の提出は、軽く見られがちです。
提出忘れがあっても、後で提出すれば、なんとかなるだろうという考えの建設業者さんが意外と多いように思います。
しかし、場合によっては監督処分や許可取り消しの対象にもなることを忘れてはいけません。
本業に集中するためにも、更新時期になって慌てないように日頃から建設業法に基づく義務等には十分注意しながら事業運営していきたいところです。
場合によっては、毎年の決算変更届や経営事項審査も含めて行政書士との顧問契約を検討するのも良いかもしれません。
当事務所では建設業許可の申請代理を承っております。毎年の決算変更届や各種変更届、経営事項審査までトータルのサポートもお任せください。
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