建設業者は許可取得時の申請内容に変更があった場合には、定められた期限内に各種変更届を提出しなければなりません。建設業法に基づいて課せられる義務のひとつです。
中でも直接的に許可要件に関わる事項の変更については、変更届の提出期限も短く、厳しくチェックされます。
建設業許可業者が本店以外に支店等を置く場合は、令3条の使用人(建設業法施行令第3条の使用人)を登録しなければなりません。
代表者から支店等における請負契約の締結・履行に関する権限を与えられている支店長や営業所長などが対象となります。
この記事では令3条の使用人に変更が生じたときの手続きについて解説しています。
ぜひご参考にしていただければと思います。
| 令3条の使用人はどのような位置づけなのか
◎必ずしも役員である必要はない
建設業許可の要件である経営業務の管理責任者は、現在役員で本店に常勤していることが求められます。もちろん、5年以上の経営経験も必要です。
それに対して、令3条の使用人として登録する支店長や営業所長は必ずしも役員である必要はありません。(実態としては支店長や営業所長が役員であることは多いですが。)
支店等で常勤していることと、支店等における権限を代表者から委任されていることだけが求められます。
◎経営業務の管理責任者になることができる
令3条使用人は支店等における請負契約の締結・履行を委任され、統括管理を任されている重要なポストです。
役員でなくても、5年以上経験すれば、経営業務の管理責任者になるために必要な経営経験を満たす者として認められます。
その後、常勤の役員として就任した場合は、経営業務の管理責任者になれるということです。
将来的に経営業務の管理責任者が欠ける事案があったとしても、候補者として支店長や営業所長の経験者を抱えておくことで、リスクヘッジにもなるでしょう。
|どんな場合に変更届を提出しなければならないのか
◎交代及び支店等の新設により就任する場合
人事異動等で新たな支店長や営業所長を就任させる場合や、新たな支店等の開設に伴い、支店長や営業所長を新たに就任させる場合が該当します。
◎交代及び支店等の廃止により退任する場合
人事異動等で既存の支店長や営業所長を退任させる場合や、既存の支店等の閉鎖に伴い、既存の支店長や営業所長を退任させる場合が該当します。
| いつまでにどんな届出が必要なのか
◎事実発生後14日以内
令3条の使用人の登録・配置は、建設業法上の重要な義務のひとつです。令3条の使用人を欠いた状態では支店等を営業することはできません。重要事項なので、変更届の提出期限は短く設定されています。
他にも経営業務の管理責任者に関わる事項、専任技術者に関わる事項、社会保険の加入状況に関わる事項、欠格要件に関わる事項は同じく事実発生後14日以内の提出期限とされています。
◎届出に必要な書類
変更届表紙と変更届出書(第一面)とあわせて令3条の使用人に関する書類を提出します。
●交代及び支店等の新設により就任する場合
・変更届表紙
・変更届出書(第一面)[様式第22号の2]
・a 誓約書
・b 登記されていないことの証明書
・c 身分証明書
・d 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書[様式第13号]
(※a~dは、現在役員の者が新たに支店長等を兼ねる場合、既に支店長等であった者が別の支店に交代する場合は不要)
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表[様式第11号]
・変更届出書(第二面)[様式第22号の2]
※支店の新設・追加がある場合のみ必要
※支店の新設・追加を伴う場合は、営業所の変更届も必要
(提示書類)
不要
●交代及び支店等の新設により就任する場合
・変更届表紙
・変更届出書(第一面)[様式第22号の2]
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表[様式第11号]
・変更届出書(第二面)[様式第22号の2]
※支店の廃止がある場合のみ必要
※支店の廃止を伴う場合は、営業所の変更届も必要
(提示書類)
不要
【変更届出書(第一面)[様式第22号の2]記載例・部分抜粋】
| 最後に
複数の営業所を構えている建設業者では支店長や営業所長が数年で交代することはごく普通にあります。また、交代時には変更届を提出しなければならないという認識は浸透しているように思えます。
しかし、許可要件に関わる変更届同様に正しく変更届を提出していなければ、更新や業種追加、経営事項審査の手続きができないので、提出忘れのないよう十分注意しましょう。
場合によっては、毎年の決算変更届や経営事項審査も含めて行政書士との顧問契約を検討するのも良いかもしれません。
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