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執筆者の写真Ryuji Kanemoto

建設業許可を取るための裏ワザ|手引きだけで攻略できずお困りの方必見!

更新日:5月31日


建設業許可を取るための裏ワザ

建設業許可を取って今以上に頑張りたいのに、要件を満たしていないために歯がゆい思いをしている事業者さんは数え切れません。


すがる思いで「裏ワザ」を求める声をよくお聞きします。


しかし、「裏ワザ」といっても、要件を満たしていないのに満たしているかのように見せることはできません。

虚偽申請になります。


ここで言う「裏ワザ」とは、行き詰った時に各都道府県の手引きを見ているだけでは辿り着けない対処方法のことです。



建設業許可を取るならこちらまで

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▼目次



経営業務の管理責任者(経管)の要件をクリアする裏ワザ


建設業許可において経営業務の管理責任者(経管)でつまずくケースが一番多いと言えます。

5年以上の経営経験というのは、やはり高いハードルなのでしょう。


3つのパターンに分かれます。


 

■許可のない業者で5年以上経営経験あるけれど、証明書類がない又は準備できない時

■許可のある業者で5年以上経営経験あるけれど、証明書類がない又は準備できない時

■そもそも5年以上の経営経験がない時

 

それぞれ対処方法を解説します。ちなみに常勤性についての裏ワザは一切ありません。



◎許可のない業者で5年以上経営経験あるけれど、証明書類がない又は準備できない時

許可がない法人の代表または個人として建設業を5年以上営んできたものの、請負契約書、注文書・請書、請求書といった証明書類が残っていないということはよくあります。


工事実績があるのが確実であれば、取引先に注文書・請書のコピーをお願いしてみる等、他にもいくつかの対処方法があります。


他社での経験(取締役をしていた等)で、協力を得ることができない(ケンカ別れ・倒産等)ということもよくあります。この場合は各都道府県に事前相談しながら進めていくべきでしょう。


◎許可のある業者で5年以上経営経験あるけれど、証明書類がない又は準備できない時

許可がある業者での経験の場合は、たいていの場合、許可通知書・決算変更届表紙(直近のもの)・登記簿謄本を準備するだけで証明できます。


しかし、許可がある法人の取締役として5年以上の経営経験があるものの、協力を得ることができない(ケンカ別れ・倒産等)ということはよくあります。


この場合は各都道府県に事前相談しながら進めていくべきでしょう。


◎そもそも5年以上の経営経験がない時

そもそも経営経験がない場合は、要件を満たすことは極めて難しいと言えます。

無いものを有ると偽装することはできません。


経験年数が到達するのを待つか、経験がある人を迎え入れるしかありません。


個人事業を営んでいる方は、経営経験のある父親等を支配人として登記するという方法も検討できます。


あとは、「建設業法施行規則7条1号イ(3)」いわゆる「取締役や個人事業主の直下で経営を補佐した経験者」に該当するかの可能性を探っていくことぐらいでしょう。



専任技術者の要件をクリアする裏ワザ


経営業務の管理責任者(経管)に次いで申請者を悩ませるのが専任技術者です。

専任技術者の要件は業種に応じた10年以上の実務経験か国家資格等を有していることです。


実務経験の証明書類を揃えることができない場合の対処方法を解説します。



◎実務経験はあるけれど、証明書類がない又は準備できない時

以前勤めていた会社で10年以上の実務経験があるものの、請負契約書、注文書・請書、請求書といった証明書類のコピーを用意してもらうのは難しいかもしれません。


以前勤めていた会社が許可業者であれば、決算変更届の工事経歴書で証明することができます。

いずれにしてもお願いしてみるほかありません。


当時のポジションにもよりますが、取引先に注文書・請書のコピーをお願いしてみる方法もあります。


◎とび・土工工事業であれば比較的簡単な講習受講を狙う

実務経験を証明できないとなると資格を取るしかないわけですが、施工管理技士の試験や技能検定試験はハードルが高く感じるかもしれません。


実はとび・土工工事業であれば、講習を受講することで専任技術者になる方法があります。


「登録土工基幹技能者講習」という技能講習を受ける(修了テストはあります)ことで専任技術者の資格を得ることができます。


この技能講習の受講資格は10年以上の実務経験と3年以上の職長経験(契約書、注文書等の証明書類は不要)と以下の①~⑬のうち2つ以上を修了しているか、⑭を修了しているかで足ります。


⑨~⑬あたりはすでに修了している方も多いのではないでしょうか。


①地山の掘削作業主任者技能講習

②土止め支保工作業主任者技能講習

③型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習

④足場の組立て等作業主任者技能講習

⑤コンクリート破砕器作業主任者技能講習

⑥はい作業主任者技能講習

⑦車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習

⑧不整地運搬車運転技能講習

⑨高所作業者運転技能講習

⑩フォークリフト運転技能講習

⑪小型移動式クレーン運転技能講習

⑫玉掛け技能講習

⑬ガス溶接技能講習

⑭地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講


講習は2日間で計600分、修了テストは60分、年に2回開催されています。

定員が少ないので、早めに申し込む方が良いでしょう。



財産要件をクリアする裏ワザ


建設業許可を取る上であと1つ、申請者からの相談が多いのが財産要件です。

500万円をどのように準備すればよいのかといったところです。

財産要件については、別記事で詳しく解説しているので下記リンクからご確認ください。



 

最後に


建設業許可の要件をクリアするための裏ワザ的対処方法をいくつかご紹介しましたが、置かれている状況によって他にも様々な方法が考えられます。


裏ワザと言うと、無いものを有るように見せる特別なテクニックみたいな勘違いをされそうですが、実際は手引きにそこまで記載されていないだけであって、経験があれば思いつく対処方法のことなのです。


建設業許可取得が難航している場合は、ぜひ建設業専門の行政書士事務所にご相談ください。



この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。

建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステムをサポート。

 

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はお問合せフォームからお願いいたします。




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