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建設キャリアアップシステム登録後の重要手続き「能力評価制度」について詳しく解説!

  • 執筆者の写真: Ryuji Hemmi
    Ryuji Hemmi
  • 2022年11月19日
  • 読了時間: 5分

更新日:8月3日


建設キャリアアップシステム(CCUS)能力評価制度

建設キャリアアップシステムに登録しカードを作ったものの、あまり活用できていない、登録の意味を理解していないという方は多いです。

元請から言われるがままカードを作り、よくわからず現場入退場に使用しているだけというケースがよく見られます。


建設キャリアアップシステムの最大の目的は、技能者の適正な能力評価と処遇改善です。


そもそも能力評価とは何なのか?

この記事では能力評価制度を詳しく解説します。


どのように能力評価申請を行えばいいのかがわかります。


建設キャリアアップシステム

建設キャリアアップシステム申請代行サービス

▼目次



能力評価制度とは


能力評価制度とは、建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録・蓄積された技能者のスキルや経験を見える化し、公正な能力評価を目指す制度のことです。


公正な能力評価とともに業界全体で技能者の処遇改善が進めば技能者が目指す道も見え、慢性的な人手不足の解消も期待できます。

また、事業者も自社の施工能力をアピールできることになります。


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しかし、現時点ではまだ能力評価の申請件数は多くありません。

 

能力評価判定件数(令和7年5月31日時点)

能力評価実施件数

令和7年5月31日時点で技能者登録166万人に対し、能力評価を受けてレベル2以上に上がった人は12万人。

能力評価制度がほとんど利用されていないことがわかります。




能力評価制度の仕組み


評価制度を利用できるのは、詳細型の技能者登録を行った技能者です(簡略型登録の技能者は対象外)。

評価を行うのは、能力評価実施団体。建設業振興基金(建設キャリアアップシステム)ではありません。


技能者登録の簡略型・詳細型の違いは別記事で詳しく解説しています。

あわせてご確認ください。

◎評価の目安

評価は4段階にレベル分けされており、だいたいの目安か以下のとおりです。

建設キャリアアップシステム能力評価の目安

経験・スキルが豊富でも登録直後は全員がレベル1スタート。

技能者登録(詳細型)と同時に能力評価申請を行えば、レベル2以上スタートも可能です。


能力評価の同時申請については以下の記事で詳しく解説しています。


◎評価項目と評価基準

【経験】建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数

建設キャリアアップシステム能力評価就業日数

レベル・評価職種に応じて必要な就業日数(経験)が異なります。

※経過措置として建設キャリアアップシステム登録前(令和6年3月31日以前)の就業日数を対象とすることができる。


【知識・技能】保有資格等

建設キャリアアップシステムに登録した保有資格等が知識・技能として評価されます。

レベルごとに必要な資格等が定められています。


(例)

レベル2・・・2級技能検定や技能講習、特別教育等

レベル3・・・1級技能検定や2級施工管理技士等

レベル4・・・1級施工管理技士等


【マネジメント能力】職長・班長としての就業日数

職長・班長としての就業日数

レベル・評価職種に応じて必要な就業日数(経験)が異なります。

※経過措置として建設キャリアアップシステム登録前(令和6年3月31日以前)の職長・班長としての就業日数を対象とすることができる。

※レベル3に上げるにはレベル2の評価基準、レベル4に上げるにはレベル3の評価基準を満たしている必要がある。



評価対象職種と能力評価実施団体


能力評価の対象職種として登録されているのは45業種(令和7年7月末時点)

業種に対応した能力評価実施団体が評価を実施します。


能力評価実施団体一覧



能力評価の申請方法


必要書類については能力評価実施団体によって異なる場合があるので各団体のHPで事前に確認が必要です。


(申請の流れ)

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(必要書類)

●技能者登録画面の写し

●能力評価申請書兼キャリアアップカード交付申請書

●振込明細(申請手数料事前振込分)

●経歴証明書(経過的措置としてCCUS利用開始前の就業日数を算入する場合)

●個人情報利用同意書



最後に


すでに技能者の2人に1人以上が技能者登録を完了しており、建設キャリアアップシステムは登録拡大の段階から活用拡大の段階に移行しています。


今後、いろいろな施策も行われ、能力評価申請は全国的に拡大していくでしょう。


現時点では、能力評価判定を受けている技能者はまだ7%程度ですが、必ず求められる時期がきます。

行政書士等が申請代行することもできますので、いまのうちに先行して行ってみてはいかがでしょうか。


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この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。

建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステムをサポート。 事務所HPへ

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


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