大阪府の経審必要書類・書き方|申請マニュアル【2026年改正対応】

更新日:10月18日

大阪府で経営事項審査(経審)を申請する際は、申請書本体と別紙1~3に加え、工事の実績、技術職員の資格・雇用関係、社会性等の評価項目を確認する資料が必要です。
本記事では、大阪府での経審申請に携わってきた経験をもとに、申請書の記載例と、それぞれの欄に対応する添付書類・提示書類を解説します。
工事経歴書に添える契約資料や、技術職員の雇用を証明する通知書の対象期間など、書類ごとの確認方法も取り上げます。
大阪府知事許可の建設業者を対象とし、2026年7月改正後の手引き・様式に合わせています。紙申請のほか、JCIPによる電子申請の添付方法も説明します。
申請書を作成する際は、大阪府のホームページから最新の様式をダウンロードしてお使いください。
💡この記事のポイント ●経営事項審査(経審)は入札参加の前提となる審査手続き ●大阪府では法定様式・添付書類+提示書類のセットを正確に準備することが重要 ●技術者の常勤性・社会保険加入の確認書類は不備が多いポイント ●決算変更届は経審申請と同時に行われることが多い ●初めての申請は専門家へ相談することでスムーズに進められる |
目次

大阪府の経審で必要になる書類一覧
必要書類は「申請書」「添付書類」「提示書類」に分かれます。以下は通常の決算に基づく申請で使用する主な書類です。
技術職員の立場や、申請する評価項目に応じて必要な資料が変わります。
区分 | 主な書類 | 詳しい説明 |
申請書 | 申請書本体、別紙1、別紙2、別紙3、大阪府の申請書表紙 | |
経営状況分析 | 経営状況分析結果通知書 | |
完成工事高 | 工事経歴書、上位3件の工事請負契約書等、積み上げをする場合の完成工事高付表 | |
決算・税務資料 | 法人税または所得税の申告書、損益計算書等、消費税申告書、消費税納税証明書(その1) | |
技術職員 | 標準報酬決定通知書等、源泉徴収簿等、報酬・給与の確認資料、資格・実務経験の確認資料 | |
社会性等 | 建退共、退職金、法定外労災、CPD、技能レベル、経理、建設機械、認証等の該当項目の資料 | |
2026年改正の新設項目 | 自主宣言の宣言書の写し・誓約書(加点を申請する場合) |
申請書本体・別紙1~3の書き方
申請書類は建設業法施行規則で定められた4種です。
|
申請書本体:許可・審査基準日・財務数値
①許可年月日
業種追加等により許可年月日の異なる許可が複数ある場合は、もっとも古い許可年月日を記入します。
②審査基準日
通常は直近の決算日です。次の決算日を迎えた後は、前の決算日を審査基準日とした申請はできません。
決算期変更や新規設立時の経審では、変更後の決算日や設立日が審査基準日となる場合があります。申請書本体の「処理の区分」と合わせて記入します。

③処理の区分
決算期変更等もなく、12ヶ月ごとに決算を完結している場合は「00」と記入し、右欄は空白のままにします。
「01」:6ヶ月ごとに決算を完結している場合
「02」:決算期を変更した場合等
「03」:新規設立で最初の決算(12ヶ月満たない)を審査基準日とする場合
「04」:新規設立時に最初の決算を待たずに受審する場合。この場合は右欄に「20」と記入します。
④許可業種・受審業種
申請日時点(審査基準日時点ではありません)で取得している許可業種の箇所に一般建設業の場合は「1」、特定建設業の場合は「2」を記入します。
受審する業種の箇所に「9」を記入します。
⑤自己資本額
審査基準日の決算の自己資本額か、2期平均の自己資本額かを選択することができます。
⑥利益額
建設業という業種の特性上、年度による業績変動が大きいので、2期平均の額で申請することになっています。
営業利益に減価償却実施額を加算した額で、2期平均を計算します。

別紙1:工事種類別完成工事高・元請完成工事高
①審査対象事業年度
完成工事高・元請完成工事高は、2期平均か3期平均を選択できます。以下の記載例は、3期平均を選択した場合です。

②業種コード・工事の種類
受審する業種のコードと工事の種類を記入します。必ず「様式第25号の14」の「項番16」と一致させます。
下記の業種コード表のうち、次の業種を受審する場合は、対応する工事も続けて記入します。
「010:土木一式工事」→「011:プレストレストコンクリート構造物工事」
「050:とび・土工・コンクリート工事」→「051:法面処理工事」
「110:鋼構造物工事」→「111:鋼橋上部工事」
【業種コード表】

③完成工事高・元請完成工事高
3年平均の例なので、左側の「完成工事高計算表」「元請完成工事高計算表」の箇所に前年・前々年の実績を記入し、その上に平均を記入します。右側は当期実績です。
実績がなくても必ず「0」を記入します。「その他工事」も同様です。
別紙2:技術職員名簿
①氏名
審査基準日以前6か月を超える恒常的な雇用関係があり、常時雇用されている技術職員を記載します。法人の常勤役員や個人事業主も含みます。
国家資格者、登録基幹技能者、実務経験により資格要件を満たす者などが対象です。
名簿の人数は、申請書本体の項番19「技術職員数」と一致させます。受審業種に対応する資格・実務経験を記載し、審査基準日後に取得した資格は記載できません。

②生年月日・満年齢
審査基準日時点の満年齢を記入します。年齢計算では誕生日の前日に年齢が上がる点に注意してください。
記載例は、審査基準日を令和5年7月31日としたものです。8月1日が35歳の誕生日となる4番の方は、前日の7月31日で35歳となります。
3番の方は34歳です。図の年号は、年齢の数え方を示すための例です。
③業種コード・有資格区分コード・講習受講欄
技術職員1人につき、受審する業種の中から2業種まで申請できます。1つの資格から2業種を選ぶことも、2つの資格に対応する業種を1つずつ選ぶこともできます。
「講習受講」欄に「1」を記入できるのは、申請業種について次の3つをすべて満たす場合です。それ以外は「2」を記入します。
手引きの資格区分で5点の対象となる1級国家資格者であること
審査基準日時点で有効な監理技術者資格者証の交付を受けていること
監理技術者講習の受講年の翌年から起算して5年を経過していないこと
有資格区分コードは、大阪府の現行手引きのコード表で確認してください。
別紙3:その他の審査項目(社会性等)
別紙3には、社会性等の評価項目について、該当・非該当、人数、台数などを記入します。項目ごとに、その記載を確認する添付書類・提示書類が定められています。
2026年7月改正で項番が変わっているため、過去の申請書を参照する場合も現行様式の番号に合わせてください。この記事で使う項番は、改正後の番号です。
本記事で解説する別紙3の現行項番
項番 | 項目 |
41・42 | 建退共・退職一時金制度等 |
43 | 法定外労災 |
44・45 | 若年技術職員の育成・確保 |
46・47 | CPD単位・技能レベル向上 |
48~50 | えるぼし・くるみん・ユースエール |
51・52 | CCUS就業履歴の蓄積措置・自主宣言 |
55 | 防災協定 |
58~60 | 監査・経理資格者 |
62 | 建設機械 |
63~65 | エコアクション21・ISO |

添付書類と提示書類
申請書の記載内容は、工事、決算、雇用、資格などの資料で確認されます。
紙申請では、申請書と一緒に提出する「添付書類」と、窓口で確認を受ける「提示書類」があります。
以下では、申請書本体・別紙ごとに書類を分けて説明します。電子申請では、提示書類に相当する資料も大阪府の案内に従って添付します。
申請書本体に添付する分析結果通知書
【添付】経営状況分析結果通知書
国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に経営状況分析を申請し、発行を受けた通知書を添付します。
通知書の分析機関名・登録番号は申請書本体の項番20、資本金は項番7、自己資本は項番17、営業利益等は項番18と対応します。
自己資本の選択と、利益額に含める減価償却実施額も含めて確認します。

別紙1:完成工事高の添付書類
【添付】工事種類別完成工事高付表[国交省通知様式第1号]
受審しない業種の工事実績を、認められた組合せの受審業種に算入する「完成工事高の積み上げ」を行う場合に添付します。
記載例は、受審しない防水工事の実績を塗装工事に算入する場合です。別紙1の完成工事高・元請完成工事高と合わせて確認してください。
積み上げ元の業種は受審できなくなります。

【添付】工事経歴書[様式第2号]・工事請負契約書等
基本的には、経審用に作成して決算変更届に添付した工事経歴書を使用します。
工事経歴書に記載した上位3件の工事について、工事請負契約書や注文書・請書、請求書等の確認資料も添付します。
大阪府は、経審用の工事経歴書には正式な工事名を記載するよう案内しています。
決算変更届と同様の記載で作成する場合は、工事経歴書と確認資料の両方に番号を付け、どの工事の資料か分かるようにします。
初めて受審する場合や新たな受審業種を追加する場合は、完成工事高の審査対象事業年度を2年にするなら2年分、3年にするなら3年分の工事経歴書を準備します。
別紙1:税務資料の提示と数字の照合
【提示】決算・税務関係の資料
法人:法人税確定申告書の別表一と損益計算書
個人:所得税確定申告書の第1表・第2表と、青色申告決算書または収支内訳書
電子申告の場合は受信通知も必要です。
令和7年以降は、申告書への税務署の受付印は求められていません。
消費税の課税事業者は、消費税確定申告書と添付書類、消費税納税証明書「その1」(発行後3か月以内)を提示します。消費税の免税期間については不要です。
確認するのは、売上高・完成工事高・課税標準額・納税すべき額の整合性です。
次の場合は、理由の説明書(代表者印)と、修正申告書の写し等の確認資料が必要です。
課税標準額が完成工事高より低い場合
消費税申告書の消費税額・地方消費税額の合計と、納税証明書の「納税すべき額」が一致しない場合
大阪府の手引きでは、整合性を確認できるまでは受付できないとされています。
別紙2:技術職員の雇用・常勤性の証明
【添付】恒常的雇用関係・常勤性の確認書類
名簿に記載する技術職員ごとに、審査基準日以前6か月を超える雇用関係と常勤性を確認する書類を添付します。
法人の役員・従業員、個人事業主・専従者などで、必要書類の組合せが異なります。
法人の役員・従業員や個人事業者の従業員については、次のA~Cのいずれかを使用します。船員保険の適用者は「被保険者縦覧照会回答票」も対象です。
A:健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
B:住民税特別徴収税額通知書(会社用・本人用。給与収入と徴収額が分かるもの)
C:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
個人事業主を名簿に載せる場合は、事業主の住民税課税証明書(発行後3か月以内)が必要です。6月以降の申請では当該年度分を使用します。
新年度の証明書が発行される前の期間は、手引きの取扱いに沿って直近の所得税確定申告書第1表等で確認します。
健康保険・厚生年金・雇用保険の対象外で住民税の特別徴収もできない方は、源泉徴収簿に加え、直近の住民税課税証明書(発行後3か月以内)が必要です。
後期高齢者医療制度の対象者は、課税証明書に代えて「70歳以上被用者標準報酬月額相当額決定のお知らせ」または改定のお知らせを使用できます。
通知書の発行年度は、証明する期間に合わせます。以下の図は、審査基準日が令和5年7月31日の例です。
この場合、令和5年1月30日から7月31日までの雇用関係を確認します。
標準報酬決定通知書は、定時決定の場合、9月から翌年8月まで適用されるため、令和4年度発行分がこの期間をカバーします。
一方、住民税の通知書は6月から翌年5月が対象です。令和4年度分だけでは令和5年6月・7月をカバーできないため、令和5年度分も必要です。

報酬・給与と常勤性の確認資料
上記の通知書等に加え、次の書類を添付します。
法人:法人税申告書の「役員給与等の内訳書」と、決算報告書の「一般管理費」「工事等原価報告書」
個人事業者:専従者給与や従業員の給料賃金の個別内訳が分かる青色申告決算書または収支内訳書
個人事業主以外は、技術職員ごとに源泉徴収簿等の資料も必要です。審査基準日以前6か月と1日を確認できる期間分を用意します。
個人事業の専従者は、源泉徴収簿等と青色申告決算書等で確認します。
役員報酬が大阪府の目安である月額10万円未満の場合は、その役員の直近の住民税課税証明書(発行後3か月以内)も必要です。
従業員の給与が月額10万円を下回る期間がある場合は、手引きでは原則として常勤性を認めない取扱いとされています。
出向社員は、出向協定書・出向辞令等と、出向元の雇用確認資料を追加します。審査基準日の6か月超前からの出向を確認できるものが必要です。
前期分の通知書・源泉徴収簿等は、前期の経審に提出済みで内容に変更がなければ省略できるものがあります。
社会保険の随時改定や税務申告の修正などで内容が変わった場合は、変更後の資料が必要です。
提出する写しでは、マイナンバーのほか、標準報酬決定通知書の被保険者整理番号・QRコードもマスキングします。
別紙2:資格・実務経験と継続雇用
【添付】資格・実務経験を確認する書類
国家資格等は、免状・資格者証等の写しで確認します。監理技術者講習の対象者は、有効な監理技術者資格者証と講習修了証が必要です。
資格関係資料は、前期に提出していない場合や、資格の追加・更新等で内容が変わった場合に提出します。
実務経験による対象者は、「技術職員実務経験申立書」[府様式第2号]を技術職員ごとに作成します。
建設業許可の営業所技術者等(旧称:専任技術者)として実務経験の証明を受けている場合は、許可申請書や変更届の副本にある「実務経験証明書」[様式第9号]の写しを提出します。

【添付】継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿[国交省通知様式第3号]・就業規則
雇用期間が限定されていても、審査基準日に継続雇用制度の適用を受けている65歳以下の技術職員は、所定の名簿を提出することで常時雇用の対象となります。
常時10人以上の労働者を使用する場合は、労働基準監督署の受付印がある就業規則も提出します。

別紙3:監査・経理資格者の確認資料
【添付・提示】監査・経理処理の適正確認[項番58]
会計監査人設置会社は監査報告書等の写し、会計参与設置会社は会計参与報告書の写しを添付し、設置を確認する登記事項証明書を提示します。
社内の経理実務責任者が適正を確認する場合は、「経理処理の適正を確認した旨の書類」[国交省通知様式第2号]を提出します。
常時雇用される役員・個人事業主・従業員で、所定の資格要件を満たす方が自ら署名します。
1級建設業経理士は、基準日前5年以内の合格または登録経理講習の受講等、現行手引きの要件を満たしていることが必要です。
【提示】公認会計士等・2級登録経理試験合格者等[項番59・60]
資格者証・合格証等と必要な講習修了証、審査基準日現在の常時雇用を確認する資料を提示します。
経理資格者の雇用確認は、技術職員のように6か月超という期間を一律に求めるものではありません。
技術職員名簿にも記載している方については、雇用確認資料の重複提示は不要です。
建設業経理士の評価対象期間は、試験合格日または講習修了日から、その5年後の年度末までです。公認会計士・税理士等にも、所定の研修の要件があります。

別紙3:CPD単位と技能レベル
【添付】CPD単位取得に係る受講等証明書[項番46]
CPD単位数の証明には、技術職員名簿に記載していない対象技術者も含みます。その場合は、対象資格と6か月超の雇用関係・常勤性を確認する資料も必要です。
【添付】作業員名簿・技能レベルの確認資料[項番47]
審査基準日以前3年以内に行われた工事の施工体制台帳等に含まれる作業員名簿と、能力評価結果通知書または基準適合認定通知書等を提出します。
対象技能者の雇用関係・常勤性も確認します。技能レベルが審査基準日以前3年間に向上したことを、対象者ごとに確認できる資料が必要です。
別紙3:建設機械の保有状況
【添付】建設機械の保有状況に関する書類[項番62]
所有・リースの内容を記入した「建設機械の保有状況一覧表」[府様式第3号]と、稼働・保有状況を確認する資料を添付します。
2026年7月改正では、不整地運搬車とアスファルト・フィニッシャも評価対象に加わりました。
①正常に稼働することを確認する資料
移動式クレーン:移動式クレーン検査証
ダンプとアスファルト・フィニッシャ:自動車検査証記録事項
それ以外の対象機械:特定自主検査記録表
特定自主検査記録表は、審査基準日直前1年以内の検査分が必要です。不整地運搬車は2年以内の検査分となります。
②所有・リースを確認する資料
所有は売買契約書・譲渡契約書等、リースは審査基準日から1年7か月以上の使用期間を確認できるリース契約書等を使用します。
自動更新条項によってこの期間の使用を確保する場合は、一覧表の所定の誓約欄を使用する取扱いがあります。
所有・リースの確認資料は、前回提出済みで内容に変更がなければ省略できる場合があります。ただし、期間の定めのあるリース契約書は原則として毎回提出します。
自動更新条項により省略する場合は、一覧表の誓約欄への記入・押印が必要です。
償却資産申告書・明細書、法人税申告書の減価償却費計算資料、自動車検査証記録事項も毎回提出します。契約内容が変わった場合は、変更後の資料が必要です。
③建設機械の写真[府様式第4号]
審査基準日から申請日までの間に撮影した日付入りの写真を使用します。
次の3か所を撮影し、貼り付けます。
全景(アタッチメント装着状態)
車両番号・機番が分かる部分
特定自主検査標章の記載内容が分かる部分
ダンプとアスファルト・フィニッシャは、自動車検査証記録事項で確認するため写真は不要です。
建設機械の確認資料(2026年7月改正後)
機種 | 稼働確認 | 写真 |
移動式クレーン | 移動式クレーン検査証 | 必要 |
ダンプ/アスファルト・フィニッシャ | 自動車検査証記録事項 | 不要 |
不整地運搬車 | 特定自主検査記録表(2年以内) | 必要 |
その他の対象機械 | 特定自主検査記録表(1年以内) | 必要 |
![建設機械の保有状況一覧表[府様式第3号・現行]](https://static.wixstatic.com/media/838f7b_e4781f76a3254bb1be9c6f4894bd7da4~mv2.png/v1/fill/w_980,h_693,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/838f7b_e4781f76a3254bb1be9c6f4894bd7da4~mv2.png)


別紙3:認定・認証関係の資料
【添付】えるぼし・くるみん・ユースエールの認定書[項番48~50]
「基準適合事業主認定通知書」等、認定を取得していることを確認する書面を添付します。
【添付】エコアクション21の認証資料[項番63]
認証されていることを証する書面と、認証対象の営業所を確認できる書面を添付します。
【添付】ISO9001・ISO14001の登録資料[項番64・65]
登録を証する書類と附属書類を添付します。認証・登録の対象範囲と営業所は、現行手引きの評価条件に沿って確認します。
別紙3:若年技術職員の確認資料
【添付・提示】若年技術職員の育成・確保[項番44・45]
年齢は、雇用確認のために提出する標準報酬決定通知書の生年月日で確認します。同じ資料で確認できる場合、年齢確認のために別の書類を追加する必要はありません。
標準報酬決定通知書を使用しない方については、提出する公的な確認資料で生年月日を確認できるかを確認します。
項番44では前期の経審申請書副本、項番45では資格取得確認・標準報酬決定通知書や雇用契約書等、対象年度に新規の技術職員となったことを確認する資料を提示します。
別紙3:自主宣言・CCUS就業履歴の資料
【添付】自主宣言の宣言書・誓約書[項番52]
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」で加点を申請する場合は、宣言書の写しと所定の誓約書[通知別記様式第7号]を提出します。
取組開始日以降に取組を行う、または行っている旨を誓約します。審査基準日が宣言日以降で、制度のポータルサイトに宣言企業として掲載されていることが必要です。
【添付】CCUS就業履歴の蓄積措置に関する誓約書[項番51]
CCUSに就業履歴を蓄積するための措置を実施している場合は、所定の誓約書・情報共有に関する同意書[通知別記様式第6号]を提出します。
対象は審査基準日以前1年以内に発注者と直接請負契約を締結した工事で、「すべての建設工事」または「すべての公共工事」のどちらに該当するかを記載します。
国外工事、軽微な工事、災害応急工事は対象から除かれます。
CCUSへの工事現場情報の登録と、連携したカードリーダー・アプリ等による履歴蓄積の体制が必要です。
対象となる元請工事が1件もなければ加点対象になりません。

![自主宣言に関する誓約書[通知別記様式第7号]](https://static.wixstatic.com/media/838f7b_610ef734b2294f9980b746a994a8152d~mv2.png/v1/fill/w_980,h_1386,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/838f7b_610ef734b2294f9980b746a994a8152d~mv2.png)
雇用保険・健康保険・厚生年金保険の旧評価項目について
2026年7月改正で、別紙3の保険加入の有無に関する評価項目は削除されました。
社会保険の加入義務や建設業許可の要件がなくなったわけではありません。
技術職員の雇用確認に使う標準報酬決定通知書等や、法定外労災の評価に必要な労災保険加入・納付資料は、引き続き必要です。
別紙3:建退共・退職金制度の資料
【提示】建退共加入・履行証明書[項番41]
経営事項審査用の「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」を提示します。
【提示】退職一時金制度・企業年金制度の資料[項番42]
中退共・特定退職金共済への加入証明書、退職金制度を定めた労働協約や就業規則、厚生年金基金・確定拠出年金・確定給付企業年金等の加入確認資料を提示します。
就業規則で確認する場合、常時10人以上の労働者を使用していれば、労働基準監督署の届出印のあるものが必要です。
別紙3:法定外労災の確認資料
【提示】法定外労災の加入確認資料[項番43]
建設業福祉共済団、全国建設業労災互助会等の加入証明書、または保険証券・保険会社等の加入証明書を提示します。次の4条件すべてを確認できる書面が必要です。
業務災害と通勤災害の両方を補償すること
自社職員とすべての下請負人を対象とすること
死亡と障害等級第1級から第7級までを補償すること
すべての工事現場を対象とすること
保険約款だけでは確認資料になりません。複数の保険契約を組み合わせ、審査基準日時点で4条件を満たす場合も対象となります。
手引きに列挙された共済団体等の加入証明書以外で確認する場合は、政府の労災保険に加入し、審査基準日までの保険料を納付していることを証する書面も必要です。
別紙3:防災協定の確認資料
【提示】防災協定書[項番55]
国・地方公共団体等との防災協定書を提示します。
所属団体が協定を締結している場合は、協定書に加え、申請者がその団体に加入していることを確認できる書類も必要です。審査基準日時点で有効な協定を確認します。
2026年7月改正で変わった項目
2026年7月1日以降の申請では、次の改正が適用されます。旧様式と項番が異なるため、この記事の番号も改正後のものにそろえています。
改正項目 | 改正後の内容 |
建設技能者を大切にする企業の自主宣言 | 新設。所定の要件を満たす場合、社会性等の評価項目で5点 |
CCUS就業履歴の蓄積措置 | すべての建設工事で実施:15点→10点 すべての公共工事で実施:10点→5点 |
建設機械 | 不整地運搬車、アスファルト・フィニッシャを追加 |
社会保険 | 雇用保険・健康保険・厚生年金保険の加入有無の評価項目を削除 |
上記の点数は社会性等の評価項目の点数です。総合評定値(P)がそのまま5点・10点増えるという意味ではありません。
紙申請・電子申請の流れ

①決算後に建設業財務諸表を作成し、登録分析機関に経営状況分析を申請します。
②決算変更届と経審申請書類を作成し、分析結果通知書、工事・技術職員・社会性等の確認資料をそろえて大阪府へ申請します。提出義務のある変更届も済ませます。
③経審の結果通知書を受け取り、希望する発注機関の入札参加資格審査を申請します。
入札資格の受付期間や、その時点で必要な経審書類は発注機関の受付要領によるため、経審の準備と合わせて確認します。

紙申請:窓口審査の予約と届出
紙申請で窓口審査を受ける場合
大阪府の窓口審査は予約制です。FAXで申し込むか、咲洲庁舎の建築振興課申請会場で予約簿に記入します。電話での予約・変更はできません。
提出義務のある決算変更届・変更届が未提出の場合、経審の申請は受け付けられません。決算変更届は、経審用の工事経歴書の記載ルールに従って作成します。
財務諸表は原則として税抜きで、消費税の免税事業者は税込みです。決算変更届の提出期限は、事業年度終了後4か月以内です。
電子申請:JCIPでの添付方法
大阪府では2025年6月2日から、JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)による経審申請が利用できます。
申請書の表紙、技術職員実務経験申立書、建設機械の資料など、大阪府の手引きで必要とされる書類も添付します。
システム画面で必須と表示されないものや、専用の添付欄がない資料は、大阪府の案内に従い「その他添付ファイル」に追加します。
紙申請で提示する資料も、電子申請では所定の方法で添付して確認を受けます。
結果通知書と入札資格申請の日程
大阪府では、申請が受理され補正が解消された日から、土日・祝日を含む22日程度で結果通知書を発送すると案内しています。
年末年始の閉庁日や指定の大型連休は除かれ、審査の進捗により遅れる場合もあります。
経審の有効期間は審査基準日から1年7か月です。公共工事を継続して受注する場合は、有効な結果通知書が途切れないよう毎年受審します。
入札参加資格の受付期限に合わせる場合は、受付要領で求められる経審の審査基準日と必要書類も確認してください。
経審・入札参加資格申請のご相談
経審の申請では、工事経歴書と契約資料、技術職員の雇用・資格資料、決算・税務資料、別紙3の該当項目の証明書を、申請内容に合わせてそろえます。
技術職員の常勤性を示す書類や、決算・完成工事原価に関する確認資料は、当事務所でもご質問をいただく部分です。
この記事の記載例と、書類ごとの説明を申請準備にお役立てください。
![]() | この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ) アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、建設業専門の行政書士事務所を開設。 知事許可・大臣許可ともに特殊案件含め実績多数。経営事項審査も年商数千万円の企業から100億円規模の企業まで幅広く対応。入札参加資格審査申請は全国自治体で申請実績あり。事務所HP |
アールエム行政書士事務所では、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査の申請をサポートしています。
経審は年商数千万円の企業から100億円規模の企業まで、入札参加資格審査は全国の自治体で申請実績があります。
建設キャリアアップシステムの代行申請も全国対応で承っています。
大阪府の経審を初めて申請する方、毎年の申請を依頼したい方、入札参加資格申請までまとめて相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。
参加を希望する発注機関や入札資格の受付期限が決まっている場合は、あわせてお知らせください。






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