アールエム行政書士事務所 STAFF
工事経歴書の書き方は簡単/意義・役割を理解することが大事
更新日:2022年9月24日

建設業許可に係る申請書類の中に工事経歴書というものがあります。
名前の通り工事の経歴を記載する書類ですが、はじめのうちは記載ルールがわかりづらく、とっつきにくく感じるかもしれません。しかし、作成方法は各自治体の手引きでも詳しく説明されており、参考にすれば誰でも簡単に作成できます。
とはいえ、何のために提出するのか、どんな役割があるのか等をよく理解せず、機械的に作成するというのはあまりオススメできません。
この記事では、工事経歴書の意義や役割について解説しています。
念のため、作成方法についても少し説明をいれておきます。
ぜひご参考にしていただければと思います。
| 工事経歴書はいつ提出しなければならないのか
◎許可申請時に提出が必要
更新の申請時以外は提出しなければなりません。
ちなみに業種追加の際に追加したい業種に工事経歴がないというケースはよくありますが、
その場合は「工事経歴なし」と記載して工事経歴書を提出します。
(工事経歴書が必要な許可申請)

◎決算変更届の書類として提出が必要
決算終了後4ヵ月以内に提出が義務付けられている決算変更届において必要な書類となっています。
(決算変更届の提出書類一覧)

| 工事経歴書が重要とされる理由
◎施工能力がわかる
各種変更届、許可申請書類等は基本的に個人情報に関わるもの以外は、各地方整備局・都道府県庁にて誰でも閲覧することができます。
工事経歴書には毎年度どんな工事を請け負ってきたかを建設業者が記載するので、閲覧する側からするとその建設業者の施工能力が見えてくることになります。
建設業法の目的の1つである発注者保護に繋がっていきます。
◎実務経験の証明書類になる
許可取得時に専任技術者の実務経験を証明するには、証明書類として工事請負契約書や注文書・請書、請求書・入金履歴を用意しなければなりません。
建設業許可業者での実務経験の場合は、工事経歴書と在籍確認書類で証明することができます。
将来、自社の社員を専任技術者として選任する予定であれば、毎年提出している工事経歴書を証明書類として使用することになるので、正確に作成しておかなければなりません。
◎工事件数と配置技術者から自社の状況がわかる
工事経歴書には、工事ごとに配置技術者の氏名を記載する箇所があります。建設業法上、専任技術者との兼ね合いも含め、工期や工事の場所に合わせて正しく主任技術者・監理技術者を配置しなければなりません。
公共工事の場合は事前の提出書類で厳しくチェックされますが、民間工事の場合、工事件数も増えてくると、うっかり技術者の配置義務違反をしていることに後で工事経歴書で気付くということもあります。
(配置技術者については別記事で詳しく解説しています「専任技術者と配置技術者(主任技術者・監理技術者)の違い」)
毎年の工事経歴書を見ながら、もっと請負工事を増やすには配置技術者をあと何人育成しなければならないのか等、社内体制の整備を検討することができます。
| 工事経歴書の作成方法
◎作成する際のポイント
✅業種ごとに作成する
✅工事実績ない場合は「工事実績なし」と記載して提出する ※提出を省略することはできない
✅「直前3年間の各事業年度における工事施工金額」の金額と一致させる
✅配置技術者が正しく記載されているか十分注意する
✅経営事項審査を受ける場合と受けない場合で記載方法が異なる
◎具体的な作成方法(経営事項審査を受ける場合)
【事例(年間工事実績一覧)】
事業年度:令和2年9月1日~令和3年8月31日

このような事例の場合、以下のように記載します。

経営事項審査を受けない場合は、元請・下請の区別なく、請負代金の大きい順に完成工事高全体の5割を超えるところまで記載します。
5割を超えるまでに軽微な工事が10件に達した場合は、そこで記載終了です。
| 最後に
以上、工事経歴書について解説いたしました。
記載ミスをしないよう手引き等を参考にしながら慎重に作成していただければ、書類作成自体は問題ないかと思います。
建設業者にとっては単なる書類ではなく、非常に重要な書類であることを忘れてはいけません。
作成・提出して終わりではなく、財務諸表同様に社内体制整備や経営改善に活用していくことが望まれます。
許可申請手続きのことだけでなく、建設業界内部にも精通した行政書士に決算変更届等を外注し、さまざまなアドバイスを受けてみるのも良いかもしれません。
当事務所では建設業許可の申請代理を承っております。毎年の決算変更届や各種変更届、経営事項審査までトータルのサポートもお任せください。
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