Ryuji Kanemoto
【建設業許可大阪】専任技術者一覧表(様式第一号・別紙四)の書き方|建申請書類作成のポイント解説
更新日:11月18日

「専任技術者一覧表(様式第一号・別紙四)」は、「役員等の一覧表(別紙一)」「営業所一覧表(別紙二)」とともに「建設業許可申請書(様式第一号)」の別紙書類としてどの申請区分においても必要な書類です。
許可取得後には、誰もが閲覧できる書類の1つとして許可行政庁に保管されます。
専任技術者が担当する業種や有資格区分を記載するだけのシンプルな書類ですが、略号など注意点がいくつかあります。
記載例とあわせて解説していますので、ぜひご参考にしていただければと思います。
(都道府県によりルール等異なる部分があるので、大阪府以外での申請時は事前に確認するようお願いします。)

専任技術者一覧表(様式第一号・別紙四)はすべての申請で必要な書類
「営業所一覧表(別紙二)」に記載した営業所ごとの専任技術者全員について記載します。
どの申請区分でも必要な書類となり、業種追加+更新の場合等は、新たに追加する専任技術者だけでなく既存の専任技術者もすべて記載しなければなりません。

書類は大阪府HPの様式等ダウンロードページからダウンロードできます。

専任技術者一覧表(様式第一号・別紙四)の記載例・記載ルール
塗装工事業と内装仕上業、建築工事業の許可を保有している建設会社が、鋼構造物工事業の業種追加と更新を行う場合の記載例です。
業種追加を行うということは、新たに専任技術者を追加するか、既存の専任技術者の資格を追加または変更するかのいずれかのケースが考えられます。
ここでは新たな専任技術者を追加するケースで記載しています。
(記載例)

①営業所の名称
「営業所一覧表(別紙二)」に記載した通りの営業所と専任の技術者を記載します。
なお、営業所ごとに1つの業種に対する専任技術者は1人です。
②建設工事の種類
該当する建設工事の略号と専任技術者の該当種類コードを記載します。
この例では、
●本店で2級建築施工管理技士(塗装工事と内装仕上工事担当)、2級建築士(建築一式工事担当)の2名の専任技術者がすでに登録
●本店で新たに鋼構造物工事を担当する専任技術者を1級土木施工管理技士資格で申請
●守口支店で2級建築士(建築一式工事と内装仕上工事担当)、2級土木施工管理技士(塗装工事業担当)の2名の専任技術者がすでに登録
●守口支店で新たに鋼構造物工事を担当する専任技術者を10年以上の実務経験で申請するという内容です。
《建設工事の略号》
土木一式工事(土)、建築一式工事(建)、大工工事(大)、左官工事(左)、とび・土工・コンクリート工事(と)、石工事(石)、屋根工事(屋)、電気工事(電)、管工事(管)、タイル・れんが・ブロック工事(タ)、鋼構造物工事(鋼)、鉄筋工事(筋)、舗装工事(舗)、しゅんせつ工事(しゅ)、板金工事(板)、ガラス工事(ガ)、塗装工事(塗)、防水工事(防)、内装仕上工事(内)、機械器具設置工事(機)、熱絶縁工事(絶)、電気通信工事(通)、造園工事(園)、さく井工事(井)、建具工事(具)、水道施設工事(水)、消防施設工事(消)、清掃施設工事(清)、解体工事(解)
《専任技術者の該当種類コード表》
一般建設業の場合
「1」・・・第7条第2号イ該当(指定学科卒業、3年または5年以上の実務経験)
「4」・・・第7条第2号ロ該当(10年以上の実務経験)
「7」・・・第7条第2号ハ該当(国家資格取得者等)
特定建設業の場合
「2」・・・第7条第2号イ及び第15号第2号ロ該当(2年以上の指導監督的実務経験)
「5」・・・第7条第2号ロ及び第15条第2号ロ該当(2年以上の指導監督的実務経験)
「8」・・・第7条第2号ハ及び第15条第2号ロ該当(2年以上の指導監督的実務経験)
「9」・・・第15条第2号イ該当(国家資格取得者等)
③有資格区分
大阪府建設業許可申請の手引き(2-26~2-29ページ)に掲載されている「専任技術者等の資格及びコード表」を参照してコードを記載します。(大阪府建設業許可の手引き)
専任技術者全員の常勤性の確認書類が必要
そもそも専任技術者の定義は「営業所に常勤して専ら職務に従事する者」であり、一時的にでも常勤でなくなると専任技術者としては認められません。
そのため、何らかの申請を行う度に確認書類を提示して「専任技術者一覧表(別紙四)」に記載した専任技術者全員の常勤性を証明しなければなりません。
常勤性については、専任技術者はもちろん、経営業務の管理責任者にも求められます。
別記事で詳しく解説しています。「建設業許可申請における常勤性の確認について」
最後に
「専任技術者一覧表(様式第一号・別紙四)」は、許可要件の中でも重要な人的要件、専任技術者を一覧にした書類です。
書類の作成自体は、建設工事の略号やコード、有資格区分等を手引きを見ながら行えば特に問題ありません。
それよりも専任技術者が許可を受けようとする業種に対応する実務経験や国家資格等を保有し、営業所に常勤し、業務(請負契約の締結とその履行)に専念している必要があるという定義を正しく理解しておくことの方が大事だと言えるでしょう。
![]() | この記事は行政書士が執筆・監修しています。 アールエム行政書士事務所/代表/金本 龍二(かねもと りゅうじ) 本記事は建設業に特化した事務所の行政書士が執筆・監修しています。 行政書士の詳しいプロフィールはこちら |
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