アールエム行政書士事務所 STAFF
建設業許可申請における常勤性の確認について
更新日:2022年9月24日

建設業許可の申請において、常勤役員等(経営業務管理責任者)と専任技術者と令3条使用人(支店長・営業所長など)は、経験内容・期間もさることながら現在の常勤性も厳しくチェックされます。
どれだけ経営経験があっても、どれだけ実務経験があっても、現在の会社に常勤していなければ、許可要件として認められません。
行政庁窓口で申請書類の形式的なチェックが終わった後、経験内容・期間及び常勤性の確認書類のチェックが入念に行われます。
そもそも常勤とは何なのか?
どのような確認書類が必要なのか?
以下ポイントをまとめていますので、ご参考いただければ幸いです。
| 常勤役員等(経営業務管理責任者)・専任技術者・令3条使用人は現在常勤であることが求められる
◎常勤とは
“ 原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、
その職務に従事している者がこれに該当する ”(国土交通省:建設業許可事務ガイドライン)
少しわかりにくく、解釈に困りますが、一般的なフルタイムの正社員を想定してもらえれば、まず間違いありません。
週3回勤務であるとか、給料が低すぎて時給換算すると辻褄が合わないといったケースは、常勤性を認めてもらうのは厳しいです。
他に常勤性を認めてもらえないケースとしては、
✅自宅が遠く、常識的に考えて通勤が不可能である。
✅他の会社で経営管理責任者や専任技術者になっていたり、他の営業所で専任技術者になっている。
✅他の会社、営業所に建築士や宅建士として専任している。
✅他の会社の常勤の役員になっている。
など
◎確認書類 (大阪府の場合)
>法人の役員又は従業員の場合
「健康保険被保険者証」+「健康保険被保険者標準決定通知書」(直近のもの)
(75歳以上の後期高齢者医療制度被保険者にあっては被保険者証に会社名の記載がないので、
「住民税特別徴収税額通知書(会社用・本人用)」で確認)
ちなみに住民税特別徴収額通知書は全く同じものを再発行できません。「仮通知書」と「住民税課税証明書」
で代用するしかありません。ただし、都道府県によって判断が異なる可能性がありますので、事前確認が必要です。
>個人事業主の場合
「国民健康保険被保険者証」
(75歳以上の後期高齢者医療制度被保険者にあっては「確定申告書類」+「住民税課税証明書」で確認)
※居所から営業所まで、通勤に1時間半以上かかると思われる場合は追加の確認資料が必要です。
(6カ月以上分の定期券など)
※住民票住所と実際の居所が異なる場合は追加の確認資料が必要です。
(公共料金の領収書、居所の賃貸借契約書など)
※以前は住民票の提出が必要でしたが、2020年の法改正で不要になりました。(大阪府)
>就任直後の法人の役員、雇用直後の従業員の場合
「直近3カ月分の賃金台帳」+「住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)」
※3カ月目をまだ迎えていない場合、役員は「役員報酬に関する役員会議事録」、従業員は「雇用契約書または労働条件明示書」を「直近3カ月分の賃金台帳」にかえて用意します。
| 最後に
経験の証明と同じく、常勤性の証明も確認書類等でごまかすことはできません。
特に常勤性の確認書類は基本的には上記の公的書類ですので、無い事実を作り出すことは到底できません。
しかし、無い事実を作り出したり事実を捻じ曲げることはできなくても、上記以外の書類を組み合わせて、在る事実を証明することは可能です。証明できる可能性はあります。
(都道府県によって確認書類の判断が異なるというのはそういうことなのです。)
常勤役員等(経営業務管理責任者)・専任技術者の常勤性の証明について不安な方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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