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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

建設業許可の更新・業種追加の際は「許可の一本化」がオススメ!【大阪府知事許可】

更新日:2023年11月11日


更新・業種追加のときに許可を一本化

許可日の異なる許可を複数受けている場合、有効期限も異なるのでそれぞれ別で更新手続きが必要となります。


そうなると、管理が煩雑で更新手続きそのものを忘れてしまったり、法定費用(申請手数料)がそれぞれの更新ごとにかかったり、弊害が生じることがあります。


こういったことを防ぐために許可の有効期間を調整して、複数の許可を1つの許可としてまとめて更新できるようにする申請方法があります。これを「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」といいます。



建設業許可のことならお任せください


建設業許可の「許可の一本化」は簡単にできる


手続き自体は特に難しいことはありません。

3つのポイントに分けて解説しています。

 

■ 「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」する申請パターンは2つ

■ 「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」するときの注意点

■ 申請書類の書き方

 

許可の有効期間を調整する具体的イメージをつかみ、いくつかの注意点だけ押さえておくようにしましょう。



◎「許可の一本化(許可の有効期間の調整)」する申請パターンは2つ

以下の①、②いずれかのパターンなります。


①更新申請の際に許可を一本化

〈事例〉…R4.8.31 「防水(一般)」更新のタイミングで、「土木・塗装(一般)」の有効期間を調整


「土木・塗装(一般)」はR4.9.30まで有効期間が残っているが、残期間を放棄して「防水(一般)」とまとめて更新

⇒次回(R9.8.31)の更新から同じ時期にまとめて更新手続きが可能に

建設業許可の更新申請での許可の一本化

②追加申請(業種追加・般特新規)の際に許可を一本化

〈事例〉…R4.8.1 「防水(一般)」業種追加のタイミングで、「土木・塗装(一般)」の有効期間を調整


「土木・塗装(一般)」はR4.8.31まで有効期間が残っているが、残期間を放棄して「防水(一般)」業種追加日に合わせて更新⇒次回(R9.7.31)の更新から同じ時期にまとめて更新手続きが可能に

建設業許可の業種追加・般特新規での許可の一本化

◎申請時の注意点

✅「許可の一本化」を行う場合は、すべての許可を一本化しなければならない。対象業種を選択することはできない。

✅追加申請時に「許可の一本化」を行う場合は、有効期間を調整する許可(既存許可)について許可満了日まで30日以上残っていることが必要。(大臣許可の場合は6カ月以上)

✅追加申請時に「許可の一本化」を行う場合は、追加申請分と更新分それぞれの法定費用(申請手数料)が必要。

✅特定と一般両方の許可がある場合は、更新時、法定費用(申請手数料)はそれぞれに必要。

✅特定許可を含む場合は、特定許可の財産要件を満たしていることを証明しなければならない。

✅一般許可の場合であっても、新規で許可取得後、5年以内に業種追加する場合は財産要件を満たしていることを証明しなければならない。


◎申請書類の書き方

許可申請書の「許可の有効期間の調整」の箇所に「1」と記入します。

もちろん、更新を前倒しする業種についての要件確認・提出書類・確認書類は必要になります。


更新については別記事で詳しく解説しています。ご参考にしてください。


建設業許可の申請書類の記入方法(新規・更新・業種追加・般特新規)

 

最後に


私のまわりでも意外と許可日の異なる許可を複数お持ちの建設業者さまをお見かけします。

現状問題なく管理できていたとしても先々考えると一本化するほうがメリットが大きいと思います。


更新時の法定費用(申請手数料)の削減にも繋がりますし、なによりも管理がラクになります。


工事実績が年に数件しかない業種は、特に更新申請を忘れがちです。

更新期限が過ぎてしまうと、再度、新規で取得しなおさなければなりません。その分コストも手間もかかります。


建設業を営む限り、永続的につきまとう問題です。

自社の状況に合わせて検討してみてはいかがでしょうか。

 

当事務所では建設業の新規許可はもちろん、更新をはじめとする申請代理も承っております。


大阪市鶴見区・城東区・都島区・旭区を中心に大阪府全域、奈良県、兵庫県、和歌山県は標準対応エリアです。

迅速にご対応いたします。その他地域の方もお気軽にご相談ください。


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