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専任技術者になるにはどんな資格・実務経験が必要?役員でなくてもなれる?
建設業許可を取るには、 営業所ごとに専任技術者 を配置しなければなりません。 ただ、「専任技術者になるにはどの程度の資格や実務経験が必要なのか」「役員でない従業員でもなれるのか」と気になる方は多いのではないでしょうか。 専任技術者は 資格を持っている人だけでなく、業種によっては一定年数の実務経験がある人もなることができます。 また、必ずしも役員である必要はなく、 常勤性などの要件を満たせば 従業員でも専任技術者になることが可能です。 この記事では、専任技術者になるために必要な資格・実務経験と、常勤性の考え方、実務上注意したいポイントをわかりやすく解説します。 なお、建設業法上は現在「営業所技術者等」という名称が用いられていますが、本記事では実務上なじみのある「専任技術者」の呼称で説明します。 💡この記事のポイント ●専任技術者は業種に対応する資格があれば要件を満たせる ●資格がなくても一定年数の実務経験で認められる場合がある ●専任技術者は必ずしも役員である必要はない ●従業員でも営業所での常勤性などの要件を満たせば専任技術者になれる...
3月10日


専任技術者の要件緩和とは?|1次検定合格で実務経験が3年・5年に短縮!
専任技術者になりたいのに「実務経験10年」がネックになっていた―― そんな建設業者にとって大きな追い風となる制度改正が行われました。 施工管理技士(1級・2級)などの 「1次検定合格」が指定学科卒業と同等 とみなされ、実務経験の必要年数が 10年 から5年 or 3年 に短縮されるケースが大幅に拡大しました。 特に、これまで専任技術者の確保が難しかった機械器具設置工事業で許可取得や業種追加の可能性が大きく広がります。 この記事では、 ●要件緩和の正確な内容 ●どの資格でどの業種の実務経験が短縮できるのか ●申請実務上の注意点 を行政書士の視点からわかりやすく整理します。 💡この記事のポイント ● 1次検定合格が「指定学科卒業」と同等扱いに ● 実務経験10年 → 5年・3年へ短縮できるケースが拡大 ● 既に施工管理技士資格を持つ専任技術者も“指定学科扱い”に ● 機械器具設置のような従来難しかった業種の許可が現実的に ● 実務経験は「合格発表日以降」しかカウントできない ● 今後の許可戦略として“1次検定だけでも受験”が重要に ▼目次 1.専任
2025年11月30日


経営業務の管理責任者は経営経験が必要!必要書類・申請のポイントを徹底解説!
「建設業許可を取りたくても取れない」 おそらく1番多い原因は、経営業務の管理責任者(経管)の要件を満たすことができないからではないでしょうか。 よほど難しい資格が必要なんだろうと思われるかもしれませんが、必要な資格は特にありません。 では、何がそれほど難しくさせているのか。 本記事を読むと、経営業務の管理責任者(経管)の要件が詳しくわかります。 要件を満たすことの難しさもご理解いただけることかと思います。 ▼目次 1.許可要件の中で経営業務の管理責任者(経管)は最も重要 2.経営業務の管理責任者(経管)に求められるのは建設業の経営経験 (1)経営業務の管理責任者(経管)になれるのは常勤役員等 (2)経営経験は原則5年以上必要 (3)経営経験が5年に満たない場合 3.最大のポイントは経営経験を客観的な資料で証明できるかどうか (1)役員等での経営経験 (2)執行役員等での経営経験 (3)部長等、役員等に準ずる地位で経営業務を補佐した経験 4.経営経験だけでなく現在常勤していることも求められる 5.経営業務の管理責任者(経管)についてよくある質問 6
2025年10月25日


建設業許可の営業所について徹底解説!|要件を満たす事務所とは?【大阪府知事許可】
建設業許可の要件の中に「営業所を有すること」が定められています。 建設業の営業を行う事務所が実在することを求められているのです。 ペーパーカンパニーのような不良・不適格事業者を排除するためにある要件だと言っても過言ではありません。 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の要件でもペーパーカンパニー排除の効果は十分に見られると思いますが、都道府県によっては許可申請時に事務所の現地調査まで行われます。 許可申請時に現地調査まで行わない都道府県でも、公共工事を落札した場合には現地調査を行うということもあります。疑われるようなことがないよう許可申請時には建設業法に定められているとおりに準備しておきましょう。 この記事では、建設業許可における営業所要件について解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1.営業所とは?建設業許可における営業所の定義 (1)営業所の定義 (2)主たる営業所と従たる営業所 (3)営業所をどこに設置するかで許可の区分が変わる 2.営業所要件を満たすには何が必要なのか (1)営業所に必要な設備等 (2)営業所に
2025年10月24日


資金500万円がなくても大丈夫!財産要件をクリアして建設業許可を取る方法
建設業許可の取得を目指しているときに、よく耳にするのが「500万円以上の資金が必要」という要件です。 しかし実際には、500万円の資金を必ず持っていなければならないわけではありません。 資金が不足していても融資・残高証明書をうまく活用すれば、許可を取得できるケースがあります。 この記事では、建設業許可における財産要件の内容、証明方法、資金が足りない場合の対処法、そしてよくある間違いまで詳しく解説します。 💡この記事のポイント ・新規許可では「貸借対照表」または「銀行残高証明」で証明が必要。 ・手元資金として500万円がなくても対処方法はある。 ・資本金額ではなく「純資産(自己資本)」が基準。 ・更新申請では証明不要。 ▼目次 1.建設業許可の財産要件とは? 2.証明方法(証明書類の具体例) 3.500万円以上ない場合の対処方法(資金調達能力の証明) 4.特定建設業許可の場合の追加要件 5.よくある間違いと注意点 6.最後に 建設業許可の財産要件とは? 建設業許可を取得するには「財産的基礎または金銭的信用」を備えていることが必要です。...
2025年10月1日


建設業許可の欠格要件、誠実性について【ひっかかると不許可・許可取り消しに】
建設業許可を取得するためには定められた要件をすべて満たさなければなりません。 そして、他のさまざまな許認可と同じように「欠格要件」に該当していないことも求められます。 自分は過去に悪いことをしていないから大丈夫と軽く考えがちですが、審査の結果、「欠格要件」に該当していることが発覚し、不許可になるケースは後を絶ちません。 建設業許可の申請をする前に「欠格要件」が誰を対象としたもので、どの程度の違反が対象となるのか、正確に把握しておいた方が良いでしょう。 許可要件の中の1つ「誠実性」のこともあわせて解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1.「欠格要件」の位置づけと具体的な内容 (1)他の許可要件とは一線を画す存在 (2)条文に規定されている14の欠格要件 (3)対象者の範囲 2.「誠実性」の判断は難しい (1)不正な行為 (2)不誠実な行為 3.「誠実性がある」、「欠格要件に該当していないこと」は自分で証明できない (1)「欠格要件」に関する提出書類はいたってシンプル (2)犯歴照会をはじめとする行政庁の調査は徹底的に行
2023年12月12日


建設業許可の常勤性とは|定義や確認書類を徹底解説!【経管・専技の必須要件】
建設業許可において、許可要件をすべて満たしていても、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者の常勤性で引っかかることがあります。 どれだけ経営経験があっても、どれだけ実務経験があっても、許可を受けようとする会社に常勤していなければ、許可は下りません。 許可を取った後も常勤性を欠くようなことがないよう注意が必要です。 本記事では、常勤の定義や確認書類について詳しく解説しています。 ぜひご参考いただければと思います。 ▼目次 1.常勤とはどのような状況を指すのか 2.常勤性が求められるのは経営業務の管理責任者と専任技術者と令3条使用人 (参考)直接的、恒常的雇用関係を求められるのは主任技術者、監理技術者 (参考)経営事項審査における技術職員は恒常的雇用関係、常時雇用が求められる 3.常勤性を確認する書類 (1)法人の役員又は従業員の場合 (2)個人事業主の場合 (3)個人事業の専従者の場合 (4)個人事業の従業員の場合 4.最後に 常勤とはどのような状況を指すのか 常勤とは一般的にフルタイムで働く労働形態のことをいいます。...
2022年7月24日
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