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建設業許可の変更届/常勤役員等(経営業務の管理責任者)に変更が生じた場合
更新日:2022年9月24日

建設業者は許可取得時の申請内容に変更があった場合には、定められた期限内に各種変更届を提出しなければなりません。建設業法に基づいて課せられる義務のひとつです。
常勤役員等(経営業務の管理責任者)はたった1日であっても不在状態が許されません。代わりの者がいなければ、建設業許可は取り消されることになります。
そのぐらい許可要件を維持することは重要なので、直接許可要件に関わる変更が生じた場合は、短い期限内での変更届提出を厳格に求められます。
この記事では常勤役員等(経営業務の管理責任者)に変更が生じたときの手続きについて解説しています。
ぜひご参考にしていただければと思います。
| どんな場合に変更届を提出しなければならないのか
◎常勤役員等(経営業務管理責任者)の交代
よくある事例としては、経営業務管理責任者である代表取締役が代替わりで後任(建設業の経営経験5年以上あり)に代わる場合が考えられます。
経営業務管理責任者である取締役が退職するので、急遽、代わりの経営業務管理責任者を立てなければならないということもあるでしょう。
経営業務管理責任者が欠けてしまうと許可は維持できないので、不測の事態があっても代わりの人を立てられるような組織運営を考えておく必要があります。
※交代する者がいない場合は、廃業届を提出することになります。(事業そのものを廃業するという意味ではありません。建設業許可のない状態に戻すということです。)
◎常勤役員等(経営業務管理責任者)の交代/省令第7条1号イ該当から同号ロ該当に変更
後任として常勤役員等の中に経営経験5年以上の人がいないので、経営経験が2年以上の役員とその役員を直接補佐する人を配置する体制に変更する場合が該当します。
◎常勤役員等(経営業務管理責任者)の氏名変更
婚姻等で経営業務管理責任者の氏名が変わる場合が該当します。
| いつまでにどんな届出が必要なのか
◎事実発生後14日以内
常勤役員等(経営業務管理責任者)は許可要件の中でも最重要事項なので、提出期限は短く設定されています。
他にも社会保険加入に関わる事項、専任技術者に関わる事項、欠格要件に関わる事項などは同じく事実発生後14日以内の提出期限とされています。
◎届出に必要な書類
変更届表紙と変更届出書(第一面)とあわせて常勤役員等(経営業務管理責任者)に関する書類を提出・提示します。
●常勤役員等(経営業務管理責任者)の交代
・変更届表紙
・変更届出書(第一面)[様式第22号の2]
・常勤役員等証明書[様式第7号]
・常勤役員等略歴書[様式第7号別紙]
※執行役員が新たに常勤役員等(経営業務管理責任者)になる場合は以下の書類も必要
・誓約書[様式第6号]
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
【変更届出書(第一面)記載例・部分抜粋】

(提示書類)
・登記事項証明書 ※交代時に役員であることを確認
・経験の確認書類(関連記事:「建設業許可の常勤役員等(経営業務管理責任者)について徹底解説!」)
・常勤性の確認書類(関連記事:「建設業許可申請における常勤性の確認について」)
●常勤役員等(経営業務管理責任者)の交代/省令第7条1号イ該当から同号ロ該当に変更
・変更届表紙
・変更届出書(第一面)[様式第22号の2]
・常勤役員等略歴書[様式第7号別紙]
・常勤役員等及び補佐する者証明書[様式第7号の2]
※1人で財務管理、労務管理、業務運営を兼ねる際も3部提出必要
・常勤役員等及び補佐する者略歴書[様式第7号の2別紙1]
※人数分提出必要
【変更届出書(第一面)記載例・部分抜粋】

(提示書類)
・常勤性の確認書類
・経験及び現在の地位の確認書類
●常勤役員等(経営業務管理責任者)の氏名変更
・変更届表紙
・変更届出書(第一面)[様式第22号の2]
・常勤役員等証明書[様式第7号]
【変更届出書(第一面)記載例・部分抜粋】

(提示書類)
・戸籍抄本
・住民票
・登記事項証明書
など
| 最後に
一般的に常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更手続きは頻繁には起こりません。
しかし、いざ常勤役員等(経営業務管理責任者)が交代せざるを得ない事象が生じたときに準備・対策を何もしていなければ、取り返しのつかないことにもなりかねません。
もちろん、変更手続き自体をうっかり忘れてしまうのも避けたいところです。
日頃から建設業法に基づく義務等には十分注意しながら事業運営していくことが必要です。
場合によっては、毎年の決算変更届や経営事項審査も含めて行政書士との顧問契約を検討するのも良いかもしれません。
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