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【建設業許可】取得・更新にかかる費用はいくら?自力申請と依頼した場合の総額を比較

  • 執筆者の写真: Ryuji Hemmi
    Ryuji Hemmi
  • 2月14日
  • 読了時間: 7分

建設業許可にかかる費用

建設業許可を取得するには、法定費用だけで9万円~15万円が必要です。


さらに、5年ごとの更新や業種追加の申請、公共工事入札を行う場合の経営事項審査など、状況に応じて追加費用が発生します。


では、自分で申請した場合と行政書士へ依頼した場合では、総額や負担はどれくらい違うのでしょうか。


本記事では、建設業許可の取得から維持、入札までにかかる費用の内訳と総額の目安を整理し、自力申請と依頼した場合の違いについても解説します。



▼目次



建設業許可は取得した後も費用がかかる


まず、新規で申請する際に費用がかかり、許可を取得した後にも業種の追加や許可の更新を申請する際に費用がかかります。


許可取得後も何かしら申請手続きが発生する場合は費用が必要になるということです。


国土交通大臣の許可を受けるのか、都道府県知事の許可を受けるのかによってかかる費用が異なります。

(1つの都道府県のみに営業所を置く場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可)

■ 新規申請の際にかかる費用

■ 業種追加申請の際にかかる費用

■ 更新申請の際にかかる費用


◎新規申請の際にかかる費用

登録免許税:15万円(国土交通大臣許可)、申請手数料:9万円(都道府県知事許可)


複数業種の申請であっても登録免許税または申請手数料は1回分ですが、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を申請する場合はそれぞれに登録免許税または申請手数料が必要となります。


例えば、大阪府知事許可を受けるために特定の「管工事業」と一般の「電気工事業」の両方を申請するケースでは、申請手数料が18万円(9万円+9万円)となります。


般特新規、許可換え新規は新規申請と同じ費用です。申請区分による費用の違いは、別記事で詳しく解説しているので参考にしてください。


その他、身分証明書、登記されていないことの証明書等の発行手数料が数千円必要になります。 これらの費用に加えて、申請書類の作成や確認資料の収集にかかる時間と労力も考慮する必要があります。


◎業種追加申請の際にかかる費用

収入印紙:5万円(国土交通大臣許可)、申請手数料:5万円(都道府県知事許可)

国家資格の取得によって新たに専任技術者の要件を満たした業種を追加するというのはよくあることです。


複数業種を申請する場合や特定建設業許可と一般建設業許可の両方を申請する場合の費用の考え方は新規申請の場合と同様です。


許可を受けている業種が一般許可のみで、特定許可の業種を追加する場合は、区分として般特新規(新規申請と同じ費用)扱いになるので注意が必要です。


その他、身分証明書と登記されていないことの証明書の発行手数料が数百円~数千円必要になります。


◎更新申請の際にかかる費用

収入印紙:5万円(国土交通大臣許可)、申請手数料:5万円(都道府県知事許可)

許可取得後、5年ごとに更新が必要です。


複数業種を申請する場合や特定建設業許可と一般建設業許可の両方を申請する場合の費用の考え方は新規申請の場合と同様です。


その他、身分証明書と登記されていないことの証明書の発行手数料が数百円~数千円必要になります。


更新期限を失念すると新規扱いとなり、費用も手間も増えるため注意が必要です。



公共工事の入札まで行う場合はさらに費用がかかる


建設業許可を取得できたら、公共工事を受注していきたいという建設業者の方も多いかと思います。


その場合は決算後(毎年)、経営状況分析、経営事項審査それぞれの段階で手数料等の費用がかかります。


また、電子入札のために電子証明書(ICカード)・カードリーダーを準備しなければなりません。


(参考)公共工事入札参加登録までの流れ


◎経営状況分析の際にかかる費用

分析手数料:1万3千円前後 ※分析機関によって異なる

経営状況分析とは、経営事項審査の中の財務状況評価であるY点を算出するものです。これがなければ、経営事項審査を受けることができません。


国土交通大臣の登録を受けた分析機関が分析を行い、経営状況分析結果通知書を発行します。この登録分析機関に対して分析手数料を支払う必要があります。毎年かかる費用です。


◎経営事項審査の際にかかる費用

経営事項審査手数料:11,000円(1業種)

経営状況分析結果通知書が通知されてから経営事項審査を受けます。


その際に経営事項審査手数料を納付しなければなりません。


経営事項審査手数料は、経営規模等評価申請手数料と総合評定値請求手数料の合計で11,000円(1業種)ということになっています。


1業種増えるごとに2,500円ずつ加算されます。3業種であれば16,000円、10業種であれば33,500円となり、毎年かかる費用です。


◎電子入札の際にかかる費用

電子証明書(ICカード):20,000円前後(2年)、カードリーダー:7,000円前後 ※購入先によって異なる

経営事項審査の結果が出たら、発注機関ごとに入札参加資格申請を行います。


入札参加資格者名簿に登録された後、電子入札案件に参加する際に電子証明書(ICカード)とカードリーダーが必要になります。


電子証明書(ICカード)は、電子認証事業者(発行を委託されている民間企業)に申し込みます。有効期間は1年~5年を選択でき、年数に応じて金額が変わります。


カードリーダーは必ずしも電子認証事業者で購入する必要はありません。



行政書士に依頼した場合はどれくらいの費用がかかるのか


建設業許可の申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等は、自力で行うと時間・労力がかかり、大きな負担になるため、専門家である行政書士に依頼する方も多いです。


依頼する場合は、上記の費用に加えて行政書士への報酬額も想定しておかなければなりません。


以下、日本行政書士会連合会が行っている統計調査を参考に相場をまとめています。



※平均値、最頻値などをベースに当事務所が相場レンジを調整・作成したものです。


建設業許可(大阪府知事)の申請を行政書士に依頼した場合の費用総額の相場は、新規で19万円~29万円、更新で10万円~20万円ということになります。


自力申請であれば報酬支払は不要ですが、書類収集や作成、補正対応などに相応の時間が必要になります。


事業運営と並行して対応することが難しい場合は、専門家へ依頼することで時間的・心理的負担を軽減できるという側面もあります。




最後に


建設業許可の費用は決して安くはありませんが、許可を取得することで得られる信用や受注機会を考えると必要な投資ともいえます。


「費用を抑えるために自力で申請するか」「時間や確実性を重視して依頼するか」は、事業の状況によって判断が分かれるでしょう。


ご自身の状況に合わせて、総額だけでなく負担のバランスも踏まえて検討することが重要です。




この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ)

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、建設業専門の行政書士事務所を開設。

知事許可・大臣許可ともに特殊案件含め実績多数。経営事項審査も年商数千万円の企業から40億円規模の企業まで幅広く対応。入札参加資格審査申請は全国自治体で申請実績あり。事務所

当事務所では建設業許可の申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。


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