建設業において、配置技術者いわゆる監理技術者等(主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐)はとても重要な存在です。
監理技術者等とは、建設業許可を取得した後に現場配置が求められる技術者のことを言います。
一般的には現場監督と同義で、実際に監理技術者等が現場監督を務めるケースがほとんどです。
職務・役割はなんとなくイメージできても、配置ルールまで正確に理解している方は少ないのかもしれません。
この記事を読むと、どのような場合にどの技術者を配置しなければならないのか、それぞれどのような職務を行うのか、技術者制度の全体像が分かります。ぜひご参考にしていただければと思います。
※監理技術者等の専任を要する請負代金等の見直しや技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」につき、請負代金等の見直し関係のみ令和5年1月1日に施行されました。(令和5年1月10日)
▼目次
(1)主任技術者の配置ルール
(2)監理技術者の配置ルール
(3)専門技術者の配置ルール
5.最後に
どのような場合に技術者を配置しなければならないのか?【配置のルール】
監理技術者等(主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐)のうち、どの技術者を現場配置しなければならないのかは現場の状況によって異なります。技術者配置に関しては、他にも注意すべき点があります。
◎主任技術者の配置ルール
建設業許可を受けている者が建設工事を行う場合、元請・下請、請負金額に関係なく必ず配置しなければなりません。(軽微な工事であっても配置しなければなりません。)
▶公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる工事の場合は専任でなければならない。
※密接な関係にあり、近接した場所で行われる工事であれば2現場以上を兼任できる。
▶建設工事を行う事業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要。
◎監理技術者の配置ルール
元請として下請契約の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。当然、特定建設業許可が必要となります。
また、主任技術者を配置していた工事で、工期中に大幅な工事内容の変更等で下請契約の請負金額が4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)となった場合も監理技術者に変更しなければなりません。
▶公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる工事の場合は専任でなければならない。
※「監理技術者補佐」をそれぞれの現場に配置する場合は、「特例監理技術者」として2現場を兼任できる。
▶建設工事を行う事業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が必要。
◎専門技術者の配置ルール
土木一式工事、建築一式工事を施工する場合、一式に含まれる専門工事を下請業者に施工させることが多いですが、その場合、下請業者が専門工事の主任技術者を配置することになります。
しかし、一式工事を施工する建設業者が自ら専門工事を施工する場合は「専門技術者」を配置しなければなりません(付帯工事を施工する場合も同様の考え方です)。
▶現場の主任技術者または監理技術者が、専門工事の主任技術者要件を満たしている場合は、兼任できる。
▶軽微な工事の場合は配置する必要はない。
▶資格要件は主任技術者と同じ。
◎営業所専任技術者と監理技術者等との関係
専任技術者は、営業所に専任(常勤・専ら従事)の技術者なので、監理技術者等になることはできません。ただし、以下の要件をすべて満たす場合は特例で監理技術者等になることができます。
✅専任する営業所で契約締結された建設工事であること
✅工事現場と営業所が近く、常時連絡を取れる体制にあること
✅建設工事を行う事業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
✅監理技術者等の専任を要しない工事現場であること
監理技術者等それぞれの資格要件・職務
監理技術者等は建設工事の適正な施工を確保するために施工計画の作成や工程管理、品質管理など施工管理を行い、指導監督的な立場で職務を遂行します。一定の資格要件をクリアしなければなりません。
◎主任技術者の資格要件・職務
資格要件は一般建設業許可の専任技術者要件と同じで、国家資格保有者または一定の実務経験者でなければなりません。
職務は以下の通りです(※下請の立場での主任技術者の場合)。
■施工計画の作成
元請が作成した施工計画に基づき、請け負った工事の施工要領書等の作成や指示に応じた修正
■工程管理
請け負った工事の進捗管理、工程会議等への参加
■品質管理
請け負った工事の立ち会い確認、元請への施工報告
■技術的指導
請け負った工事の作業員の配置等法令遵守の確認、技術指導
◎監理技術者、特例監理技術者の資格要件・職務
資格要件は特定建設業許可の専任技術者と同じで、1級レベル国家資格保有者または指導監督的実務経験者(指定建設業の場合は1級レベル国家資格保有者のみ)でなければなりません。
職務は以下の通りです(※元請の立場での主任技術者も同様)。
■施工計画の作成
請け負った工事全体の施工計画書等の作成、下請の作成した施工要領書等の確認、設計変更等に伴う計画の修正
■工程管理
請け負った工事全体の進捗管理、下請間の工程調整、工程会議等の開催
■品質管理
請け負った工事全体に関する下請からの施工報告確認、立ち会い確認、実地確認
■技術的指導
請け負った工事全体の主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認、総括的技術指導
※特例監理技術者は、監理技術者補佐を指導することが求められます。
※監理技術者、特例監理技術者は建設業技術者センターより監理技術者資格者証の交付を受け、登録講習実施機関による講習を修了しなければなりません。
◎監理技術者補佐の資格要件・職務
資格要件は業種に応じた1級技士補(1級施工管理技士の一次検定のみ合格者)で主任技術者要件を満たしているか、業種に応じた監理技術者要件を満たしている必要があります。職務は特例監理技術者の補佐とされています。
監理技術者等の専任を求められる工事がある
監理技術者等は、公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる工事に配置する場合は、現場ごとに専任でなければならないとされています。
では、「公共性のある工作物に関する建設工事」とは何を指すのでしょうか。
建設業法施行令第27条第1項に以下の通り示されています。(※金額要件は改正)
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条 法第二十六条第三項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が三千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、七千万円)以上のものとする。
一 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二 第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
イ 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
ハ 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
ニ 学校
ホ 図書館、美術館、博物館又は展示場
ヘ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
ト 病院又は診療所
チ 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
リ 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
ヌ 集会場又は公会堂
ル 市場又は百貨店
ヲ 事務所
ワ ホテル又は旅館
カ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
ヨ 公衆浴場
タ 興行場又はダンスホール
レ 神社、寺院又は教会
ソ 工場、ドック又は倉庫
ツ 展望塔
(参照:建設業法e-Gov法令検索)
戸建て住宅を除くほとんどの工事が該当することになります。
特定の条件下であれば、監理技術者等の配置義務そのものが免除される
建設業法施行令で特定専門工事に定められている「型枠工事」と「鉄筋工事」のみ、元請の主任技術者が下請の主任技術者の職務もカバーする場合は、下請は主任技術者を配置する義務が免除されます(下請の請負金額4,000万円未満に限る)。
ただし、この場合の元請主任技術者は1年以上の指導監督的実務経験があり、専任で配置される必要があります。
この規定は主任技術者のみに適用されるものです。監理技術者の配置が求められる工事では適用されません。
最後に
建設業は地域社会に与える影響が大きく、建設工事を請け負う事業者には適格性が求められます。許可制度はその最たるものです。
許可取得してからも常に適正な施工や発注者保護が求められるので、監理技術者等の現場配置義務をはじめとする技術者制度に関しての理解を深めておくことは重要です。
知らない間に建設業法に違反していたということも十分にありえるので注意しましょう。
一方、業界全体で人員不足が叫ばれ、監理技術者等の配置義務は事業者にとってかなり負担になっているという事実もあり、配置義務緩和に向けての議論が続いています。今後の動向に注目したいところです。
この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士 アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。 建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステムをサポート。 |
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