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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

【建設業許可大阪】常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)の書き方|申請書類作成のポイント解説

更新日:4月9日


経営業務の管理責任者証明書 大阪府申請

「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)」は、建設業許可を取得する上で欠かすことのできない経営業務の管理責任者に関して、経営経験と現在の立場を記す重要な書類です。閲覧できない書類に分類されます。


記載した経営経験と現在の立場については、それを証明する書類が別途必要になります。本記事では大阪府で申請する際の書類の書き方、証明書類について詳しく解説しています。


書き方のルールをよく確認して、間違いのないよう注意しましょう。

また、都道府県によって判断が異なる部分があるので、他府県で申請する際は事前に確認するようにしてください。


建設業許可の問合せ先


常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)はすべての申請で必要な書類


新規申請の他、業種追加や更新などすべての申請において必要な書類となります。

経営業務の管理責任者に関するものなので、当然と言えば当然です。


常勤役員等(経管)証明書の必要申請区分

書類は大阪府HPの様式等ダウンロードページからダウンロードできます。



常勤役員等(経管)証明書


常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)の記載例・記載ルール


以下、記載例をもとに記載ルールを解説しています。


平成24年6月から平成30年5月まで建設業を営む会社において取締役(常勤)として在籍し、現在、許可を申請しようとする会社において代表取締役(常勤)である人を経営業務の管理責任者として新規申請する場合


(記載例)

常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書の書き方

①経験の区分

建設業の経営経験が、建設業法施行規則第7条第1号イの(1)、(2)、(3)のうち、どれに該当するのかを記載します。不要な箇所を消すだけで大丈夫です。

イ(1)が法人の役員、個人事業主、(2)が執行役員、(3)が工事部長等、役員に準ずる地位での経験です。


②役職名等

代表取締役、取締役、個人事業主、支配人、工事部長等といった役名を記載します。


③経験年数

いつからいつまで経験したのか、年数を記載します。年数は片落としで計算するルールになっています。

例えば、始まりが7月1日で終わりが11月30日であれば、5年5ヵ月と記載して問題ありませんが、大抵は始まりと終わりが月の途中だったりするので、ひと月分マイナスして5年4ヵ月とします。


もちろん記載した期間に該当する経験証明書類が揃っていなければ、経験期間としてカウントされません。

経験年数と証明書類が合致していれば、大阪府の職員によって審査印が押印されます。


この押印された「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)」は、更新の際には証明書類として使用します。紛失しないよう注意しましょう。


④証明者と被証明者との関係

経験を証明する会社から見てどのような立場にあったかを記載します。この記載例では役員となります。

工事部長等準ずる地位での経験の場合は、従業員と記載します。


⑤証明者

経験期間中、被証明者が在籍していた法人名、住所、代表者名を記載します。以前は実印の押印まで求められていましたが、現在は不要です。

しかし、証明者であることに変わりはありませんので、書類提供等も含め事前に協力を得れるようにしておきましょう。


⑥現在の立場の区分

法人の常勤役員等、個人事業主本人、個人事業主の支配人のうち、どれに該当するのかを記載します。不要な箇所を消すだけで大丈夫です。


⑦許可行政庁

大阪府と記載し、不要な箇所を消します。


⑧申請者

許可を申請する法人名、住所、代表者名を記載します。個人事業主の場合は、事業主本人の氏名を記載します。


⑨住所

経営業務の管理責任者として申請する個人の住民票どおりに住所を記載します。


提示書類(経営経験と常勤性の証明)による裏付けで信頼できる書類となる


「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)」に記載した経験期間・常勤性を証明会社・申請会社による証明書類で確かなものにしなければなりません。


取締役として登記されていた期間に対応する確定申告書・決算書と工事実績書類(請負契約書、請求書、注文書・請書)が重なって5年分以上あれば、経営経験が5年以上あると認められます。


図解すると次のとおりです。

経営業務の管理責任者の経験証明の考え方

証明会社が許可業者である場合は、用意する書類を大幅に簡略化できます。


取締役として登記されていた期間に対応する許可通知書と直近の決算変更届の表紙(受付印のあるもの)があれば、経験年数として認められます。許可を持っている以上、適正に営業がなされているという判断になるのでしょう。


図解すると次のとおりです。


経営業務の管理責任者の経験証明の事例

提示書類については、別記事「建設業許可の経営業務の管理責任者(経管)について徹底解説!【大阪府知事許可】」で詳しく解説しているので参考にしてください。


常勤性についても別記事「建設業許可申請における常勤性の確認について」で解説しています。

 

最後に


「常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書(様式第七号)」は記載箇所が少なく、作成自体に手間のかかる書類ではありません。


しかし、取締役の経験に工事部長等の準ずる地位での経験を組み合わせる場合は経験年数をどのように記載するか、個人事業主として自分の経験を証明する場合はどのように記載するのか等、イメージを掴みづらいケースも多々あります。


不安な方は、書類の記載方法だけではなく、記載内容を裏付ける証明書類が揃っているのかどうかも含めて事前に専門家である行政書士に相談してみるのもよいでしょう。



この記事は行政書士が執筆・監修しています。

アールエム行政書士事務所/代表/金本 龍二(かねもと りゅうじ)

本記事は建設業に特化した事務所の行政書士が執筆・監修しています。

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