建設キャリアアップシステム(CCUS)導入・活用で経審の点数を上げる!
- Ryuji Hemmi
- 6月18日
- 読了時間: 6分

経営事項審査の点数を上げるには、売上や経営状況の改善だけでなく、他にもさまざまな方法があります。
その中でも有効的なのが「建設キャリアアップシステムの導入・活用」です。
建設キャリアアップシステムの登録はしているものの、ほとんど活用できていないという事業者も多いのではないでしょうか。
実は上手く活用すれば、経営事項審査の点数アップにつなげることができるのです。
本記事では、どのように建設キャリアアップシステムを活用すれば、経営事項審査でどのくらいの点数アップが狙えるのかを詳しく解説しています。
ぜひご参考にしていただければと思います。
▼目次
(1)加点の条件
5.最後に

建設キャリアアップシステム(CCUS)と経営事項審査の関係
建設キャリアアップシステムは技能者の処遇改善、業界の人材不足解消を目的に登録拡大が進められ、以下のように登録状況が経営事項審査の評価対象とされてきました。
●R2年4月1日~
【Z1】 技術職員数
従来、1級または2級施工管理技士などの資格者や実務経験のある者のみが加点対象。
建設キャリアアップシステムのレベル3技能者・レベル4技能者も加点対象に追加。
●R3年4月1日~
【W1-8】 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
審査基準日以前3年間に建設キャリアアップシステム能力判定でレベル1以上アップした技能者の割合に応じて加点。
建設キャリアアップシステムは現場で活用され、技能者の就業履歴が蓄積されてこそ意味があります。
事業者の建設キャリアアップシステム導入・活用状況が経営事項審査のW点(社会性)の中で加点対象となりました。
●R5年8月14日~ 【W1-10】 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 技能者が就業履歴を蓄積できるように現場にカードリーダーを設置する等、建設キャリアアップシステム運用に必要な措置の実施状況に応じて加点。 |
W1-10 「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」
建設キャリアアップシステムの導入・活用により、技能者の就業履歴を蓄積・把握できる現場が増えると、技能者にとって就業実績や技能レベルを証明できる機会が増えることになります。
導入・活用している元請事業者の貢献度は大きく、評価に値するという観点から加点対象になっています。
◎加点の条件
【対象工事】
審査基準日1年以内に発注者から直接請け負った建設工事、いわゆる元請工事
※日本国内以外の工事、軽微な工事(500万円未満)、災害応急工事は対象外
【必要な措置】
・建設キャリアアップシステムを使用して現場・契約情報を登録
・建設キャリアアップシステムと連携したカードリーダーやアプリを使用して就業履歴を蓄積できる体制を整備
◎どのくらいの点数アップが見込めるのか
●全ての「対象工事(民間、公共関わらず)」で「必要な措置」を実施した場合
15点→総合評定値(P点)換算で20点
●全ての「対象工事(公共工事)」で「必要な措置」を実施した場合
10点→総合評定値(P点)換算で13点
審査基準日1年以内に請け負った公共工事が1件のみであっても、その1件で「必要な措置」を実施していれば10点加点されます。
R5年の改正で、W1-10の他、W1-9「ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況」も新設されました。
新設された分、W点(社会性)の素点が増えるため、係数を下方修正し点数調整されています。
(改正前) 最高点217点 ×10×190/200 =2061点
(改正後) 最高点237点 ×10×175/200 =2073点
実は、W1-10での加点がなく他評点が同じであれば、係数修正の影響で改正前の点数から下がることになります。
評価の対象としていち早く取り組むべき項目である一方で、下請事業者にとっては不利になりやすい側面があるのも事実です。
✓あわせてチェック 【経営事項審査攻略ガイド】点数改善のカギを握る「W(社会性等)」とは? |
W1-10「 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の申請方法
申請実務では、経営事項審査の法定様式「別紙3その他の審査項目(社会性等)」の項番54に実施状況に応じた該当番号を記入します。

添付書類として誓約書(様式第6号)の提出が必要になります。

FAQ よくある質問
経営事項審査における建設キャリアアップシステム導入・活用についてよくある質問をピックアップしました。

Q.「必要な措置」の中に「建設キャリアアップシステムと連携したカードリーダーやアプリを使用して就業履歴を蓄積できる体制を整備」とありますが、下請事業者が建設キャリアアップシステムに登録しない等、協力しない場合は「必要な措置」を実施していないことになりますか?
本来、下請事業者も含め、建設キャリアアップシステムを活用し就業履歴の蓄積につなげたいところですが、元請事業者として設備・体制をきっちり整備し、全事業者に周知できているのであれば、「必要な措置」を実施しているものとみなされます。
Q.審査基準日の1年以上前から続いている工事について、開始時点で「必要な措置」を実施していなかった場合、審査基準日において「必要な措置」未実施の工事となるのでしょうか?
期をまたいでいる工事については、審査基準日で売上計上されていても「必要な措置」の実施・未実施のカウント対象外になります。
あくまでも審査基準日の1年以内に請け負い、契約した工事が対象となります。
最後に
建設キャリアアップシステム導入・活用による経営事項審査の加点について解説いたしました。
元請として請け負った工事が評価の対象なので、取り組みたくても取り組めないといったことも多いかもしれません。
しかし、たとえ年間1件の工事であっても評価対象になるので、いつでも対応できる体制を取っておく方が良いでしょう。
![]() | この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ)|行政書士 アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。 建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、 建設キャリアアップシステムをサポート。 事務所HPへ |
当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。
ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はお問合せフォームからお願いいたします。
Comments