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建設業経理士がいると経審で何点上がる?加点の仕組みを徹底解説!

  • 執筆者の写真: Ryuji Hemmi
    Ryuji Hemmi
  • 4月16日
  • 読了時間: 5分

更新日:4月30日

建設業経理士の点数

建設業経理士という資格は一般的にはあまり知られていません。


しかし、建設業界では建設業特有の会計処理に精通した経理のスペシャリストとして重宝されます。


経営事項審査で加点対象になるということも大きなポイントです。


本記事では建設業経理士がどのような資格で、どのように経審で加点されるのか、詳しく解説しています。


ぜひご参考にしていただければと思います。



▼目次



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建設業経理士とはどのような資格?


一般財団法人建設業振興基金という民間団体によって1級から4級までの検定試験が実施されます。


1級・2級は「建設業経理士」、3級・4級は「建設業経理事務士」という名称の資格になります。


【試験の内容】

●1級「建設業原価計算、財務諸表及び財務分析」

上級の建設業簿記、建設業原価計算及び会計学を修得し、会社法その他会計に関する法規を理解しており、建設業の財務諸表の作成及びそれに基づく経営分析が行えること。

※1級は3科目の試験で科目合格制。5年以内に全科目合格すれば1級建設業経理士の有資格者になることができる。


●2級「建設業の簿記・原価計算及び会社会計」

実践的な建設業簿記、基礎的な建設業原価計算を修得し、決算等に関する実務を行えること。


●3級「建設業の簿記・原価計算」

基礎的な建設業簿記の原理及び記帳並びに初歩的な建設業原価計算を理解しており、決算等に関する初歩的な実務を行えること。


●4級「簿記のしくみ」

初歩的な建設業簿記を理解していること。


【試験のスケジュール・時間割】

試験は上期と下期の2回実施で上期は1級・2級のみ、下期は1級~4級

※同日に複数受検可能 2級と3級、3級と4級、1級の複数科目

※1級(科目)と他の級は同日受検できない。


【受検資格】 

なし



資格の活かし方


建設業は原価管理が難しい業種の1つです。


基本的に一品生産で、工事ごとに状況が異なること、着工から引き渡しまでが長く売上・費用の計上タイミングが特殊であること等が原価管理を難しくしています。


建設事業者にとって、徹底した原価管理を行い、粗利益にこだわった経営ができるかどうかは非常に大切です。


建設業経理士は専門知識を活かして原価管理等を行い、建設事業者のサポート役として活躍することができます。


また、経営事項審査の加点対象にもなるので資格取得のメリットは大きいでしょう。




建設業経理士が経審で加点される仕組み


経営事項審査を受けると、5つの評価項目から業種ごとの評価点数(総合評定値P)が算出されます。

総合評定値(P)=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.20+Z×0.25+W×0.15

X1:工事種類別年間平均完成工事高   397~2309点   


X2:自己資本額及び平均利益額       454~2280点   


Y :経営状況分析          0~1595点   


Z :技術力              456~2441点   


W :社会性等            ▲1837~2073点 


P :総合評定値            6~2159点


建設業経理士がいることで加点となる項目は、5つの評価項目の中の「W(社会性等)」です。


「W(社会性等)」の中の「W5(建設業の経理の状況)」の以下①、②が対象


①監査の受審状況

・会計監査人設置会社の場合 +20点

・会計参与設置会社の場合 +10点

・社内の経理実務責任者が自主監査を行っている場合 +2点

※経理実務責任者…公認会計士、税理士、登録1級建設業経理士


②公認会計士等の数

・公認会計士等 +1点

(公認会計士、税理士、登録1級建設業経理士)

・登録2級建設業経理士 +0.4点

1点×公認会計士等の数+0.4点×登録2級建設業経理士の数

計算数値が平均完成工事高に応じて採点されます。以下の評点テーブルで決定します。


📌建設業経理士の登録経理講習

1・2級建設業経理士は、合格した年度の翌年度の開始の日から5年間は経営事項審査の評価対象になりますが、以降は登録経理講習(登録期間5年)を受けなければ評価対象になりません


W(社会性等)の計算式

W各項目の合計点×10×175/200

①、②合計で上限は30点、「W(社会性等)」の計算式に当てはめると、262点

総合評定値(P)に換算すると、39点に相当します。


現実的に狙える内容で考えてみます。


完成工事高1億円未満の会社が登録1級建設業経理士を置き、自主監査を行っていた場合。


①で2点、②で10点、合計12点、「W(社会性等)」で105点、総合評定値(P)換算で15点上がることになります。


非常に有効な経審対策であることがわかります。



経営事項審査の「W(社会性等)」の他の評価項目等についても詳しく知りたい方はあわせてご確認ください。



最後に


建設業経理士について経審での加点を中心に解説いたしました。


建設業経理士の存在は、経営事項審査において大きなプラスになることは間違いありません。


もちろん、経営事項審査を受けない会社にとっても建設業会計に精通した建設業経理士が経理を担当すること自体、非常に意味のあることでしょう。



この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。

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