「経審の点数を上げるためには施工管理技士等の資格を取った方がいい」
すでに経審を受けている事業者であれば、よく耳にすることではないでしょうか。
これは「Z(技術力)」という評価項目に関することであり、実際にはもっと細かい論点がたくさんあります。
本記事では経審評価項目の1つ「Z(技術力)」について詳しく解説しています。
ぜひご参考にしていただければと思います。
経審の点数について基本的なことから確認したい方は、以下のリンク記事を先にご確認ください。
▼目次
(1)技術職員Z1
(2)元請完成工事高Z2
(1)資格要件
(2)恒常的雇用関係と常勤性
4.最後に
経営事項審査(経審)における「Z(技術力)」の位置付け
経審の点数は、5つの評価項目で構成されています。
5つのうち、2つは業種別の評価で残り3つは会社(事業者)全体の評価です。
【 Z 】技術力 (業種別) 【X1 】完成工事高 (業種別) 【X2 】自己資本・利益額 (全体) 【 Y 】経営状況分析 (全体) 【 W 】社会性等 (全体) |
以下のようにそれぞれに係数をかけ、足し合わせた数値が経審の点数(総合評定値P点)と言われるものです。
総合評定値P点=X1×0.25+X2×0.15+Y×0.20+Z×0.25+W×0.15 |
「Z(技術力)」は総合評定値(P)の25%を占める項目なので、点数を改善できれば大きなインパクトになります。
反面、業種ごとの評価なので的を絞る必要があります。
Z点(技術力)を構成する2つの評点
Z点(技術力)は技術職員の数による点数と元請完成工事高の額による点数を足し合わせて計算します。
Z=技術職員Z1×0.8+完成工事高Z2×0.2 |
業種ごとに資格や実務経験をもった技術職員がどのくらい在籍しているか、元請として請け負った実績がどのくらいあるかが点数化されます。
技術職員Z1の方が目標を立てやすく、点数効果も大きいと言えます。
◎技術職員Z1
1級資格者かつ監理技術者講習修了者 | 6点 |
1級資格者 | 5点 |
監理技術者補佐 | 4点 |
登録基幹技能者 | 3点 |
2級資格者 | 2点 |
その他(実務経験者など) | 1点 |
1人2業種まで技術職員名簿に記載し、申請することができます。
資格分類ごとの点数に技術職員数を掛けて数値を出します。
以下の評点テーブルを使用してZ1点数を計算します。
(「大阪府経営事項審査手引き」より抜粋)
◎元請完成工事高Z2
元請としてのマネジメント力がどのくらい備わっているのかを見る指標です。
元請工事完成工事高を以下の評点テーブルにあてはめてZ2点数を出します。
実績は2年平均か3年平均になりますが、X1(完成工事高)で選択したものと同じになります。
加点対象になる技術職員とは
経営事項審査においてZ点に加点される技術職員には条件があります。
誰でもいいわけではありません。
対象となる資格要件をクリアし、恒常的な雇用関係と常勤性が認められなければなりません。
◎資格要件
6点・・・1級技術者で監理技術者資格者証を所持し、監理技術者講習を修了(審査基準日が講習修了から5年以内)している者
(具体例) ✅1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士 ✅1級建築士 ✅技術士 など |
監理技術者資格者証については以下のリンク記事で詳しく解説しています。
5点・・・1級技術者
(具体例) ✅1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士 ✅1級建築士 ✅技術士 など |
4点・・・監理技術者補佐、監理技術者となる資格を有する者
(具体例) ✅1級○○施工管理技士の1次検定合格者(1級技士補) ※主任技術者の要件も満たしていること ✅実務経験で監理技術者となる資格を有する者 など |
3点・・・登録基幹技能者講習修了者、建設キャリアアップシステムレベル4の者
(具体例) ✅登録建築大工基幹技能者 ✅登録とび・土工基幹技能者 ✅登録建築塗装基幹技能者 ✅建設キャリアアップシステムで能力判定によりレベル4の者 など |
2点・・・2級技術者、1級技能者、一定の民間資格保有者、建設キャリアアップシステムレベル3の者
(具体例) ✅2級土木施工管理技士、2級建築施工管理技士 ✅2級建築士 ✅第1種電気工事士 ✅1級型枠施工技能士 ✅基礎ぐい工事士 ✅建設キャリアアップシステムで能力判定によりレベル3の者 など |
1点・・・その他の技術者
(具体例) ✅第2種電気工事士(資格取得後3年の実務経験必要) ✅給水装置工事主任技術者(資格取得後1年の実務経験必要) ✅2級型枠施工技能士(資格取得後3年の実務経験必要) ✅地すべり防止工事士(資格取得後1年の実務経験必要) ✅実務経験で主任技術者になれる者 など |
◎恒常的雇用関係と常勤性
審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、雇用期間を限定されず常時雇用されている技術職員でなければ認められません。
雇用期間限定の職員や他の職員と比較して勤務日・勤務時間が短いアルバイト・パート、非常勤の役員等は認められません。(※雇用期間が限定されていても継続雇用制度の適用を受けている65歳以下の高齢者は対象となります。)
また、出向者であっても恒常的雇用関係と常勤性が確認できれば、技術職員として認められます。
最後に
経営事項審査(経審)の点数改善は戦略的に取り組むことが重要です。
特に評価項目「Z(技術力)」は一朝一夕で点数に結びつけられるものではありません。
技術職員Z1に絞って中長期的に目標を立てて取り組む必要があるでしょう。
この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士 アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。 建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、 建設キャリアアップシステムをサポート。 |
当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。
ぜひお気軽にご相談ください。ご相談はお問合せフォームからお願いいたします。
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