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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

【建設業者必見】現場代理人とは|資格は必要?主任技術者との違いは?

更新日:3月29日

現場代理人についての解説記事の画像

「現場代理人という言葉はよく聞くけれど、何をする人なのか、どんな時に配置しなければならないのか、詳しいことはよくわからない」


そんな方に向けて、本記事では現場代理人の役割や配置義務、主任技術者等との違いまで詳しく解説しています。


建設業を営む上で、現場運用に関する理解を深めることはとても重要です。

ぜひご参考にしていただければと思います。



▼目次


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現場代理人とは


現場代理人とは、契約上の受注者(通常は代表者)に代わって、工事現場を取締り、工事の施工・契約(重要な契約変更等は除く)に関して一切の権限を行使し、注文者とのやりとりなどを行う者のことを言います。

工事現場における司令塔のような役割です。


そもそも建設業法には、上記のような定めはありません。

民間(七会)連合協定 工事請負契約約款」で以下のように定められているのです。

 

第10条(3)

現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場の運営、取締りを行うほか、次の各号に定める権限を除き、この契約に基づく受注者のいっさいの権限を行使することができる。

a.請負代金額の変更

b.工期の変更

c.請負代金の請求及び受領

d.第12条(1)の請求の受理

e.この工事の中止、この契約の解除及び損害賠償の請求

 

第12条(1)

発注者は、監理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者及び従業員並びに下請負者及びその作業員のうちに、工事の施工又は管理について著しく適当でないと認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとることを求めることができる。

 


現場代理人の配置義務


どのような場面で現場代理人の配置が求められるのでしょうか。


実は配置義務について法律上の定めはなく、配置する場合の通知義務しかありません。

受注者の代表者の指示が直接届くような状況においては特に配置する必要もないでしょう。


建設業法で以下のように定められています。


第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)

請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第三項において「現場代理人に関する事項」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。

法律上の配置義務はないけれど、契約によって配置義務が生じるということです。


公共工事の場合は「公共工事標準請負契約約款」で配置義務が定められ、原則常駐することも求められます。


「常駐」とは特別な理由がある場合を除き、常に工事現場に滞在していることをいいます。


ただし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は常駐義務が緩和されることがあります。



現場代理人になるには資格が必要?


現場代理人には資格要件が特にありません。


法律上、特段の定めがないので、誰でもなることができます。

配置することとなった場合、契約内容で条件等を定められることはありえます。


公共工事では規程で直接的な雇用関係を求められることが多く、大阪府では出向社員や派遣社員は認められません。


健康保険被保険者証や標準報酬決定通知書で雇用関係を確認されます。




   主任技術者や監理技術者との違い


現場代理人が主任技術者や監理技術者と明らかに違う点は、法律上の配置義務があるかどうかです。


上記の説明のとおり、現場代理人には法律上定めがなく、契約内容によります。


一方、主任技術者や監理技術者は建設業許可業者に対して法律上配置することが義務づけられており、資格や直接的・恒常的雇用関係が求められます。


主任技術者等のより詳しい解説は以下のリンク記事からお願いします。


公共工事において現場代理人と主任技術者等を兼務することは可能ですが、現場代理人と営業所の専任技術者を兼務することはできません。



 

最後に


民間工事でも大規模修繕工事等、発注者によって現場代理人の配置を求められることは少なくありません。


さらに公共工事に参入するようになれば、いつでも現場代理人を立てられる人員体制が必要です。


実際は主任技術者や監理技術者が兼務するケースが多いですが、現場代理人には常駐義務があるので別で配置できる人材を確保しておく方がベターといえるでしょう。



この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)|行政書士

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、行政書士事務所を開設。

建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、 建設キャリアアップシステムをサポート。

 

当事務所では、大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理、その他経営事項審査や入札参加資格申請までサポート全般を承っております。建設キャリアアップシステムについても代行申請を全国対応で承っております。


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