建設業許可「舗装工事業」完全ガイド|工事内容・許可要件等を徹底解説!
- Ryuji Hemmi

- 2月3日
- 読了時間: 6分

舗装工事業は、道路や構内、敷地内通路などの地盤面を舗装する工事を専門とする建設業の業種です。
国道・都道府県道・市町村道などの道路舗装のように公共工事として発注されるものと、商業施設や工場、集合住宅・戸建住宅の駐車場舗装などの民間工事があります。
舗装工事は、施工内容が比較的明確な一方で、「どこまでが舗装工事業の範囲に含まれるのか」「どの資格が必要なのか」といった点で、判断に迷う場面も少なくありません。
本記事では、舗装工事業の工事内容、建設業許可が必要となるケース、専任技術者の要件や申請手続きについて、行政書士が実務目線で整理・解説します。
💡この記事のポイント ●舗装工事業は、道路・構内・敷地内等の地盤面を舗装する専門工事業種 ●公共工事のイメージが強いが、駐車場舗装など民間工事も広く存在する ●500万円以上の舗装工事を請け負う場合は建設業許可が必要 ●舗装工事業は指定建設業であり、特定建設業の要件に注意が必要 ●専任技術者は施工管理技士等の資格、または一定の実務経験が必要 |

▼目次
8.最後に
舗装工事業の位置づけ
舗装工事業とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、ブロック、砂利、砕石等により舗装する工事を対象とする建設業の業種です。
舗装工事の対象は、
・公道(国道・都道府県道・市町村道) ・工場・倉庫・商業施設の構内 ・駐車場・私道・敷地内通路 |
など多岐にわたり、生活インフラや物流機能を支える重要な役割を担っています。新設時だけでなく、長期的な維持・管理においても求められます。
舗装工事業に該当する工事とは
舗装工事業に該当する代表的な工事には、次のようなものがあります。
・アスファルト舗装工事 ・コンクリート舗装工事 ・ブロック舗装工事 ・路盤築造工事 ・駐車場・構内舗装工事 |
舗装工事は「地盤面を舗装すること自体」が工事の目的であり、道路新設工事や上下水道工事などの一部として行われる場合であっても、舗装工事部分が独立して発注されるケースも多く見られます。
舗装工事と併せて行われることが多い工事の扱い
舗装工事の現場では、工程上、他の工事が同時期に行われることがあります。
ただし、建設業許可および入札実務上は、それぞれ独立した専門工事として扱われることが多いです。
◎道路区画線(ライン引き)
・該当業種:塗装工事業
・舗装工事とは別業種
・入札でも「区画線工事」「標示工事」として独立発注されることが一般的
◎交通標識・ガードレール・防護柵の設置
・該当業種:とび・土工・コンクリート工事
・基礎設置・建込みが主となる工事
・舗装工事とは目的・施工内容が異なる
◎外構工事(エクステリア・縁石・歩道関係等)
・多くは とび・土工・コンクリート工事
・舗装を含めた工程も多いが、業種としては別
舗装工事と併せて、工事内容に対応した他業種の建設業許可を取得することも選択肢の1つです。
舗装工事業で建設業許可が必要となるケース
舗装工事業では、1件の請負金額が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
もっとも、舗装工事は公共工事の割合が高く(約6割)、民間工事においても規模の大きな工事が少なくありません。
そのため、舗装工事を業として継続的に行うのであれば、建設業許可の取得が事実上の前提条件と考えて良いでしょう。
舗装工事業 許可取得の6つの要件
舗装工事業の建設業許可を取得するためには、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。
経営業務の管理責任者…建設業での経営経験5年以上が基本。法人なら役員、個人なら本人。
専任技術者…国家資格(施工管理技士、技術士)
財産的基礎…自己資本500万円以上、または500万円以上の預金残高証明。
誠実性・欠格要件…虚偽申請や行政処分歴、暴力団関係等がないこと。
営業所…実体を備えた事務所があること(机・電話・商号掲示など)。
社会保険等…法律上加入義務のある保険に加入していること(社会保険・労働保険)
この中でも、舗装工事業で特に重要なのが「専任技術者」要件です
専任技術者の資格・実務経験
舗装工事業は指定建設業に該当するため、専任技術者要件には注意が必要です。
【主な国家資格】
・1級建設機械施工管理技士
・2級建設機械施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・技術士(建設部門 等)
【実務経験】
舗装工事に該当する工事の経験が必要となり、原則として10年以上の実務経験が求められます。
実務経験で申請する場合は、工事内容が確認できる請負契約書や注文書・請書などの証拠書類を一定期間分準備する必要があります。
なお、特定建設業許可の場合は、実務経験での専任技術者要件充足は認められず、「1級建設機械施工管理技士」、「1級土木施工管理技士」または「技術士」の資格に限られます。
許可申請の流れと提出書類
1️⃣ 証明書類の準備
・経営業務の管理責任者の経営経験を証明する書類
・専任技術者の資格証明書・実務経験証明書
・財産的基礎を示す財務諸表・残高証明書
2️⃣ 申請書類の作成
・新規・業種追加・般特新規に応じて作成
・新規申請では約20種類前後
3️⃣ 行政庁窓口への申請
・知事許可:申請手数料9万円
・大臣許可:登録免許税15万円
・審査期間:約30日(大阪府の場合)
最後に
舗装工事業は、道路を中心としたインフラ整備を担う、建設業の中でも位置づけが明確な専門工事業種です。
公共工事だけでなく、駐車場や構内道路などの民間工事も含め、工事内容・施工範囲・許可区分は比較的整理しやすい業種といえるでしょう。
本記事では、舗装工事業の工事内容、建設業許可が必要となるケース、専任技術者要件や申請手続きについて、実務に即した形で整理しました。
![]() | この記事の執筆者 逸見 龍二(へんみ りゅうじ) アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。その後、建設業専門の行政書士事務所を開設。 知事許可・大臣許可ともに特殊案件含め実績多数。経営事項審査も年商数千万円の企業から40億円規模の企業まで幅広く対応。入札参加資格審査申請は全国自治体で申請実績あり。事務所HP |
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