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機械器具設置工事業の許可を取る方法|要件・手続まるわかり!【建設業許可大阪】

  • 執筆者の写真: Ryuji Hemmi
    Ryuji Hemmi
  • 2022年9月1日
  • 読了時間: 10分

更新日:2024年2月16日


建設業許可で機械器具設置工事業の許可を取る方法

機械器具設置工事業は許可を取得している業者が少ない業種です(全国約2.4万業者・令和5年)。

工事の専門性が高い上に、専任技術者要件のハードルが高いからだと推測できます。


とはいえ、建設業許可がなければ、参入すること自体も難しいでしょう。

機械器具設置工事は、機械等も材料費同様に工事代金に含まれるので、500万円未満におさまらないものが多いからです。


本記事では、機械器具設置工事業の工事内容や許可取得の要件、必要書類などを詳しく解説しています。


これから新規で機械器具設置工事業の許可を取りたい方は、ぜひご参考にしてください。



▼目次



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機械器具設置工事業の許可に関する基礎知識


機械器具設置工事業の許可を取る上で知っておくべきことを3つ解説します。


■ 機械器具設置工事に該当する工事とは

■ 機械器具設置工事業の許可を取るメリット

■ 請負金額に関する注意点


機械器具設置工事業の許可を取ると、どのような工事を請け負うことができるのか、どんなメリットがあるのか等、正しく理解しておきましょう。



◎機械器具設置工事に該当する工事とは

機械器具設置工事業の許可を取ると、500万円以上の機械器具設置工事を請け負うことができます。


機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事とされています。


具体的には、プラント設備工事、レジャー施設設置工事、立体駐車設備工事、エレベーター設置工事、給排気機器設置工事、劇場ホールやライブハウスの機械装置設置工事など、重量物や精密機械といった特殊機械を搬入・据付・解体する工事が該当します。


機械設置に伴う電気工事、配管工事まで一貫して行うケースが多く見られます。


◎機械器具設置工事業の許可を取るメリット

一般的なメリットは以下のとおりです。


✅取引先や金融機関など、対外的な信用度が上がる。

大規模な工事を受注できるようになる。

✅機械器具設置工事で公共工事の入札参加が可能になる。(別途、経営事項審査の手続きは必要)


◎請負金額に関する注意点

請負金額500万円には消費税が含まれ、注文者が材料提供する場合は材料費と運送費も含まれます。


契約書や請求書を分割しても、実態として1つの工事であれば、当然に合計金額で見られます。


一般建設業許可の場合、元請として請け負った工事で、4,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上を下請に発注することができません。


1次下請から2次下請への発注金額には制限がありません。


※請負金額自体には制限がありません。



機械器具設置工事業の許可を取るための要件


機械器具設置工事業の許可要件5つを解説します。

■ 経営能力があること

■ 技術力があること

■ 財産的基礎があること

■ 欠格要件に該当していないこと、誠実性があること

■ 営業所を有していること

許可要件を一つずつ入念に確認していきましょう。


特に常勤役員等(経営業務の管理責任者)と専任技術者は重要な許可要件であり、建設業許可制度の要です。


◎経営能力があること

●常勤役員等(経営業務管理責任者)

法人であれば役員、個人事業主であればその本人に、建設業での経営経験が5年以上必要です。


建設業での経営経験とは、建設会社の役員等または建設業を営む個人事業主としての経験のことをいいます。


他にも要件を満たす方法はありますが、認められないケースも多く、難易度が上がります。


以下のリンク記事で詳しく解説しています。


●社会保険への加入

法律上加入義務のある保険に正しく加入していることが求められます。


健康保険・厚生年金保険・・・法人または従業員5人以上の個人事業主は適用事業所

雇用保険・・・法人・個人事業主関係なく、1人でも雇用していれば適用事業所


◎技術力があること

●専任技術者

機械器具設置工事業の専任技術者になり得る国家資格を保有している人か、機械器具設置工事の一定以上の実務経験がある人を営業所ごとに専任の技術者として配置しなければなりません。


専任技術者の詳しい解説は以下のリンク記事でご確認ください。


【機械器具設置工事業の専任技術者になり得る国家資格】

技術士(機械部門、総合技術監理部門「機械」)


※唯一の資格要件であり、特定建設業許可においても専任技術者になることができます。


【一定以上の実務経験】

実務経験とは、機械器具設置工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。


ただ単に機械器具設置工事の雑務のみ行っていた場合は経験として認められません。

設計技術者や現場監督や土工及びその見習いの経験等は認められます。


原則10年以上の経験が求められます。


>実務経験期間の短縮

以下の指定学科を大学で修了した人は実務経験3年、高校で修了した人は実務経験5年に

短縮できます。


〈指定学科〉

建築学、機械工学又は電気工学に関する学科


■ 一般建設業…上記国家資格又は10年以上の実務経験

■ 特定建設業…上記の国家資格又は10年以上実務経験+2年以上指導監督的実務経験

指導監督的実務経験については、以下のリンク記事で詳しく解説しています。ぜひご参考にしてください。



◎財産的基礎があること

>一般建設業許可の場合

直前の決算で純資産合計が500万円以上あることが求められます。

なければ、500万円以上の預金残高(資金)で金銭的信用があることを証明します。


>特定建設業許可の場合

直前の決算期の財務諸表において以下のすべてをクリアしていることが求められます。

✅欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

✅流動比率が75%以上であること。

✅資本金の額が2,000万円以上であること。

✅自己資本の額が4,000万円以上であること。


財産要件について下記リンク記事で詳しく解説しています。ぜひご参考にしていただければと思います。


◎欠格要件に該当していないこと、誠実性があること

法人では役員や執行役、相談役、顧問、個人株主(議決権5%以上)など、個人事業主はその本人が欠格要件に該当していると、許可されません。

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがある場合も許可されません。


>許可制度の本質から当然に要求されること

✅申請書類や添付書類の中の重要な事項について、虚偽の記載もしくは欠落があるとき


>法人の役員等や個人事業主の欠格事由

✅破産者で復権を得ない者

✅建設業許可の取消を受けて5年を経過しない者

✅監督処分による許可取消を免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者

✅営業停止処分を受け、その停止期間が経過しない者

✅禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

✅一定の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

✅暴力団員等に事業活動を支配されている者

✅暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

✅精神の機能の障害により建設業を適正に営む事ができない者


欠格要件、誠実性について以下のリンク記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。


◎営業所を有していること

建設業の営業を行う事務所(=建設工事に係る請負契約を締結するなど、見積り、入札、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所)を主たる営業所として設ける必要があります。


従たる営業所(支店)を設ける場合は、その営業所に支店長や専任技術者を配置しなければなりません。

従たる営業所(支店)が主たる営業所と異なる都道府県にある場合は、国土交通大臣の許可になるのでご注意ください。


営業所の要件は以下のとおりです。

✅営業所として常時使用する権限を有していること。

✅建物の外観または入口で、商号または名称が確認できること。

✅固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること。

✅許可取得後は、建設業の許可票を掲示していること。

✅経営業務の管理責任者(従たる営業所は支店長等)、専任技術者が常勤して専らその職務に従事していること。


営業所について以下リンク記事で詳しく解説しています。ぜひご参考にしていただければと思います。



機械器具設置工事業の許可を取るための具体的な申請手続き


機械器具設置工事業の具体的な申請手続きについて解説します。

■ 許可要件の証明書類を揃える

■ 必要な申請書類を作成する

■ 行政庁窓口に提出する

所定の申請書類を作成して提出するだけではなく、許可要件を満たしていることを証明する書類を準備しなければなりません。


証明書類は都道府県によって判断が異なるものがあるので、事前に手引き等を確認しましょう。


◎許可要件の証明書類を揃える

常勤役員等(経営業務管理責任者)の経営経験5年以上を証明する確認書類、専任技術者の国家資格を証する書面または実務経験を証明する確認書類、財産的基礎を証明する財務諸表や残高証明書など、各要件を満たしていることを客観的に証明する書類を準備します。


◎必要な申請書類の作成

新規・業種追加・般特新規、申請パターンに応じて必要申請書類を作成します。

法人・個人で差がありますが、新規の場合はおよそ20種類ほどの書類が必要です。


◎行政庁窓口に提出する

申請書類は正本1部と副本1部を提出します。

都道府県によって書類の綴じ方が異なりますのでご注意ください。


申請にかかる費用については、知事許可は申請手数料として9万円(新規)、大臣許可は登録免許税として15万円(新規)が必要となります。


業種追加の場合は、知事許可、大臣許可いずれも5万円。行政書士に依頼した場合は、別途、報酬額が必要になります。


申請受付窓口は大臣許可と知事許可で異なります。


複数都道府県に跨って営業所を置き、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、京都府、福井県に主たる営業所を置く場合は、近畿地方整備局(大阪市中央区)が窓口になります。

大阪府のみに営業所を置く場合は、大阪府知事許可を受けることになり、大阪府咲州庁舎(大阪市住之江区)が窓口になります。


(知事許可/申請窓口)

建設業許可の知事許可申請先

(大臣許可/申請窓口)

建設業許可の大臣許可申請先


最後に


以上、機械器具設置工事業の建設業許可を取る上で重要なポイントを解説いたしました。


特に技術力(専任技術者)の要件が、高いハードルに感じるのではないでしょうか。


機械器具設置工事業における専任技術者は、ほとんどが実務経験で要件を満たすことになります。

過去に勤めていた会社での経験を証明するケースが多いでしょう。


特に過去の勤め先での実務経験の証明は、証明資料の収集に最大の労力がかかります。


許可要件の確認、証明資料の収集に不安な方は専門家に相談することをおすすめします。



この記事の執筆者 金本 龍二(かねもと りゅうじ)

アールエム行政書士事務所の代表・行政書士。事業会社で店舗開発に従事。 ディベロッパーや建設業者との契約交渉・工事発注に数多く携わる。 その後、行政書士事務所を開設。建設業専門の事務所として 近畿圏内の知事許可、大臣許可、経営事項審査、建設キャリアアップシステムをサポート。

当事務所では大阪府知事の建設業許可を中心に申請代理を承っております。


大阪市鶴見区・城東区・都島区・旭区を中心に大阪府全域、奈良県、兵庫県、和歌山県は標準対応エリアです。

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