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  • 執筆者の写真Ryuji Kanemoto

許可の種類(業種)はあとからでも増やせる|業種追加の方法【建設業許可大阪】

更新日:2023年11月18日


建設業許可の種類(業種)を追加する方法

建設業許可を新規で申請する場面においては、すでにメインで営んでいる工事業種の許可を申請することがほとんどです。どの業種の許可を取得できるかは専任技術者の保有資格・実務経験によって決まるので、許可を申請するときに取得可能な業種はすべて同時に申請するというケースも多いでしょう。


一方、事業の幅を拡げて工事の受注機会を増やすために、許可を取得した後に許可業種を増やしていくということもよくあります。この場合、どのような申請手続きを踏む必要があるのでしょうか。


この記事を読むと、許可業種を増やしたいときの具体的な手続きや注意点等が詳しくわかります。

ぜひご参考にしていただければと思います。


建設業許可の問合せ先

▼目次



許可業種を増やしたいときは業種追加を行う


業種追加とは文字通り、許可業種を追加するための申請で、申請区分の1つです。

建設業許可には5つの申請区分があり、該当する申請内容に応じて申請区分を選択しなければなりません。

定義や他の申請との違いを押さえておきましょう。


申請区分については別記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。


◎申請区分の1つ、業種追加とは

申請区分

申請内容

新規

現在有効な許可を受けていない業者が許可を申請

許可換え新規

​現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに申請

更新

現在有効な許可を同じ要件のまま継続するための申請

業種追加

現在受けている許可区分(一般・特定)と同じ区分の他業種を追加申請

般特新規

​一般建設業(特定建設業)の業種のみ許可を受けている業者が特定建設業(一般建設業)の業種の許可を申請

業種追加は般特新規とあわせて申請することも、更新とあわせて申請することができます。

また般特新規も更新とあわせて申請することができます。


・業種追加+般特新規

・業種追加+更新

・業種追加+般特新規+更新

・般特新規+更新


一般建設業、特定建設業については別記事で詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。


◎業種追加の具体的な事例

具体的な事例としては以下のようなパターンが考えられます。間違えやすい般特新規とあわせて例示します。


(業種追加)

✅電気工事業(一般)の許可を受けている建設業者が新たに管工事業(一般)の許可を申請

✅土木工事業(特定)の許可を受けている建設業者が新たに造園工事業(特定)の許可を申請


(般特新規)

✅土木工事業(一般)の許可を受けている建設業者が新たに土木工事業(特定)の許可を申請

✅電気工事業(一般)の許可を受けている建設業者が新たに電気通信工事業(特定)の許可を申請

✅塗装工事業(特定)の許可を受けている建設業者が新たに防水工事業(一般)の許可を申請


特に間違えやすいのが以下のようなパターンです。

✅電気工事業(一般)と管工事業(特定)の許可を受けている建設業者が新たに電気工事業(特定)の許可を申請


電気工事業が一般から特定に変わるので般特新規のように思えますが、すでに管工事業で特定の許可を受けているので、このパターンは業種追加ということになります。



具体的にどんな手続きが必要なのか


追加したい業種の専任技術者要件を満たすことができたら、それを証明する書類とその他申請書類を準備して業種追加の申請を行います。必要な書類や基本事項を確認しておきましょう。


◎新たな専任技術者で申請するか、現在の専任技術者で申請するか

従業員が、追加したい業種に必要な資格を取得または必要な実務経験年数を満たしたので、新たな専任技術者として配置して申請。既に許可を受けている業種の専任技術者が、追加したい業種の要件を満たしたので、その専任技術者の担当業種を広げて申請。このいずれかのケースがほとんどでしょう。


更新期限の異なる複数許可業種のうち、1つの業種を更新期限切れで許可失効してしまったために、許可を取得しなおすようなケースもあります。この場合の業種追加は許可要件としては以前と何も変わらないので、比較的簡単な手続きになります。


◎他の申請同様に申請書類と確認書類を申請窓口で提出・提示する

すでに許可を受けているので、新規申請時と比べると必要な申請書類は少なく済みます。

経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤確認書類は業種追加でも必要です。


業種追加に必要な書類

◎既存の許可と更新期限をあわせる

業種追加や般特新規の申請を行うと、既存の許可と申請時期が違うので更新期限がずれることになります。


これを解消するために「許可の一本化」という手続きがあります。既存の許可の残っている有効期間を放棄して業種追加や般特新規で新たに許可を取得する業種に更新期限をあわせるというものです。


既存の許可の有効期間が多く残っているからという理由で更新期限がずれたまま放置する方もいらっしゃいますが、管理面・コスト面を考えると「許可の一本化」を行うべきでしょう。


「許可の一本化」については別記事で詳しく解説しているので、ご参考にしてください。



業種追加の際の注意点


業種追加を申請するときには注意点がいくつかあるので、意識しておいた方が良いでしょう。


まず、大前提として、追加で許可を受ける業種で、想定している工事を請け負うことができるのか間違いのないように確認するようにしましょう。あやふやなときは建設業専門の行政書士や行政庁に問い合わせた方が無難です。



以下、注意点です。

✅法人の場合、定款の事業目的が許可業種も読み取れる記載になっているか

✅工事実績等を管理する手間が増える、作成しなければならない工事経歴書も増える

✅経営事項審査を受ける場合は業種が増えた分、審査手数料が増える

✅現場に配置する主任技術者・監理技術者を含めて人員体制を考えておく


 

最後に


業種追加の申請も新規申請と同様、許可要件を満たしているのか、満たしていることを証明する資料を集めれるのかが重要なポイントとなります。やはり、専任技術者を実務経験で証明する場合が1番労力がかかります。


業務多忙で申請手続きの対応ができないという場合はもちろん、許可要件を証明する資料に不安があるといった場合も行政書士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。



この記事は行政書士が執筆・監修しています。

アールエム行政書士事務所/代表/金本 龍二(かねもと りゅうじ)

本記事は建設業に特化した事務所の行政書士が執筆・監修しています。

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