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建設キャリアアップシステム(CCUS)|制度の全体像と立場別に確認すべきポイント
「建設キャリアアップシステム(CCUS)」とは、建設業技能者の現場ごとの就業履歴、保有資格、社会保険加入状況等を登録・データ蓄積し、客観的に技能者を評価できる仕組みのことです。 国が主導し、2019年4月から本格的に運用されています。 現時点では「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の登録は任意(外国人の受け入れを除く)ですが、以前から発表されているとおり、近年中には民間工事、公共工事を問わず、登録が完全義務化されることになるでしょう。 すでに建設キャリアアップカードがなければ入れない現場が増えていることを実感している方も多いのではないでしょうか。 建設キャリアアップシステム(CCUS)は、事業者・技能者・一人親方など、立場によって登録内容や手続きが異なります。まずは、ご自身の立場に近いものをご確認ください。 ▶ 技能者の方 建設キャリアアップシステムの技能者登録|詳細型と簡略型どちらを選ぶべき? ▶ 一人親方の方 一人親方の建設キャリアアップシステム登録|事業者登録は必要?技能者登録との違い ▶ 建設キャリアアップカードについて .
2月9日


建設業許可を早く取得するには?大阪府で最短取得するための実務手順
建設業許可なしで請け負うことができる軽微な工事(請負金額500万円未満の工事)であっても、許可のない業者は受注機会が減少傾向にあります。 工事規模に関わらず、下請に建設業許可の取得を求める元請が増えているからです。大手は以前からそのスタンスですが、中小ゼネコン等にも広がってきているのです。 建設キャリアアップシステムの登録を求められることも増えており、建設業許可+建設キャリアアップシステム登録が珍しくない状況になりつつあります。 近年の大阪府のデータを見ても、建設業許可業者が増加傾向にあることがわかります。 40,042者(2022年)→40,376者(2023年)→41,046者(2024年)→41,645(2025年) 受注機会を逃さないように、より大きな工事を請け負えるように、1日でも早く許可を取得したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。 この記事を読むと、大阪で建設業許可を1日でも早く取得するために何をすべきかが分かります。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1. 建設業許可の取得を早めるために知っておくべきポイント
2月5日


特定建設業許可とは|必要になるケース・ならないケースの判断基準を解説!
建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。 建設業許可をはじめて取得する際に、いきなり特定建設業許可を取得するケースはあまり見られません。 2025年3月時点で一般建設業許可を取得している業者は458,055業者、一方で特定建設業許可を取得している業者はわずか49,739業者しかありません。 許可要件が厳しく、クリアできない建設業者が多いのはもちろん、一般建設業許可でも特に支障がない建設業者が多いのが実情です。 本記事では、特定建設業許可の許可要件や注意点、一般建設業許可との違いを詳しく解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 ▼目次 1.一般建設業許可・特定建設業許可は許可の区分の1つ 2.大規模な工事は特定建設業許可がなければ請け負えない? (1)判断基準は「工事の規模」ではなく「請け負う立場」と「下請への発注金額」 (2)下請けへの発注金額にはどこまでが含まれる? (3)特定・一般どちらも請負金額自体には制限がない 3.特定建設業許可は一般建設業許可に比べて許可要件が厳しい (1)営業所技術者等(専任技術者)
2月5日


建設業許可「舗装工事業」完全ガイド|工事内容・許可要件等を徹底解説!
舗装工事業は、道路や構内、敷地内通路などの地盤面を舗装する工事を専門とする建設業の業種です。 国道・都道府県道・市町村道などの道路舗装のように公共工事として発注されるものと、商業施設や工場、集合住宅・戸建住宅の駐車場舗装などの民間工事があります。 舗装工事は、施工内容が比較的明確な一方で、「どこまでが舗装工事業の範囲に含まれるのか」「どの資格が必要なのか」といった点で、判断に迷う場面も少なくありません。 本記事では、舗装工事業の工事内容、建設業許可が必要となるケース、専任技術者の要件や申請手続きについて、行政書士が実務目線で整理・解説します。 💡この記事のポイント ●舗装工事業は、道路・構内・敷地内等の地盤面を舗装する専門工事業種 ●公共工事のイメージが強いが、駐車場舗装など民間工事も広く存在する ●500万円以上の舗装工事を請け負う場合は建設業許可が必要 ●舗装工事業は指定建設業であり、特定建設業の要件に注意が必要 ●専任技術者は施工管理技士等の資格、または一定の実務経験が必要 ▼目次 1. 舗装工事業の位置づけ 2. 舗装工事業に該当する工
2月3日


建設業許可「水道施設工事業」完全ガイド|工事範囲・管工事との違い・許可要件
水道施設工事業は、上水道・下水道といった公共インフラの根幹を担う専門工事業種です。 一方で、管工事業や土木一式工事との区分が分かりにくく、許可の要否や業種判断を誤り、入札段階で支障が生じるケースも見受けられます。 本記事では、水道施設工事業の工事範囲、管工事・土木工事との違い、建設業許可が必要となるケース、専任技術者要件や申請手続きまでを国交省ガイドラインや自治体の入札実務を踏まえて、行政書士が実務目線で解説します。 💡この記事のポイント ●水道施設工事業は、上水道・下水道など公共団体が設置・管理する水インフラ施設を対象とする業種 ●取水・浄水・配水施設、下水処理場内の処理設備は水道施設工事に該当 ●建物敷地内の給排水配管は管工事、公道下の下水道本管工事や造成は土木一式工事に区分される ●水道施設工事は公共工事が中心で、実務上500万円未満の工事はほとんどなく、原則として建設業許可が必要 ●専任技術者は土木施工管理技士や技術士などの資格、または一定の実務経験が求められる ●業種判断や証明資料の不備により、許可取得でつまずくケースも多いため、事前
1月27日


無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなる?|行政処分・罰則と具体例
建設業では、原則として建設業許可がなければ請負金額500万円以上の工事を請け負うことはできません。 世間では、飲食店や病院、薬局等、無許可で営業できない業種がたくさんあります。 建設業も例外ではないのですが、やや特殊で、無許可営業が全面的に禁止されているわけではありません。 限られた軽微な工事のみを請け負って営業するのであれば、無許可で建設業を営業しても良いとされています。 無許可にもかかわらず、軽微な工事に該当しない工事を請け負った場合は、いわゆる無許可営業ということになります。そして行政処分・罰則の対象となってしまいます。 この記事を読むと、建設業の無許可の概念や処分・罰則規定がどの程度のものなのかがわかります。 ぜひご参考にしていただければと思います。 💡この記事のポイント ●建設業許可がなければ、原則として500万円以上の工事は請け負えない ●無許可で請け負うと、指示処分・営業停止・罰則の対象になる ●特定建設業の許可がないまま4,500万円以上の下請契約を結ぶのも違反 ●建設業法の一部規定は無許可業者にも適用される ●「知らなかった
1月6日


経営事項審査(経審)の点数を上げる方法|P点の仕組みと3つの考え方
建設業許可を受けた行政庁で 経営事項審査 を受審し、算出された 総合評定値(P点) をもとに各官公庁に入札参加資格申請・登録を行うことで、はじめて 公共工事入札 のスタートラインに立つことができます。 入札に参加できる工事のランク(規模)は、 総合評定値(P点) に官公庁ごとの独自点数を加算した合計点で決定されます。この点数をコントロールできるに越したことはありません。 あらかじめ必要な 総合評定値(P点) を把握すること、 総合評定値(P点) 算出の仕組みを理解すること、評価項目を取捨選択し計画的に取り組みを行うこと、この3つが点数をコントロールする上で抑えるべきポイントといえるでしょう。 💡この記事のポイント ●経審P点は「高ければ良い」のではなく、狙う工事ランクに適した点数設定が重要 ●まずは入札参加したい官公庁を決め、必要評点を逆算することが出発点 ●P点は5つの評価項目(X1・X2・Y・Z・W)の組み合わせで決まる ●会社規模に左右されやすい項目と、取り組み次第で改善しやすい項目がある ●点数対策は審査基準日から逆算し、スケジュール管
1月5日


【許可業者必見】附帯工事とは?|許可なしで請け負える範囲と判断基準
「この工事は附帯工事だから、許可がなくても請け負える」 そう判断していませんか? 附帯工事は、建設業許可がなくても請け負えるケースがある一方で、判断を誤ると建設業法違反になる非常にグレーな領域です。 本記事では、建設業法・国土交通省ガイドラインを前提に、どこまでが附帯工事として認められるのか/認められないのかを、具体例を交えて解説します。 「この工事、許可なしで大丈夫?」と迷ったときの判断基準を整理したい方は、ぜひ参考にしてください。 💡この記事のポイント ●附帯工事とは、許可を受けた主たる工事に付随して請け負える従たる工事のこと ●附帯工事かどうかは、工事内容・契約形態・価格関係などを総合的に判断する必要がある ●許可がなくても請け負えるが、自社施工する場合は専門技術者の配置が必要 ●主たる工事と無関係な工事や、附帯工事の方が高額になるケースは認められにくい ●判断に迷う場合は、感覚ではなく国交省ガイドラインを基準に確認することが重要 ▼目次 1.「附帯工事」は建設業許可がなくても請け負うことができる工事の1つ (1)軽微な工事 (2)一式工
1月4日


個人事業主が建設業許可を取る方法|要件・必要書類・申請でつまずくポイント
建設業界では人件費や材料費の高騰が続き、個人事業主であっても500万円以上の工事に関わる場面が増えています。 「いつまでも500万円未満の工事だけを選ぶわけにはいかない」 「元請から許可を求められるケースが増えてきた」 ——こうした理由から、建設業許可の取得を検討する個人事業主も多いのではないでしょうか。 個人事業主が建設業許可を取得する際、制度上の要件自体は法人と大きく変わりません。 しかし、申請実務では経営経験や常勤性をどのような書類で証明するかが最大のハードルになります。 本記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための要件や必要書類を整理したうえで、申請でつまずきやすい「証明」のポイントに焦点を当てて解説します。 💡この記事のポイント ●個人事業主でも建設業許可の要件は法人と大きく変わらない ●最大のポイントは「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の証明 ●確定申告書と工事実績資料の“期間のつながり”が重要 ●必要書類は申請書類よりも確認書類の準備が難しい ●許可取得後は主任技術者・監理技術者の配置義務に注意 ▼目次 1.個人事業
2025年12月28日


建設業の損益計算書作成で間違えやすいポイント|人件費の振り分けと実務注意点
建設業の許可申請や決算変更届では、必ず財務諸表の提出が求められます。 その中でも「損益計算書」は、完成工事高や完成工事原価が確認できるだけでなく、「貸借対照表」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」など他の書類にもつながる重要な資料です。 「損益計算書」といっても、税務申告用の決算書と同じものではありません。 人件費の振り分けや工事原価の処理など、建設業ならではの勘定科目やルールを踏まえて作成する必要があります。 本記事では、建設業者が損益計算書を作成する際に見落としがちなポイントや、実務で注意すべき点をわかりやすく解説します。 💡この記事のポイント ●建設業の損益計算書は「完成工事高」「完成工事原価」「未成工事支出金」など特有の科目がある。 ●税務決算と異なり、建設業会計基準に沿って作成する必要がある。 ●経審や決算変更届に直結するため、正しい区分・振替が必須。 ●人件費や経費の振分けを誤ると点数や申請で不利になることも。 ▼目次 1.税務申告の財務諸表と建設業法上の財務諸表は別物 2.損益計算書とは? 3.建設業の損益計算書は人件費
2025年12月24日


【保存版】建設業の決算変更届(大阪府)|提出書類一覧・記載例・注意点まとめ
建設業の決算変更届は、許可取得後に毎年度必ず対応すべき重要な手続きです。 「面倒なので毎年提出していない」 「内容についてよくわからないので、テキトーに作って提出している」 決算変更届の重要性は、あまり浸透していません。 届出が義務であることは知っているけれど、その程度の理解にとどまっている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、決算変更届の基本が全て理解できるように、目的や提出期限、必要書類まで詳しく解説しています。 ぜひご参考にしていただければと思います。 💡この記事のポイント ●決算変更届とは何か・提出期限の基本 ●決算変更届で必要な主な提出書類 ●工事経歴書/財務諸表の記載ルールと注意点 ●添付漏れ・記載ミスを防ぐチェックポイント ●各書類の役割と実務上の意味 ▼目次 1.決算変更届とは?目的・提出期限を確認 2.決算変更届で必要な提出書類一覧 3.提出書類の書き方とミスを防ぐ注意点 4.最後に 決算変更届とは?目的・提出期限を確認 決算変更届とは、建設業者に義務付けられた決算に関する届出のことをいいます。...
2025年12月22日


【記載例付】工事経歴書の書き方|建設業許可・経審で求められる作成ルール
工事経歴書は、建設業許可申請・決算変更届・経営事項審査で提出が求められる重要書類です。 しかし、作成ルールが分かりにくく、記載ミスや認識違いが非常に多い書類でもあります。 本記事では、工事経歴書が必要となる場面、重要とされる理由、経審の有無による書き方の違いまで、実務に沿って整理しています。 💡この記事のポイント ●工事経歴書は、許可申請・決算変更届・経審で提出が必要な重要書類 ●工事実績がなくても省略できず「実績なし」で提出する ●経審を受けるかどうかで、記載ルールが大きく異なる ●工事経歴書は施工能力や社内体制を外部に示す資料になる ●将来的に専任技術者の実務経験証明として使える場合がある ▼目次 1.工事経歴書は事業年度ごとに提出する重要書類 (1)新規許可等の申請のときに提出 (2)決算変更届の添付書類として提出 (3)経営事項審査の添付書類として提出 2.工事経歴書が重要とされる理由 (1)建設業者の施工能力がわかる (2)自社の状況がわかる (3)将来的に実務経験の証明書類として使える 3.工事経歴書の書き方 (1)書き方の基本
2025年12月21日
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